KY解雇事件まとめ

9月 2008 からの投稿

愛知発「働いているのに、どうして食べていけないの?」~ワーキング・プアを考える

2008年 9月 26日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/area/0809/0809250117/1.php
Esaman2008/09/26
現在、消費者庁をつくるという話が進んでいますが、そういった視点でネットカフェ難民など、ワーキングプアの問題を、総合的に考え政策を作る省庁が必要だと思います。貧困問題が、国会や選挙でも重要な課題になっていくような問題にならないといけません。
9月15日、愛知大学車道校舎で、日弁連人権擁護大会、プレシンポジウム「働いているのに、どうして食べていけないの?~ワーキング・プアを考える~」 が開催されました。会場となった愛知大学の車道校舎は、何年か前に大規模な工事が行われて、昔からあったクラブハウス棟などが整理されて、なんとも近代的 な装いになった建物です。
(中略)
●名古屋ふれあいユニオン、酒井徹さんのお話。

日建創業という会社から派遣されて、トヨタ車体というところで働いていました。ところが、去年の9月18日に突然10月9日に雇い止めになる、という通 知をもらいました。派遣業者の話では、トヨタ車体が160名の人員削減をしてくれ、と言ってきたからだ、とのことでした。ですが、1カ月前には通知するの が当然のはずなので、当時、運営委員として関っていた名古屋ふれあいユニオンを通じて団体交渉を申し込みました。団体交渉の結果、1カ月の休業補償、会社 の寮の使用、前職に見合う仕事の紹介、などを労働協約で交わすことができました。完全に勝利したと思いました。

ところが、1カ月たっても、仕事の紹介は一件もされませんでした。向こうのひとは「仕事の紹介はします。1年後か5年後か10年後かわかりませんが、し ます」とのことでした。そうして自分は寮を追い出されて、名古屋市のホームレス一時保護所、通称「熱田荘」と呼ばれている施設に入所しました。その施設に 収容されながら、労働争議を戦いました。この一件は愛知県の労働委員会にもちこまれて、最終的には、自分の言い分はほぼ認めてもらえる結果となりました。 そして、失業補償で職業訓練をうけて、なんとかアパートも借りることができました。

たとえ家を失っても、絶対に諦めない。当時、自分にいいきかせていたことです。例えホームレスになっても、労組の仲間を信じて戦えば勝てると信じてき て、実際に勝つことができました。そして自分は、今年の3月から名古屋ふれあいユニオンの運営委員長として活動をしています。今度は、自分の経験をいかし て、皆さんの問題を解決させていただく立場に立っています。私たちは、非正規雇用の人たちの問題や、外国人労働者のみなさんの問題など、あまり組織化され ない弱い立場の人たちの立場に立って戦う組合です。

連合の服部さんの話で、仲間で集まらないとダメ、というお話が出ていましたが、まさにその通りだと思います。今年5月、名古屋市の施設で、指定管理者制 度で運営されている、名古屋ボランティアNPOセンターで起こった事件を紹介します。ここで、ある職員の方が、即日不当解雇されるという事件がありまし た。この不当解雇に対して、職場の仲間は一致団結して取りやめにするように言ったのですが、上司にあたる人たちは「組織の決定だ」と繰り返すばかりですべ て無視、これに対して、NPOセンターの非常勤職員だった柴田さんという方が、その場で労組を結成し、団交を申し込みました。

この時にできた労組は、イキナリできたので「名古屋イキナリユニオン」という名前の労組です。そして、この不当解雇事件に対して、2日後に団交が行われ ました。名古屋イキナリユニオンは、施設の利用者や地域の人たちに広く呼びかけを行いました。団交当日には、わたくし酒井をはじめ、笹日労、市民運動の 方、NPOセンターの利用者の方、当該の方の恩師など、30人近くの人たちが駆けつけました。イキナリ労組は、駆け付けた人たち全員を団体交渉員に指名、 5時間に及ぶ交渉で、最後には不当解雇撤回を勝ち取りました。

多くの人は、こういった問題が発生したら労基所に行くと思います。ですが、労基所のハードルは高くて、動きもあまりよくありません。あまり突っ込んだ対 応をしてくれることも稀です。行ってガッカリする人も少なくありません。不当解雇されて、労基所にいくのではなくて「俺たちは労組だ」と言った。これはす ごいことだと思います。そして、このあと「イキナリ労組」は、名古屋ふれあいユニオンの分会として活躍、最近は職場の多くの人の支持を集めて、自治労から も援軍がやってきて、活躍しています。

