KY解雇事件まとめ

8月 2008 からの投稿

インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました

2008年 8月 31日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8951617/

酒井徹の日々改善 2008-08-31

名古屋ふれあいユニオンに
ワーカーズコープ分会(通称:名古屋イキナリ労組)が
発足しました。
今回は、
その中心メンバーであるお二人にインタビューしてきました。

――どういう経緯で組合をつくることになったんですか。

柴田:私達は、この4月から、
なごやボランティア・NPOセンターというところで働いています。
ここは名古屋市の公共施設で、
市民活動を支援するために設けられています。
指定管理者制度というものに基づいて名古屋市から、
私達の雇い先であるNPO法人ワーカーズコープ
運営と管理を任されています。
誰でも入れるところなので、是非一度遊びに来てください(笑)。

:私は3月半ばからの、
事業を始める準備の段階から働いてきたのですが、
やっと1ヶ月が過ぎたころの5月2日に、
突然解雇通告を受けました。
そこで、
こちらの柴田さんと一緒に労働組合をつくることになったんです。

柴田:いや、本当に晴天の霹靂でした。
昼休みだったんですが、
連絡を受けた私は、急いで職場に戻りました。
即日解雇なんて、
それはいくら何でも理不尽すぎると食い下がりましたが、
全く聞く耳を持ってくれませんでした。
その場で「労働組合として正式に申しいれる」と啖呵を切ったものの、
法律なんて全然知らないし(笑)、
ましてや組合なんて、全然やったこともない。

――だから「名古屋イキナリ労組」なんですね(笑)。

:いい加減な名前なんですよー(笑)。すみませんね。

――それで解雇処分はどうなったんですか。

:お蔭様で、団体交渉の結果撤回されましたが、
残念ながら、まだ正式な謝罪も、
原因の究明もされていないのが現状です。

■「労協」という運動組織
柴田:実は私達が働いているNPOは、
別名を「労協センター事業団」と言います。
この組織の特徴は、
労働者ひとり一人が、同時に出資者でもあり、
経営者でもあるというところにあります。

――えーと、それはどういうことでしょうか。

:私達はみんな、出資することによって登録され、
初めて組合員として働くことが可能になります。
労働者であると同時に出資者でもあるわけですから、
当然、事業のあり方にも意見する権利があります。
したがって、組合員の原則として、
事業の運営は民主的な話し合いによって行われると
明記されているわけです。

――なんだか、素晴らしい話ですね。労働者による自主管理、みたいな。

柴田:はい、看板だけは。
私達もそう思って、組合員になりました。
しかし、中身は180度正反対のものだったわけです。
解雇事件を通じてわかったことなんですが、
彼らの合い言葉は「組織の決定」です。
みんなで話し合えと言われたから話し合ったのに、
それで決まったことに対しては渋い顔をして、
しまいには「組織の決定」に従えと潰しにかかる。
これだったら、
上位下達の会社組織の方がマシです。
話し合いをしろなんて、そもそも言われませんから。

――それはヒド過ぎますね。

:結局、使い分けるんです。
例えば、私達の法人では、
会議は基本的に無給です。
それは組合員としての権利行使であるからです。
しかし意にそぐわない意見が出ると、
結局は業務命令を乱発したり、突然解雇したり。
さらに、これで「労使関係は存在しない」なんて言うわけですから、
本当に頭を抱えたくたります。

柴田:実は今 労協は、
「協同労働の協同組合法」(通称:労協法)という法律の制定に向けて
組織的な運動を繰り広げていまして、
国会に上程される日も近いという話もあります。
労協運動の理念は、確かに素晴らしいかもしれません。
だけれども、
理念よりも大事なことって、あるんじゃないでしょうか。
一人ひとりが、ちゃんと人間的に扱われること。
そうした視点を、労協にも持ってもらいたいと思います。
法案にも、
そうした反省がしっかりと反映されるべきだと考えています。

実はこの後、
柴田さんは懲戒解雇の可能性を通告されて、
自宅待機となりました。
仕事でつくっていた情報誌『交流感電池』をめぐって、
問題が起きているようです。
「名古屋イキナリ労組」の闘いに、ご注目ください。

【参考記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流
ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令
ワーカーズコープは労基法を守れ!
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生!

職場の理不尽を許さない、強く優しい地域労組の建設を!
愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、
愛知県に人権労働運動の灯をともそう!