日本の労働法は、意外と使える所のある法律です。多くの国の労働法では、職場の過半数を集めないと団交をする権利すらなかったりします。日本の場合は、2人集まればよいのです。しかも違う職場でもいいんです。

今回のイキナリ労組の戦いは、その制度を縦横に使って戦いました。イキナリ労組を立ち上げて団交を申し込み、その団交には、集まってきた職場以外の人を 大勢仲間にして戦った。すべて、労働組合法に書いてある労働者の正当な権利です。その法律の内容を、柴田委員長やイキナリ労組の人たちが、どれだけ知って いたかは、今では定かではありません。ですが、見事に戦ったのは事実です。日本には、このように世界でも最高クラスの労働法があります。これをもっと活用 して、みなさんも戦っていきましょう。

(中略)

カテゴリー: JanJanニュース · 名古屋イキナリ労組

なぜ労働者協同組合か 行政の『安上がり』受け皿の危険―「協同労働の協同組合」法制化市民集会

2008年 9月 17日 · コメントを書く

http://hiroseto.exblog.jp/8626799/

広島瀬戸内新聞ニュース 2008年 09月 17日

なぜ労働者協同組合か 行政の『安上がり』受け皿の危険―「協同労働の協同組合」法制化市民集会に参加して 上田仁2008/09/17 http://www.news.janjan.jp/government/0809/0809157277/1.php

歴 史の浅い労協運動が、政府の新自由主義政策という舞台を得て、その経営・専門性に関する未熟性にも関わらず、運動として「発展してしまった」。労協は「な ぜ労働者協同組合でなくてはならないか」という存在意義の自己確認を求められている。『安上がり』の行政の受け皿として機能する危険性に留意する必要はな いか。

労働者協同組合について取材している上田仁さんの力作のレポートです。

上田さんのおっしゃる懸念は私も共有しています。

ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター
さとうしゅういち2008/09/05

http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808295827/1.php

ワー カーズコープが指定管理者を務める「なごやボランティア・NPOセンター」では、ワーカーズコープの理念にはずれた、経営合理化を目的とした職員への様々 な嫌がらせが松垣芳伸・所長により行われる状況が続いています。「協同労働」の理念に即した正常化が1日も早く行われるべきです。

なごやボランティア・NPOセンターでは、たしかに、職員(名古屋イキナリ労組、現自治労ワーカーズコープ労組の組合員ら)の努力で、わたし(さとう)のような公務員では、やりにくいような自由な発想による機関紙発行など、指定管理者によるプラス面もあります。

しかし、「安上がりにしよう」という発想に当局が立つ限り、問題がおきます。
そもそも、公務員でもNPOでも「同一価値労働同一賃金」が支払われるべきです。そして、NPOのほうがいい仕事をするなら、公務員(直営)より高くても、NPOに頼む、そういう状態が正常だと思います。

労協内部についてもやはり労組が必要と思いました。労組により、緊張関係を内部に生むことが、組織の健全な発展につながる、と考えます。

「仲良しクラブ」や「独裁」では、組織は腐っていきます。

カテゴリー: その他の情報源

なぜ労働者協同組合か 行政の『安上がり』受け皿の危険―「協同労働の協同組合」法制化市民集会に参加して

2008年 9月 17日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/government/0809/0809157277/1.php
上田仁2008/09/17
歴史の浅い労協運動が、政府の新自由主義政策という舞台を得て、その経営・専門性に関する未熟性にも関わらず、運動として「発展してしまった」。労協は 「なぜ労働者協同組合でなくてはならないか」という存在意義の自己確認を求められている。『安上がり』の行政の受け皿として機能する危険性に留意する必要 はないか。

■「協同労働の協同組合」法制化運動について


9月13日、東京都千代田区の日本教育会館にて、「『協同労働の協同組合』法制化をめざす市民会議」の主催により、全国市民集会が開催されました。「協 同労働の協同組合」とは、働く人が自ら集まって出資し・集団経営と労働を行い、「仕事おこし」を通じて、ひいては地域貢献・社会貢献にもつなげようという 社会的起業の運動・経営である「労働者協同組合(労協 = ワーカーズコープ)や「ワーカーズコレクティブ」を意味します。

日本における協同組合としては、農協、生協、労働金庫などがその根拠法を持って協同組合経営されていますが、「協同労働の協同組合」「労働者協同組合」 は、起業の雇用に頼らない新しい働き方として注目を集めつつあるにも関わらず、その根拠法を持たないことから「協同労働の協同組合」法制化を求める運動が 活発化しつつあるものです。

筆者は、「労働法軽視『偽装経営者』の温床になるか?市民会議提案の労協法案を考える」との記事を書き、労協運動・法制化への期待とともに市民会議提案 の労協法案における労働者保護の軽視に懸念を表明したものですが、労協法制化運動の現状を知りたいと思い、今回の市民集会に参加、その様子をレポートいた します。


■会場の様子


会場となった日本教育会館の一ツ橋ホールに入ってみると、会場後方の席の4分の1程は各地の労協運動の取組みを示すパネルで仕切られ、着席できないよう になっていました。パネルの内容は、主に東京近郊での労働現場を紹介するもの。集会の最後に主催者より657人との参加者人数の発表がありました。会場は 定員882名の設備ですが、途中休憩時間の出入りを含め、おおよそのところ、発表どおりの人数であったようです。

会場を見渡すと、50~60代程度の方や、Tシャツ姿の若年層参加者が多く見受けられ、民間企業であれば経営の中心層であるはずの中堅年齢層が比較的少 なかったようです。これは、労協運動の中心的な存在である「ワーカーズコープ労協センター事業団」が高齢者事業や「氷河期世代」就労事業といった社会的弱 者に焦点をあてた運動に力を入れている反映かと思います。しかし、その一方ではまだ労協運動の到達点が、経営の中心となる年齢層を吸引するには至っていな いことを示していると感じました。


■来賓議員挨拶


集会は市民会議会長・笹森清氏(前・日本労働組合総連合会会長)の挨拶で始まる予定でしたが、笹森氏の到着が遅れ、来賓の小宮山洋子衆議院議員(民主党)及び田中康夫参議院議員(新党日本)の挨拶により集会が開始になりました。

小宮山氏挨拶は超党派で運動する「協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟」の活動紹介でしたが、田中氏の挨拶では「永田町では季節外れの 夏祭り」と自民党を揶揄。挨拶は「人間の良心をもって生きる」「働くものの喜びを実現するための法制化をしよう」との訴えで締めくくられましたが、なにや ら若干の「ねじれ」を感じたのも事実です。ちなみに会場で配られました議員連盟名簿で党派別の人数を数えてみると、164名中、政権与党の自公で78名。 ここでは与野党逆転です。


■市民会議会長・笹森清氏挨拶


両議員挨拶中に笹森氏が到着され、「反・貧困」のバッジをつけて登壇。会長挨拶となりました。1996年の橋本内閣以来、12年間で7代もの内閣に推進 されてきた「構造改革」によって作られてきた格差社会ならぬ「貧困化社会」について語り、協同労働が「壊されてしまった日本社会で取り返さなくてはならな いことを取り返す働き方」と指摘。

かって小泉内閣によって語られた「官から民へ」との言葉について「短絡的な言葉で(官から民へ)移行された部分がどういう悲劇を生じるかコムスンで実証済み」とし、それに対して公的な仕事を請け負う民間セクターとしては協同労働が最適であるとしました。

さらに笹森氏は、連合会長を引退するまでの40年の労働組合運動の経験について語りながら、「労働組合運動の(成果たる労働法の)効果が波及しない労働 者をどう守るか、労働組合というガードのない現代の非正規雇用労働にどういうガードを作るかが問題」として、雇用されない働き方 = 協同労働に従事する働く人のためのガードが協同労働法の法制化であるとしつつ、「雇用されない働き方は(資本主義社会への挑戦であると同時に)労働組合運 動に対する挑戦であると指摘しました。

また、9月3日頃、法制化議連から法制局に対して条文の作成を申し込んでおり、「最後に我々の望む形のものになるかどうかわかりません」と留保を交じえつつ、9月20日頃までに法制局版の条文案が作成されるのではないかとの報告がありました。

市民会議の会長として、オブラートにつつんだ微妙な話であったとは思いますが、その意図するところは、「労働者保護の徹底を実施した上での労協法」とい うことであると感じました。昨年9月15日に行われた市民集会での笹森氏の挨拶と比較すると、労働者保護についての懸念が明らかかと感じます。


■法制化運動リレートーク


笹森氏の挨拶の後、各地の地方議員や労協の方から、地方議会における「『協同労働の協同組合』の速やかな制定を求める意見書」採択の動きの報告を中心に 「法制化運動リレートーク」が行われ、意見書採択をした大分県日田市の市議会議員・菅田敏幸氏からは、労協の事業所は「市に対して、自分たちで考え自分た ちで提案するのが、いままでの事業者とは違う」との労協と地方自治体の相互作用について評価する話がありました。