労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワーク
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
今年3月に開かれた第10回定期大会では、
連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。
組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室
(JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
ファックス:052‐679‐3080
電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp
郵便振替 00800‐8‐126554
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http://homepage3.nifty.com/fureai-union/

カテゴリー: 名古屋ふれあいユニオン · 名古屋イキナリ労組

交流感電池 5月号

2008年 8月 31日 · コメントを書く

キャッシュ

NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008.08.31

交流電池5月号(4月末発行)を掲示します。
例によって、職員の方の個人情報に関する部分は白ベタで塗りました。

先日、交流乾電池6月号(5月末発行)交流電池7月号(6月末発行)を掲示しました。

NPOワーカーズコープは、4月1日から「なごやボランティアNPOセンター」指定管理者として業務を開始していますので、この5月号が、センターの情報誌としての第1号となります。こうして5月号から7月号まで掲示して、改めて感じますのは、月を追うごとに交流乾電池の情報誌としての質の向上と中身の充実です。

本来7月末に発行されるはずであった8月号が、いったいどうなってしまったのか、気にかかるところですが、ここのところ報じられております7月号に関するトラブルで、おそらくは、お蔵入りになってしまったのかと想像します。

8月号、非常に読みたい。

一度、市との交渉でOKをもらった7月号の配布について難癖をつけるワーカーズコープはいったいどうなっているのか、と思うのと同時に、おそらくはその背後には名古屋市の難癖があったのではないかとも、勝手に想像しています。

管理人: 本記事については記事よりも画像データが重要と思いますので、「NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ」からダウンロードしていたデータを貼ります

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ · 交流感電池

ワーカーズコープの事業計画案を読むと・・・

2008年 8月 30日 · コメントを書く

キャッシュ

NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008-08-30

すでに、このblogでも書いていますが、「なごやボランティア・NPOセンター」について、ワーカーズコープが指定管理者選定で指名を受けたときの資料を、名古屋のNPO、ボランタリー・ネイバーズが情報公開制度を活用して入手、Webで公開しています。

法人には、組織総務経理部門があるそうである。総務といえば、平山清一である。それはともかく、「徹底民主主義経営のため、経営の改善・効率化を指示・命令ではなく就労者(職員)が主体となり取組み」「この考えと方法により、健全経営が具現化」するそうである。

ということは、所長たる松垣氏に非常権限をあたえ、戒厳体制下の指示・命令で職場を締め付ける、現在のワーカーズコープのやりかたでは、健全経営は具現化しないわけだ。ワーカーズコープは、さっさと健全経営に復帰いただきたい。

も うひとつ、つっこませていただく。「経費面での見直し、チェック機能を責任者が兼務しているので実施しやすい環境になります」とは、いったいどういう意味 であろうか。念のために書いておくが、これは経営の改善・効率化におけるチェック機能について書いている文章である。それとも、私の日本語能力に問題があ るのだろうか。

「予算・経費行使の実行責任者と、それをチェックする人間が同一人物である」ということを理由として、「経営改善・効率化が実施しやすい環境」であるとの記載。あるいはこれは「余分な紙の節約」についての文章なのだろうか。この発想は、私には理解できない。

指定管理者選定の経緯も、NPOボランタリーネイバーズのサイトで「⑧ 選定委員会議事要旨・評価表(名古屋市。平成20年5月23日全部公開)」に公開されされていますが、議事録によれば、委員の方が以下のように発言されています。

そこで、ワーカーズコープの企画書を見てみると、おやおや?!

区民って誰でしょう?

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ

労働者の味方の筈のワーカーズコープが組合つぶし? 名古屋NPOセンター

2008年 8月 29日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808275639/1.php

さとうしゅういち 2008/08/29

労働者が共同出資して運営するNPO法人「ワーカーズコープ」の職員で、労組「名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会」の柴田太陽・委員長が、法人側から不当な攻撃をかけられている。柴田氏は5月、法人から解雇通告された職員を守るため、「名古屋イキナリ労組」を作り、闘いに勝って、関係者の注目を集めた。同氏たちは活動の一環として情報誌を発行しているが、法人側はクレームをつけ、反省文を提出しなければ解雇もある、と通告したのだ。働く者の味方の筈の法人が、組合つぶしに出たもので、柴田委員長支援に全力を尽くすつもりだ。

今年5月、「なごやボランティア・NPOセンター」に全国的な注目を集める労組が誕生しました。「名古屋イキナリ労組」です。その労組の柴田太陽・委員長に対して、いま、攻撃が仕掛けられています。柴田委員長や組合員に取材しました。

■「KYカット事件」後も努力した職員
事の発端は、いわゆる「KYカット事件」です。センターの管理・運営を名古屋市から委託されている「NPO法人・ワーカーズコープ」が、利用者の便宜を図るために施設の問題点を指摘したAさんに、解雇を通告した事件です。法人の管理職はAさんに対し、「市への態度が悪い」として、名古屋市職員の現場への無理解を棚上げして、一方的に解雇通告をしたのです。

参照:
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後

この連絡を受けて、柴田太陽さんたちは直ちに労組を結成しました。そして、見事に解雇を撤回させ、法人側にもこの一件が「不当解雇」であった事実を認めさせました。

この問題で職員の先頭に立って労組を結成、不当解雇撤回闘争を指導したのが柴田委員長で、筆者も5月18日の大阪でのP8(「貧困者の末端会議」)でお会いしています。「イキナリ」の解雇に対して、即時に労組結成で対抗し、不当解雇をはね返した「名古屋イキナリ労組」の闘いは全国的な注目を集め、連合のホームページや「朝日新聞」などでも紹介されました。そして、7月には「名古屋イキナリ労組」は愛知県の個人加盟制労働組合・名古屋ふれあいユニオンに合流し、「名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会」となりました。

5月以降は、「KYカット(解雇)」事件がありながらも、センター職員は柴田委員長を先頭に、情報誌「交流感電池」を出したり、講座を主催したりして、がんばってきました。情報誌、主催講座とも好評でした。

私も「交流感電池」7月号を読ませていただきましたが、この号は「あなたのとなりにある貧困」という読み応えのある特集や『蟹工船』の書評、センターで行われている躍動感あふれる講座のレポートなど、幅広い内容になっています。行政職員が発行するには少々過激な内容かもしれませんが、「NGOに委託して、ある程度自由に運営させている」ことのプラス面が発揮されていると感じました。

■「民主的」経営が聞いて呆れる所長への独裁的権限付与
ところが「ワーカーズコープ」は、労組が結成された「なごやボランティア・NPOセンター」に対し8月18日、「非常事態」を宣言したのです。そして、今度は組合を率いてきた柴田委員長を「ワーカーズコープ」から不当解雇しようとしています。

「運営に必要な判断は、内部の話し合いを一切経ずに、理事会の指揮のもとで所長が行なえることを決定した」そうです。「ワーカーズコープ」は、「資本家の搾取がない労働」をめざし、労働者が共同出資して運営する協同組合、というのが建前です。しかし、一般企業でもある程度、株主や取締役会の制約を受けるのに、この「ワーカーズコープ」は、新しく所長になった松垣芳伸さんに独裁的権限を与えたのです。その上、所長が交代した時期も明確ではない状況で、現場は混乱しています。

■嘘の事実認定で、脅す現所長の「独裁」
松垣所長は、現在、暴走しています。彼は、柴田委員長が編集を一任されていた「交流感電池」に難癖をつけ、編集作業から柴田さんを外しました。「ワーカーズコープ」側は、柴田委員長が次のような行為を行なったと主張しています。

「名古屋市の発行物を外部に配布するには同市の担当局長の決裁が必要であるにもかかわらず、同市の承認も所長である当職の承認も得ないまま、独断で上記センターの情報誌『交流感電池7月刊』を市政記者クラブに配布した」。

しかし、これは明らかに事実に反します。そもそも、「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌の発行に「同市(名古屋市)の担当局長の決裁が必要である」という根拠は一体どこにあるのでしょうか?。

名古屋市と特定非営利活動法人「ワーカーズコープ」との間で結ばれた「なごやボランティアNPOセンターの管理運営に関する基本協定書」には、「各種申請様式、パンフレット等乙(「ワーカーズコープ」)が作成する印刷物及びホームページに関すること」について、ただ「事前に甲(名古屋市)と協議しなければならない」とあるだけです。7月号については、柴田委員長は印刷に先立ち、同市市民経済局地域振興部地域振興課のTさんにゲラをFAXし、「OKでーす」との返答を得ていたのです。「市と協議」と言っても市の業務を実際に担当している市の職員がOKといっているのですから、問題ない、というのが、公務員である私からみても常識です。

そもそも松垣さんは、7月号配布の時は所長ではありませんでした。前所長のBさんは、情報誌の発刊については、「交流感電池5月刊」発刊の際から一貫して柴田委員長に一任していた状態で、特に「所長の承認」という形式が求められることは、これまでありませんでした。7月号に関しても、Bさんから特に注意や命令はありませんでした。

柴田委員長は、職場のミーティングで「交流感電池」を「市政記者クラブにも置きに行こう」と、5月から一貫して提案しており、特に反対もなかったため、これを実行しただけなのです。従って、「交流感電池」7月号の印刷・発行・配布については、その後の8月23日付の「通告書」に至るまで、「ワーカーズコープ」内で何ら問題視されることはなかったのです。

「ワーカーズコープ」側は、明らかに誤った事実認定を前提に、「独裁権限」を与えられた所長名で「反省」文の提出を「命じる」通告書を、柴田委員長の自宅に内容証明で送付し、従わなければ「解雇及び除名」だと脅しています。しかし、柴田委員長としては、前提となる事実認定が誤っているのですから、反省のしようがありません。

■議論の時間を与えない短兵急な就業規則変更提案
しかも「ワーカーズコープ」からの除名(=解雇)は、「ワーカーズコープ」自身の就業規則でも「除名処分は、各職場、事業所で充分な議論及び大多数の同意を得た上で、定義第10条の第2項及び第3項の手続きを行なわなければならない」と規定されています。慎重の上にも慎重な運用が求められる最も重い処分です。現場の声を一切無視し、一所長の一存で勝手に決められる話ではありません。

さらに「ワーカーズコープ」側は25日午後、突如として就業規則の改定を通告し、意見のあるものは28日までに文書で出せ、と言いだしたそうです。

そもそも「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合」には、「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして合理的なものであるとき」でなければ「労働契約の内容である労働条件」を、「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことはできない(労働契約法第10条)のです。

ところが、「なごやボランティア・NPOセンター」に現存する労働組合である「名古屋イキナリ労組」には、これまでのところ、交渉の申し入れはありません。

さらに、セコイことに、「ワーカーズコープ(所長)」は就業規則改定の意向を表明した同じ25日、柴田委員長に対して、意見提出締切日の8月28日までの「自宅待機」命令を出したのです。就業規則の改定(または制定)にあたっては、民主的に選出された労働者代表の意見書の添付が不可欠です(労働基準法第90条)。「ワーカーズコープ」が就業規則の改定を行なうなら、当然、労働者代表の選出が行なわれなければなりません。28日までの自宅待機命令は、柴田委員長を労働者代表選挙からあらかじめ排除することを狙った不当労働行為ではないでしょうか?