印象に残った講演として、岡村信秀氏(広島生活協同組合連合会 専務理事)と朝岡幸彦氏(東京農工大学大学院准教授)のものを挙げたいと思います。

広島生協連の岡村氏は、生協運動の経験を踏まえつつ、協同労働という「新しい働き方」への期待を語りましたが、そのうえで、「利用者のニーズをくみ上げ る能力」「ニーズを形として提案する専門性」「形にした企画の説得力」が「コミュニケーション労働」たる協同労働に必要と語り、「(協同)組合員のやりが いがなければ、業績はあがらない」、今後の労協運動では専門性・継続性・マネージメントを大事にした、運動と経営のバランスが必要としました。

また、東京農工大の朝岡氏は、時間が押している中で講演内容を端折った感じでしたが、法制化の大義について語りつつ、「地域おこし」とは指定管理者制度 に代表される自治体業務のアウトソーシングを単に受託したことに満足してはいけないとの指摘を行いました。「指定管理者に選定されたところでは、上手く いっているところもあれば、困っているところもある。いずれにせよ自治体業務の受託については、それを経験的にやっていくのではダメ。地域を知るためには 自治体財政の分析までを行い、地域に根ざしたコミュニティ・ワークとして、協同労働を行っていく必要がある」とのことです。

朝岡氏については、配布された資料の中に、別途「協同労働の共同研究と法制化への期待」との論文が含まれ、その中で労働者協同組合への期待が高まる背景 について、(1)新自由主義的構造改革政策が、指定管理者制度の自治体行政の民営化と不安定非正規雇用の増大をもたらしている (2)その中で「新しい働 き方」が公務労働の一部を担う可能性が広がっている (3)これは労協事業の広がりが、「安上がり」の行政の受け皿として機能する危険性を意味する、と指 摘しています。

なお、リレートークの後に、「わたしたちの『共同労働』物語」というパネルディスカッションが行われ、各地の共同労働の成功事例の発表が行われました。 トラブルや問題に直面した時、全員で納得するまで話し合いを行ったというのが共通点と感じました。時には話し合いの議事録に全員のサインを取るまでしたそ うです。「みんなが納得しなければ夢には届かない」「共同労働の原則に沿った働き方」との埼玉県の方の言葉が印象的でした。


■集会に参加して


全体として、各地域の労協活動家が地方議会に働きかける中で、国会での動きまで含めた法制化運動が波に乗っている、それはリレートークからも感じたところです。

パネルディスカッションの報告者が、法制化についての思いをモデレータから質問されたところ「一緒にやっていることが法律で認められるのが嬉しい」との 回答。筆者はその思いは大事なものだと思いながらも、活動家と議会に集中した運動が、各労協の労働現場と遊離していないか気にかかりました。

また、活動家の方や地方議員の方の報告に対して、労働組合、生協、研究者のそれぞれの立場から、法制化運動に賛同しつつも、現状の法案条文および労協運動について、問題点の冷静な指摘があったのは、これまで書いてきたとおりです。

参考資料として会場で配られたレジュメに、法案確定の上での3つの論点として「労働者性」「準則主義に基づく設立」「他の協同組合と同様の税制」と記載 されていました。このうち、「労働者性」と「準則主義に基づく設立」については、筆者も「市民会議提案の労協法案を考える」記事の中で懸念を表明した点で すが、市民集会の中では、特に明示的に触れられることはありませんでした。

生協等と比較して歴史の浅い労協運動が、政府の新自由主義政策という舞台を得て、その経営・専門性に関する未熟性にも関わらず、運動として、いわば「発 展してしまった」。その中で法制化の動きも活発化した。それは時代の要請ではありますが、その一方で、労協の側に対して、所与の時代条件に安住して事業高 を追い求めるのではなく、「なぜ労働者協同組合でなくてはならないか」との存在意義の自己確認を求めているものと思います。

特に、労協運動の中心的存在である「ワーカーズコープ労協センター事業団」が自治体の指定管理者選定獲得により事業高を拡大しようという動きを強めてい る時、笹森氏の「短絡的な言葉で(官から民へ)移行された部分がどういう悲劇を生じるかコムスンで実証済み」との指摘と朝岡氏の「労協事業の広がりが、 『安上がり』の行政の受け皿として機能する危険性を意味する」との指摘に鑑みて、特にその思いを強くするものです。

◇ ◇ ◇

カテゴリー: JanJanニュース

Re: 「労働が資本を使う」労協

2008年 9月 17日 · コメントを書く

http://8918.teacup.com/rev21/bbs/7

コモンズ掲示板 2008年 9月17日

> No.6[元記事へ]

永瀬ユキさんへのお返事です。
YUKIさんは次のところでこう述べていました。
「自由・論争掲示板」
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=4701;id=01
>グローバリゼーションの本質=国際金融資本や多国籍企業による地方や弱者への侵略