大体、労働者側に3日間しか時間を与えない、というのがナンセンスです。労働条件を変更するには、それなりに時間をかけて合意形成を図るのが誠実な態度と言うものでしょう。まず、労働者内部で意見集約し、それをもとに当局と交渉し、さらにその結果を組合員に報告し、というサイクルを何回か経ないと、良い就業規則などできるわけがありません。

■管理職が組合員を取り囲み「誓約書」強要
脅されているのは委員長だけではありません。新所長の松垣さんは,ボランティア活動もNPOも素人です。話し合いのときの態度も「不遜」だと職員一同から不評を買っています。そのような中、出勤している職員が一人づつ呼び出されています。

そして、職員は東京の「ワーカーズコープ」の本部から来た何人もの「えらい人」に取り囲まれ、「松垣さんのいうことを聞きます」という、誓約書を書けと迫られ、書かないと「自宅待機」にさせられるという事態も起きています。労働者の味方であるはずの「ワーカーズコープ」は組織を挙げて、組合つぶしにかかっています。

■やる気なくさせ、「職員総入れ替え」が狙い?
当たり前の話ですが、「ワーカーズコープ」は、公正・民主的な労働者代表選挙で選出された労働者代表と充分な協議の上で就業規則の改定を行なうべきです。そして、柴田委員長を労働者代表選挙から排除する「自宅待機命令」を速やかに撤回すべきです。

また、「一人一人、職員を脅さないと所長と認めてもらえない」ような松垣所長こそ、更迭されるべきではないでしょうか?はっきりいって、このような方を所長にしておくこと自体が、意図的に職員のやる気をなくさせている、ということではないでしょうか?実際、ある組合員は「『ワーカーズコープ』は、(問題意識を持って働いている)今の職員のやる気をなくさせ、辞めてもらって、『市当局のいうことをおとなしく聞く人』に総入れ替えしたいのではないか」と語っていました。

■市の官僚主義と「民主的経営」の暴走を許すな
私は、「労働者協働という志があるメンバーが集まっているのだから、少々の乱暴は許されるだろう」という甘えを、この所長のルール破りから感じます。

もちろん、このような事態は、「ワーカーズコープ」を指定管理者にした市当局にも責任があります。「民間に運営させて、コストを安くしたい。一方で、行政にとって都合が悪いことは、やってもらいたくない」という市の官僚主義的対応に、仕事を失いたくない「ワーカーズコープ」が屈し、そのしわ寄せが労働者と利用者の市民を直撃しているように思えます。

柴田委員長に対して、これ以上、不当な処分が強行された場合は、遠くからではありますが、できる応援を全力で行ないたい、と思っています。

関連記事:
「新しい公共」を創造する協同労働の可能性を考える
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
地域で「協同出資・協同経営」する新たな動き・仮称「協同出資・協同経営で働く協同組合法」立法への取り組み本格化

カテゴリー: JanJanニュース · 名古屋イキナリ労組

交流感電池 6月号

2008年 8月 28日 · コメントを書く

管理人:「NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ」のサイトの「交流感電池 6月号」の記事のキャッシュを探したのですが、発見できませんでした。よって、ダウンロードしていた画像データのみ貼ります。

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ · 交流感電池

ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令

2008年 8月 28日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8931791/

――就業規則に基づかぬ「自宅待機」命令に道理なし――

■イキナリ労組、撤回を要求
「なごやボランティア・NPOセンター」の管理・運営を
名古屋市から委託されているNPO法人・ワーカーズコープは、
愛知県の個人加盟制労働組合名古屋ふれあいユニオン
ワーカーズコープ分会名古屋イキナリ労組)委員長の
柴田太陽さんに続き、
8月26日、
組合員で今年5月の不当解雇(KY解雇事件)〔注1〕の
被害者であるNさんにも
「自宅待機」を命令した。

〔注1〕KY解雇事件が
Nさんに対する不当解雇であったことは、
もはやワーカーズコープ自身が公式に認めている。

しかしNさんに対する「自宅待機」命令は
就業規則上何らの根拠も持たないものである。

Nさんは26日に出勤すると、
突然、ワーカーズコープ理事会が
「なごやボランティア・NPOセンター」について
「非常事態」を宣言し、
「運営に必要な判断は、
内部の話し合いを一切経ずに、
理事会の指揮のもとで所長が行えることを決定した」
(ワーカーズコープ8月18日付文書原文ママ。
8月22日理事会決定で追認)ことを知らされた。
そして、
「8月22日理事会決定に基づき、
所長松垣芳伸の当事業所での業務指示の全権限を承認し、
従うことを誓います」とする
「誓約書」に署名・捺印するよう、
所長の松垣芳伸氏と総務部長の平山清一氏の両氏に
迫られたのだ。

しかしNさんには苦い経験がある。
前回5月の不当解雇の際、
Nさんは上司に呼び出され、
突然
「君、もうここには居られないよ」と言われ、
ショックのあまり「わかりました」と口走ってしまった。
このことが後に
Nさん自身が不当解雇を「了承していた」証拠とされ、
ずいぶんと苦労したのである。

だからNさんは、
安易に「誓約書」に署名したりすることには
今や慎重になっていた。
このような「誓約書」に署名してもいいのか、
労組の仲間たちとじっくり検討したいと思い、
「内容について検討し、考えたいので、
署名・捺印に関しては保留したい」との旨の回答をした。
するとワーカーズコープ側は、
所長の松垣芳伸氏と総務部長の平山清一氏の二人がかりで
「書けないのはおかしい」、「なぜ書けないんですか」
などと口々に威圧的な態度で求め、
あくまでその場で署名させようと強要した。

「なぜ書けないんですか」。
自分たちが今年5月にNさんに対してやったことを考えれば、
答えはおのずから明かであろう。
ワーカーズコープはNさんの解雇が
「不当解雇」であったことを認めながら、
いまだにその反省が生かされていない。

Nさんは必ずしも、
署名を拒絶するつもりはなかった。
ただ、
「事業所での業務指示の全権限を承認」という、
自らの労働環境に重大な関連のある事項については、
労組の仲間と相談の上、
慎重に事を運びたいと思っただけだ。

それなのにワーカーズコープ側は、
そんなNさんに、
署名・捺印できないならば帰宅するように命令した。
前日の柴田太陽委員長に続く
自宅待機命令である。

はじめにも言ったがこの「自宅待機」命令は、
何ら就業規則の定めに基づかないものである。
現在の就業規則においては、
「自宅待機」については第70条で、
「理事長は、懲戒処分の対象とされた組合員に対し、
懲戒処分が決定されるまでの間、
必要に応じ、自宅待機を命ずることができる」と
あるのみである。
それ以外の場合に理事会が
職員に自宅待機を命じることができるという規定は
どこにもない。
Nさんは別に、
26日の時点で何らかの懲戒処分が
検討されていた事実はないのである。

確かに新所長の松垣氏は、
ワーカーズコープ理事会から
全権委任を受けているのかもしれない。
しかしそれは、
あくまで『理事会から』全権限を委任されているに過ぎないのであって、
そもそも理事会すら保有していないような権限を
勝手にふるうことはできないのである。

現在の「なごやボランティア・NPOセンター」のありようは、
確かに「非常事態」である。
それは個々の職員の問題ではない。
「理事会の全権委任」の威を借りて、
「内部の話し合いを一切経ずに」あらゆる横暴がまかり通る
松垣新所長の独裁体制のことを指して言うのだ。

無論、
多様な考えを持つ個人が集まってできている組織である。
意見の対立もあろう。
最終的に多数決なり何なり、
ルールに則って運営がなされるのは当然のことだ。
しかし、
仮にも「民主経営」・「協同労働」を標榜する団体が、
「内部の話し合いを一切経ずに」所長独裁に逃げ込もうというのは
いかがなものか。

「非常事態」であればそれが許される、という考えは、
戒厳令を布告して独裁体制を正当化する
独裁国家指導者と何ら変わるところがない。
「非常事態」であればこそ、
より一層 職員相互の意思疎通、
率直な話し合いが必要とされているのではないか。

現状の「なごやボランティア・NPOセンター」は、
「会議」を開いても本部から派遣されてきた所長が
ただ用意した文章を読み上げるだけ。
現場からの提案があっても
「今日はそういう会議ではない」と話すら聞かない。
本当にこれでいいのだろうか。

現場で働く一人一人が
民主的な討議によって職場を動かす
本来の「協同労働」のあり方に一日も早く立ち返らなければ、
現場の混乱はますます大きくなるだろう。

名古屋ふれあいユニオンは26日、
ワーカーズコープ分会である名古屋イキナリ労組とともに
半強制的な誓約書への署名・捺印の要求と
就業規則に基づかないNさんへの自宅待機命令を
撤回するようワーカーズコープに求めた。

翌日27日、Nさんが署名・捺印した「誓約書」を用意して
「なごやボランティア・NPOセンター」に出勤すると、
松垣芳伸所長は、
「署名はしなくていい。
口頭で誓約してくれればいい」と言いだし、
前日 自宅待機まで命じて署名を強要しようとしておきながら
あっさりとNさんの就労を認めた。
Nさんは現在、通常通り就労を再開している。

私たちは一日も早い
「なごやボランティア・NPOセンター」の正常化、
所長独裁のもとでの威圧的な「正常化」ではなく、
「協同労働」の理念に照らした真の正常化を強く求める。

【参考記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流
インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました
ワーカーズコープは労基法を守れ!
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愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、
愛知県に人権労働運動の灯をともそう!