地域で自律した経済圏を作り、貧乏人が勝手に生きる環境を作ることは、
彼ら(グローバリゼーションの主体)が最も恐れることです。

私は、この意見に大賛成します。であれば、YUKIさんは「労働者協同組合」が、この
>地域で自律した経済圏を作り・・・・・・だす

試みであることを認めるはずなのになぜ拒否しているのか?の疑問が出てくるのです。
ワーカーズコープに雇用された労働者であれば、資本―賃労働関係にあるので、
労働組合に団結し、組合的利益を守るために闘うのは当然なことです。
しかし、労働者の組合的利益のみならず、協同組合労働の利益を守り発展させ
るのも又ワーカーズコープの目的である筈です。どうしてこの点への追求が
労組側に無いのか?YUKIさんは問題とすべき筈です。

次のはネットから探した、協同組合労働の視点です。

http://homepage3.nifty.com/koseki-t/rombun6.html#top
論文6. 「労働者協同組合」『大原社会問題研究所雑誌』2000年7月小関隆志
(4)利潤・搾取論
マルクス経済学で取り上げられる利潤・搾取問題は労協にも持ち込まれ、労協には搾取があるか否か、利潤目的か否かなどが問題とされた。
営利企業と労協とでは、利潤の性格が根本的に違うという説が登場した。
例えば、営利企業は「資本が労働を使う」から、他人の労働の搾取によって資本増殖を利潤として追求するが、「労働が資本を使う」労協は、労働に応じた分配と労働条件改善などのために資本増殖を追求するから異なるという説(黒川[1993A])。
営利企業は利潤至上主義だが労協は利潤目的ではないという説(手島[1993])。営利企業は資本家が利潤を資本蓄積分と労働者分に配分するが、労協は労働者が配分するから違うという説(角瀬[1989])。
使用目的がどうあれ、結局G―W―G'で生じた利潤であることには変わりない。「非営利」を謳って営利企業との違いを強調するが、利潤がゼロならば市場経 済の中で生き残るのは不可能であり、利潤は否定できない。そこで「非営利」概念の解釈を、「利潤が無い」(Nonprofit)ではなく「利潤目的ではな い」(Not-for-profit)にすべきだとの主張も出てきた。
だが、利潤目的か否かの判断基準はあくまで主観的レベルにとどまるもので客観的に判断しにくいし、実態としても、全ての労協が利潤目的でないとか、全ての営利企業が利潤至上主義などと一概に決め付けることはできない。

>「労働が資本を使う」労協は、・・・・
という視点では、他資本との無慈悲の競争下に自らの経営があるのだから、安い労働力の使用に傾くのも必然であるわけです。雇用労働ではない労協では、労働 と資本とは対立した関係になく、だから、「労働が資本を使う」こともありません。こんな基本概念での混乱がここにはあるのです。資本とは、無限に価値増殖 しようとする人格化した資本であり、資本家として表れる意志を持った存在なのです。しかし、労働力と労働対象諸条件との分離のなかで生産手段が資本となる のですから、労協では、それは結合されており資本関係は発生しないのです。
ところが労働者協同組合が、自らの目的を果すべき理論的根拠での動揺が、あるのですから、ゆくえ定まらないのも了解できる筈です。この点での理論的解決がなければ、社会革命など不可能です。

追補です。次のところを見つけました。
http://jicr.roukyou.gr.jp/hakken/2003/j-index.htm#133
『協同の発見』2003年4月第129号
http://jicr.roukyou.gr.jp/hakken/2003/129/129-iwami.pdf
労協に「資本」の概念は当てはまるか

カテゴリー: その他の情報源 · どこぞの掲示板

型破りの親しみ易さで注目の名古屋・NPOセンター新情報誌『交流感電池』

2008年 9月 16日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/area/0809/0809127064/1.php

小宮朗2008/09/16

公的な機関の広報紙や中間支援組織の情報誌は、ともするとあたりさわりのない記事か、助成金やNPO法人の取得方法など、専門的過ぎる内容かで、初心者や一般市民にはとっつきにくかったと思います。しかし、『交流感電池』は、読者ニーズを考えたくだけた内容になっています。

なごやNPOセンターよりユニークな情報誌が発行されています。その名も『交流感電池』です。

この情報誌を出している「なごやボランティアNPOセンター」は、名古屋市が設置した官設のNPOセンターです。NPOセンターというのは、NPO活動や市民活動をする人たちが利用できるもので、印刷ができたり、イベントの時に部屋を借りることができたり、ロッカーを借りたりすることができます。