労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワーク
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
今年3月に開かれた第10回定期大会では、
連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。
組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室
(JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
ファックス:052‐679‐3080
電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp
郵便振替 00800‐8‐126554
ホームページ
http://homepage3.nifty.com/fureai-union/

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MT様

2008年 8月 28日 · コメントを書く

http://8007.teacup.com/kanrisha/bbs/178

通りすがり
2008年 8月28日

私は仕事は事務でした。パートでしたので時給は800円です。
入団した経緯がちょっと訳ありなので、そのあたりは差し控えさせて頂きます。

介護の方々や最初から関わりたい職種が労協とかぶれば、やる気満々ですよね。
ここの人たち。
目的無く入団すると、心の芯から疲弊します。

事務局員は組合員から学ぶみたいな事を一つの思いにしていますが、
一言で言って、事務局員による事務局員の為の組織。
と言う面があることは否定できないでしょう。

未経験で常勤組合員になると、額面16万円/月です。
これでは1人暮らしもままならないですね。手取りならまだしも。
おまけに出資までするんですから。
ワープアがどうだとか理事長が吠えたり、若者自立塾から来る、ニートの受け入れ先になっていはいますが、言っている事とやっていることが矛盾している。

また事務局員が事業所に協働の推進を名目に指導に行くと、1件あたり1万円くらい手当てされるようです。
要は販売ノルマに近いものとも言えますね。
これなら協働労働の推進もやる気が出るってもんでしょう(笑)

永戸理事長や、他の少数の理事クラスもそうですが、複数の理事を兼任していますよね?
それってどうなんでしょうね?
金は随分入ってきますよね、きっと。組合員の基本給上げてやれと。
それじゃ原価率が高くなるから無理なんでしょうけど。

原価率で左右される、夏季一時金、冬季一時金なんて雀の涙だしね。

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交流感電池 7月号(蟹工船特集?)を掲示します

2008年 8月 27日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008.08.27

本日、【転載】『KY解雇事件』再び、か? 名古屋のNPOセンターで異常事態が進行中にて、いま再び、なごやボランティア・NPOセンター指定管理者ワーカーズコープの職員が解雇の危機にあることをお知らせしました。

ワーカーズコープが、あれこれとなんくせをつけているNPOセンター広報誌の「交流電池」の7月号ですが、手元にありましたので、スキャンしてアップします。サムネイル画像をクリックすると、大きな画像が開けて、文章も読めます。(なお、職員の方の紹介があるので、そこの個人名っぽい部分は白で消しました)

表紙&裏表紙を含めて、大変手のかかった中身の濃い冊子です。非常に時間をかけて作られたであろうことは容易に想像できる、読み応えのある広報誌です。

名古屋市とワーカーズコープの協議においてクレームも無い形で発行され、NPOセンターの開架にも「ご自由におとり下さい」と置いてあった冊子。そもそも、NPOセンターの指定管理者選定の際にはワーカーズコープの事業計画案には、以下のとおりに書いてある。

配布条件

2000 部からスタートして配布エリアを拡大する。いろいろと、どんどん地域に発信するとあります。いったい、ワーカーズコープは、柴田氏が、何ももってこれに反 しているというのでしょうか。柴田氏が処分の対象であるのなら、ワーカーズコープはまず、自組織自体を処分するべきである。

8月号が発行されていない以上、7月号が最新号であろうと思われます。私も、「どんどん地域に発信」の手助けとして、ここに交流電池をスキャンしたものを掲示します。ワーカーズコープは感謝してほしいものです。

管理人: 本記事については記事よりも画像データが重要と思いますので、「NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ」からダウンロードしていたデータを貼ります

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ · 交流感電池

名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流

2008年 8月 26日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8920499/

酒井徹の日々改善 2008-08-26

――柴田委員長への解雇攻撃を許すな!――

■ワーカーズコープに人権労働運動の灯を!
今年5月、
「なごやボランティア・NPOセンター」において、
全国的な注目を集める労組が誕生した。
その名も「名古屋イキナリ労組」
センターの管理・運営を名古屋市から委託されている
NPO法人・ワーカーズコープから
職員・Nさんが即日解雇を いきなり言い渡されたことに対し、
職場の職員たちが即日労組を結成して見事解雇をはね返し、
後に法人側にもこの一件が
「不当解雇」であった事実を認めさせたのだ。
(本件は俗に「KY解雇事件」と呼ばれている)。

この「KY解雇事件」において職員の先頭に立って労組を結成、
不当解雇撤回闘争を指導したのが
柴田太陽委員長である。
即日イキナリの解雇に対して
即日イキナリ労働組合結成をもって対抗し、
不当解雇をはね返した「名古屋イキナリ労組」の闘いは
全国的な注目を集め、
日本最大の労働組合中央組織・連合のホームページや
『朝日新聞』などでも紹介された。
今年7月、
名古屋イキナリ労組は
愛知県の個人加盟制労働組合
名古屋ふれあいユニオンに合流し、
名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会として
地域・全国の仲間たちと共に
いよいよ職場闘争に乗り出そうとしていたところだ。