また、NPO活動やボランティア活動についての相談員がいて、いろいろと相談することができます(このような施設のことを「中間支援組織」と呼ぶそうです)。規模や内容は施設によってさまざまで、印刷機やロッカーのないところもあるようです。運営形態は、民設民営、官設民営、官設官営など、いろいろとあり、全国各地にできています。

名古屋のセンターは、当初は名古屋市の直営の施設でしたが、現在は指定管理者制度を導入して、民間の組織が運営しています。このような運営形態のことを「官設民営」と呼ぶそうです。このセンターの指定管理者は、今年4月に変更が行われました。このことは、当時『JanJan』でも話題になっています。

効率重視?指定管理者制度で「なごやボランティアNPOセンター」職員総入れ替え

新しい情報誌は『交流感電池』という名前で、5月から発行されており、現在は7月号まで発行されています。主に名古屋市内の図書館や生涯学習センターなどで配られているようですが、一部は熱心なファンや友人達の手によって広められ、都内のアンテナショップやライブハウスなどでも入手することができます。

さて、この『交流感電池』ですが、このNPOセンターでは、今まで『ボラんぽ』という情報誌を出していたようですが、それに比べると、かなり「変わった情報誌」になっています。

まず目に付いたのは記者による市民団体代表者へのインタビュー記事です。NPOに興味があり、何かしらの関わりを持ちたいけれど、団体名だけみても何をしているのかわからないし、わからないところに入っていくのはちょっと怖い、そういった人もこの記事を読むことにより、それぞれの活動に携わる人たちの考えに触れることができます。NPOで大事なのは人と人との繋がりで、団体を構成しているのも結局は「人」です。だからまずはそうした「人」を知ることが、関わりの第一歩になります。これまでの情報誌では団体の紹介はしていても、人の紹介はあまりしていなかったので、そういった意味でこういった記事は画期的です。

また、内容は市民活動の紹介だけでなく、市民活動全般、市民の興味のあること全般に渡っています。例えば、6月号では、まちづくりとアイヌ民族の特集。国会での先住民族決議の直前に、決議の問題点やG8について書かれている記事には臨場感があります。7月号ではネットカフェ難民の自立支援団体や、長く地域でホームレス支援をしてきた人、氷河期世代の若者の運動などを扱った「あなたの隣にある貧困」という特集が組まれており、小説『蟹工船』の書評も載っています。ユニオン活動や、労働者の権利の問題などは、多くのNPOやボランティア活動などでは、無視されやすいものですが、ここではしっかり扱われています(このセンターで不当解雇が発生したことにも関係があるかもしれませんが)。

さらに「ボランティア」そのものについて真剣に考えられているような記述も随所にみられました。ボランティアは下手をすると「態の良いタダ働き」になりがちです。そして団体の性質上この部分には目をつぶっている公的機関も少なくありません。しかし『交流感電池』からはこのことにもしっかりと目を向けていこうとしている姿勢が見受けられます。

それから、このような施設の利用者や、中間支援組織では、いわゆる「ボラの人たち」「NPO業界」という言葉で表されるような、独自の専門性というか、オタク性をもった人たちも一定層おり、その「独特なノリ」のようなものに、とっつきにくさや、違和感のようなものを感じたりすることがあります。しかし『交流感電池』の紙面からはそういった雰囲気はあまり感じられません。

難点を挙げるとすれば、印刷に不鮮明な部分(特に写真がわかりにくい)があったり、ページの折り目が不揃いであったりする点です。些細な部分かもしれませんが、せっかくの中身なので、こういった部分で雑に見えてしまうのは、残念なことだと思います。

正直なところ、今までの公的な機関の広報紙や中間支援組織の情報誌というものは、あたりさわりのない記事で味のないものばかりか、助成金やNPO法人の取得方法などの専門的過ぎる内容かで、初心者や一般市民にとっては、よくわからないものばかりだったと思います。このような、ある意味「くだけた」情報誌が出せるようになったというのは、指定管理者を変更したことの、大きな成果のひとつなのかもしれません。

『交流感電池』は、名古屋のNPOセンターの情報誌ですが、都内でも意外なところで見かけることもあるようですので、みなさんも機会があれば一読してみて下さい。

次回はこの『交流感電池』について、こういった情報誌を作るようになった経緯など、編集部へ直接取材したものを元に記事を書きたいと思います。

なごやボランティア・NPOセンター
名古屋市・市民経済局(NPOセンターの管轄局)
ワーカーズコープ労協センター事業団(現在の指定管理者)
なごやボランティア・NPOセンター第2期指定管理者選定経過関係資料(旧指定管理者の一つ、ボランタリーネイバーズさんのページ
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
効率重視?指定管理者制度で「なごやボランティアNPOセンター」職員総入れ替え

カテゴリー: JanJanニュース · 交流感電池

理事会判断は適正?