その矢先、
今度は柴田委員長に対し、
ワーカーズコープ側から解雇攻撃が かけられようとしている。
「民主経営」・「協同労働」を標榜するワーカーズコープは、
労組が結成された「なごやボランティア・NPOセンター」について
8月18日、「非常事態」を宣言。
「運営に必要な判断は、
内部の話し合いを一切経ずに、
理事会の指揮のもとで所長が行えることを決定した」
(ワーカーズコープ8月18日付文書原文ママ。
8月22日理事会決定で追認)。

新所長に就任した松垣芳伸氏は、
理事会公認の「独裁権限」を手にした途端
次々と業務命令を乱発。
特に柴田委員長に対しては、
松垣新所長の就任以前から柴田委員長が編集を一任されていた
「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌・『交流感電池』に
今になって難癖を付け、
柴田委員長を編集の任から解任した。

ワーカーズコープ側は
柴田委員長が次のような行為を行なったと主張する。

名古屋市の発行物を外部に配布するには
同市の担当局長の決裁が必要であるにもかかわらず,
同市の承認も所長である当職の承認も得ないまま,
独断で上記センターの情報誌『交流感電池7月刊』を
市政記者クラブに配布した。

しかし、
これは明らかに事実に反する。
そもそも、
「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌の発行に
「同市(名古屋市)の担当局長の決裁が必要である」という根拠は
一体どこにあるというのか。
名古屋市と
特定非営利活動法人ワーカーズコープとの間で結ばれた
「なごやボランティアNPOセンターの
管理運営に関する基本協定書」には、
「各種申請様式、パンフレット等
乙(ワーカーズコープ)が作成する印刷物及び
ホームページに関すること」について、
ただ
「事前に甲(名古屋市)と協議しなければならない」とあるだけである。
7月号についての名古屋市の承認については、
柴田委員長は印刷に先立ち
同市市民経済局地域振興部地域振興課の
T氏にゲラをFAXし、
「OKでーす」との返答を得たのである。
そもそも松垣氏は
7月号配布の際は所長としての職責を果たしていなかった。
そして前所長N氏は、
情報誌の発刊については
『交流感電池5月刊』発刊の際から
一貫して柴田委員長に一任していた状態で、
特に「所長の承認」という形式が求められることは
これまでなかった。
7月号に関しては、
N氏は印刷の際から
いつでも印刷原稿を読める状態にあったのであるが、
これについてN氏から特に注意や命令が
発せられることも全くなかったのである。
柴田委員長としては
市の承認を得た上で発行された7月号を、
5月から一貫してミーティングの中で
「市政記者クラブにも置きに行こう」と提案の上で、
特に反対もなかったため、
これを実行しただけなのだ。
7月号の印刷・発行・配布については、
その後の8月23日付の柴田委員長に対する「通告書」に至るまで、
ワーカーズコープ内において何ら問題視されることは
なかったのである。

ワーカーズコープの柴田委員長に対する論難は、
ほとんどこの類の「ためにする」ものにすぎない。
ワーカーズコープ側は、
これら明らかに誤った事実認定を前提に、
「独裁権限」を与えられた松垣所長名で
「反省」文の提出を「命じ」る通告書を
柴田委員長の自宅に内容証明で送付し、
従わなければ「解雇及び除名」だと脅している。
しかし柴田委員長は、
前提となる事実認定が誤っているのであるから、
反省のしようもない。

しかも除名(=解雇)は、
ワーカーズコープ自身の就業規則においても
「除名処分は、
各職場、事業所で充分な議論及び大多数の同意を得た上で、
定義第10条の第2項及び第3項の手続きを
行わなければならない」と規定されているとおり、
慎重の上にも慎重な運用が求められる
最も重い処分である。
現場の声を一切無視し、
「独裁権限」をかさにきて
一所長の一存で勝手に決めていいわけがない。

さらにワーカーズコープ側は25日午後、
突如としてこの就業規則の改定を通告し、
意見のあるものは28日までに文書で出せと言いだした。

そもそも
「使用者が就業規則の変更により
労働条件を変更する場合」には、
「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして
合理的なものであるとき」でなければ
「労働契約の内容である労働条件」を
「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことは
できない(労働契約法第10条)。
ところが「なごやボランティア・NPOセンター」に
現存する労働組合である名古屋イキナリ労組には、
これまでのところ何ら交渉の申し入れがない。

中でも私たちが特に承服しがたいのは、
ワーカーズコープが就業規則改定の意向を表明した同じ25日、
ワーカーズコープ分会(名古屋イキナリ労組)
委員長である柴田太陽さんに対して、
まさに意見提出締切日の8月28日までの「自宅待機」命令が
下されたということだ。

実に当然のことながら、
就業規則の改定(または制定)にあたっては、
民主的に選出された労働者代表の意見書の添付が
不可欠だ(労働基準法第90条)。
ワーカーズコープが就業規則の改定を行なうならば、
当然にも労働者代表の選出が行なわれなければならない。

28日までの自宅待機命令は、
真に労働者の利益を代表する柴田委員長を
労働者代表選挙からあらかじめ排除することを狙った
不当労働行為ではないのか。

ワーカーズコープは、
柴田委員長を労働者代表選挙から排除する
「自宅待機命令」を速やかに撤回するべきである。
私たちはワーカーズコープが
公正・民主的な労働者代表選挙で選出された
労働者代表と充分な協議の上で
就業規則の改定を行なうことを求めるとともに、
柴田委員長に対して
これ以上不当な処分が強行された場合は、
地域・全国の闘う労組の団結の力で
全力を挙げてはね返す決意を改めて表明する。

【関連記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令
インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました
ワーカーズコープは労基法を守れ!
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生!