2008年 9月 11日 · コメントを書く

left;”>http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808295827/1.php
ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター
上記に対する投稿

涸沢歩
2008/09/11

どうやらワーカーズコープ理事会に問題があるように見受けますね。ワーカーズコープ理事会は、なぜ所長に名古屋NPOセンターの権限を与えたのでしょう。理事さんたちはその意味を示すべきですね。取材していただきたいです!

カテゴリー: JanJanニュース

9/10ワーカーズコープ分会が自治労に加盟

2008年 9月 11日 · コメントを書く

http://zoroku.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/910-7696.html

名古屋市伏見にある、なごやボランティア・NPOセンターの職員を中心に「ワーカーズコープ分会」を結成していたが、このたび当ユニオンを離れて自治労に参加することになり、本日ワーカーズコープに通告をした。

その意義とこの間の経緯については、酒井委員長のブログで詳しく報告しているので、是非参照してほしい。名古屋ふれあいユニオンの歴史の中では、かつて、豊明市の臨時職員の組合結成と自治労参加に協力したことはあるが、今回のような「移行」ははじめて。

自治体関連で働く非正規雇用労働者の相談は年間を通して決して少なくない。今後も組合運動全体の前進のために、自治労をはじめ地域の労働組合との連携・協力関係を深めていきたいものだ。

今後とも、ワーカーズコープで働く労働者の闘いを支援していきたい。

カテゴリー: その他の情報源 · 名古屋ふれあいユニオン · 名古屋イキナリ労組

(無題)

2008年 9月 11日 · コメントを書く

http://8007.teacup.com/kanrisha/bbs/183

通りすがり
2008年 9月11日

下のJOEさんの投稿、センター事業団、やりたい放題ですね。
時にセンター事業団を名乗り、時にワーカーズコープを名乗り。
法制化されていないからそんなことが出来るのかな。今年中に法制化しようと躍起に
なっていますが。

中江兆民様
事務仕事でしたので、不必要な書類を処分する際に見かけました。
交通費の請求と同じ日付と、同じ場所の事業所でしたから、あれ、これ何?
って感じで覚えています。

労協のお家芸ともいえる、事業所のゴタゴタ。これがあると事務局長や副事務局長クラスが
事業所へ出向いて、各々の組合員から話しを聞き、レポートを出させる。
こういった一連の指導をすると、手当てが付くのでは?と想像します。

一般組合員と事務局員は明らかに権限も求められる事も違っていますから、
恐らく専門の研修はあるのでしょう。

推測も多くて申し訳ないですが、手当ての支給金額と、その摘要が請求書のような物に
書かれていたのを見たのは間違いないです。その事業所で起こっていたことも知っていましたし。

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祝!自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン発足!

2008年 9月 10日 · コメントを書く

http://hiroseto.exblog.jp/8596096/

広島瀬戸内新聞ニュース  2008年 09月 10日

なごやボランティア・NPOセンターではワーカーズコープが指定管理者を受託していますが、所長の松垣芳伸さんの暴走が続いていました。

NPOセンターで、今年5月にいわゆる「KYカット事件」を契機に発足していた、「名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会」は9月7日、自治労に加盟し、自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンとなりました!

公務職場で働く労働者は、雇用主や形態は違っても、「同一産業労働者」。

自治労に加盟していただき、大変うれしい思いです。

わたしにとり、柴田委員長は、「独立系メーデー」の仲間でもありますが、これからは「自治労の仲間」でもあります。

おめでとうございます。そして、今後は、多くの「同一産業労働者」が自治労を活用し、労働条件の底上げをしていくことを、心から祈っております。わたしとしても、自治労の仲間としてももちろんメーデーの仲間としても、できる限りの連帯をしていきたいと思います。

まずは、ワーカーズコープには、引き続き、民主主義のコープの理念にのっとった正常化をお願いしたいと思います。

関連記事

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http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808275639/1.php

ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808295827/1.php

『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806130507/1.php

労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか?市民会議提案の労協法案を考える
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808315930/1.php

(さとうしゅういち)

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雑誌「世界」に「いきなりユニオン」登場!