職場の理不尽を許さない、強く優しい地域労組の建設を!
愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、
愛知県に人権労働運動の灯をともそう!

労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワーク
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
今年3月に開かれた第10回定期大会では、
連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。
組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室
(JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
ファックス:052‐679‐3080
電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp
郵便振替 00800‐8‐126554
ホームページ
http://homepage3.nifty.com/fureai-union/

カテゴリー: 名古屋ふれあいユニオン · 名古屋イキナリ労組

おもしろいblog発見

2008年 8月 19日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008-08-19

労働者協同組合について、面白いことが書いてあるblogを発見しました。
トラックバックをかけてみたり。

どっかで聞いたような話が書いてあるので、一部、引用させていただきます。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_c79d.html
-引用-
端 的に言うと、労働者協同組合における労務提供者は労働法上の労働者ではないということに(とりあえずは)なるので、労働法上の労働者保護の対象外というこ とに(とりあえずは)なります。この事業に関わるみんなが、社会を良くすることを目的に熱っぽく活動しているという前提であれば、それで構わないのです が、この枠組みを悪用しようとする悪い奴がいると、なかなかモラルハザードを防ぎきれないという面もあるということです。

いや、うちは労働者協同組合でして、みんな働いているのは労働者ではありませんので、といういいわけで、低劣な労働条件を認めてしまう危険性がないとは言えない仕組みだということも、念頭においておく必要はあろうということです。
-引用終了-

いや、本当に、どっかで聞いたような話です。
日本労働者協同組合連合会って、まさか、「この枠組みを悪用しようとする悪い奴」ではないですよね?いや、「どっかで聞いたような話」に、モラルハザード、感じないわけではないんですが・・・

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ

「小さな査問の話~鹿児島事件と私」

2008年 8月 2日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008-08-02

『小さな査問の話』と検索すると、ワーカーズコープ(日本労協連センター事業団)というNPOで過去に起こった事件のことが、いろいろと出るようです。
ただし、それぞれのページがうまくリンクがつながっていないようです。

小さな査問の話~鹿児島事件と私
http://members.ld.infoseek.co.jp/kukchung/index.htm
【小さな査問の話】制作者ごあいさつ
http://members.ld.infoseek.co.jp/kukchung/greeting.htm
【小さな査問の話】資料でたどる事件の概要
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9677/document1_001.htm

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東京の気になる記事

2008年 8月 2日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008-08-02

ネットで気になる記事を発見。

日本労働者協同組合連合会のWebに、東京都東久留米市の市民プラザ(指定管理がワーカーズコープ)でイベントが成功したとの記事があります。

http://www.roukyou.gr.jp/17_topics/2007_08_1.htm
「東京・東久留米市民プラザ第 1回夏祭り・まちづくりの新しい舞台  夏祭りに 3000人集う 」
ちょうど、1年ぐらい前の2007年8月の記事です。

ところが、この半年前、この施設の利用をめぐって、どうも東久留米市ワーカーズコープと、利用者の間で、トラブルがあったみたいです。

http://shitei.seesaa.net/article/42199291.html
「指定管理者制度って、どうなの?」というblogで発見しました。

ネタ元は読売新聞の記事のようですが、非常に興味深い記事です。
-引用-
(読売新聞、多摩版、06.12.13)
東久留米市市民プラザホールの使用を巡り、市民の1人が同ホールの指定管理者のNPO法人「ワーカーズコープ」が、市と同法人に行った優先使用の承認処分を取り消すよう求めて市に審査請求していたことが12日、わかった。市は、「優先使用の承認は不当と言わざるを得ない」との見解を市議会に諮問し、同日開かれた総務委員会で全会一致で採択された。
請求によると、同法人は、日月の土日祝日計9日のうち8日、12月の計8日のうち6日について、市と同法人が優先使用することを承認した。市市民プラザ条 例は「公益的事業を行うために必要であると認められる」場合に限り、一般市民の使用を制限できると規定しているが、土日祝日の大半を市などが優先使用する ことは「裁量権を乱用したもので違法」などと主張している。
これに対し、市は、優先使用に充てられた期日の大半が過ぎていることなどから、「請 求人の利益は消滅している」と請求を一部却下、一部棄却とする見解を市議会に諮問。一方、優先使用の上限について、同プラザ管理運営要項が「士日祝日分」 と「平日分」に分けて「それぞれ5割」と規定していることから、「承認処分は不当だった」とし、優先使用のあり方を再検討する考えも示した。
諮問は21日の本会議でも採択される見通しで、市議会の答申を受けて、市が審査請求への結論を出す。
-引用終了-

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