2008年 9月 10日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ2008.09.10

びっくりです!
9月8日に発売になった雑誌「世界10月号に名古屋イキナリ労組の名前が載ってました。

世界」10月号は、「若者が生きられる社会」宣言、としてワーキングプアや貧困ビジネスついて特集しています。

首 都圏青年ユニオンの河添誠さんや、ガテン系連帯の小谷野毅さん、NPO・POSSEのの今野晴貴さんや、NPOもやいの湯浅誠さんなど、現代日本の反貧困 運動のオールスター登場といった内容。さらには全労連の井筒百子さんと連合の龍井葉二さんが同席しての「労働組合の出番が来た」との座談会も掲載されてい ます。

問題の「いきなりユニオン」が登場する場面ですが、雨宮処凛さんとなだいなださんの対談。146ページに、雨宮処凛さんの発言の中で登場しています。

以下、引用です

(非正規労働者の解雇について語ったあとで)「(中略)ユニオンをつくって解雇を撤回させる例が増えています。いきなり解雇されたその日のうちにいきなり組合をつくった、『名古屋いきなりユニオン』という組合もあります(笑)。」

こ こで、指摘したいのですが、対談のタイトル「相互扶助が自己責任論を打ち砕く! 若者と老人の連帯で日本を変える」です。なにやらスローガンだけ見ると、 まるでセンター事業団の言っていることそっくりですが、実際には、この対談には、センター事業団でNさんが解雇されたのをきっかけとして結成された名古屋 イキナリ労組が登場している。

これは、もはやセンター事業団が、社会的連帯など語る資格のないことを意味していると思う。もっと言うならば、センター事業団は、グッドウィル等の会社と同じに、人間を使い捨てる存在に成り下がったとの証左だと思う。

今、現実に、なごやボランティアNPOセンターを舞台として何が起こっているか。名古屋いきなりユニオンのメンバーに対してセンター事業団が何をしているか。いかにスローガンをかかげようとも、行動がそれにともなっていなければ、社会的連帯を語る資格は無い。それどころか、労協センター事業団は、社会的連帯とは、もはや正反対の存在だと思う。

そんな組織が通そうとしている法律が、労協法だ。労協法の労働者性軽視に関する問題点は、JANJANでも報じられている。こうなってくると、センター事業団関係者は、確信犯的に、職員を「名ばかり管理職」ならぬ「名ばかり協同組合」で働く「名ばかり経営者」とせんとして、労働法を無視した労協法案を作ったのではないかと思えてくる。

相互扶助が自己責任論を打ち砕く!
――老人と若者の連帯で日本を変えるら――
なだいなだ/雨宮処凛

「ネットカフェ難民」や「ワーキングプア」などの言葉が次々と生み出されている。若者だけではない。後期高齢者医療制度に象徴されるように、高齢者も切り 捨てられようとしている。「生きさせろ!」―― 若者や高齢者の、その生存すら脅かされている背景には何があるのか、そして、状況を突破していくために何ができるのかを語り合う。

なだ・いなだ 作家・精神科医。1929年生まれ。2003年に『老人党宣言』(筑摩書房) を刊行、ネット上で「老人党」を立ち上げている。著書に『人間、とりあえず主義』(筑摩書房) 『神、この人間的なもの』(岩波新書) など。

あまみや・かりん 作家・反貧困ネットワーク副代表。1975年生まれ。若い世代の置かれた「生きづらさ」をテーマに活動する。著書に『プレカリアート』(洋泉社新書) 『生きさせろ! 難民化する若者たち』(太田出版) など。

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ · 名古屋イキナリ労組

名古屋のワーカーズコープ

2008年 9月 10日 · コメントを書く

http://8007.teacup.com/kanrisha/bbs/182

JOE
2008年 9月10日

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、NPOワーカーズコープが指定管理者に選定されている「なごやボランティアNPOセンター」で騒ぎがおきています。
5月に職員が不当解雇(その後、団交で白紙撤回)されたのを契機に労組が結成されましたが、労協センター事業団本部が介入し、組織的な不当労働行為が行われています。下記、参照URLです。

『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806130507/1.php

労働者の味方の筈のワーカーズコープが組合つぶし? 名古屋NPOセンター
http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808275639/1.php

ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808295827/1.php

名古屋ふれあいユニオン
http://imadegawa.exblog.jp/9032663

NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ
http://workerswho.blog95.fc2.com/

労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか?市民会議提案の労協法案を考える
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808315930/1.php

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東京新宿区の学童保育でワーカーズ職員全員退職?

2008年 9月 9日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ2008.09.09

新宿区学童保育連絡協議会のblogで、今年6月に行われた総会の記録がアップされていますが、そこに、ワーカーズコープについての記載があります。

ワーカーズコープが委託を受けている現場のようですが、2年ほどまえに、職員が全員退職する事件があったようです。

以下、引用です。

今年度、ワーカーズコープに委託をはじめて5年目となる。今中学生の上の子が1年生のときは公設公営館であった。その当時は9時~18時だったため、時間での要望を出したところ、偶然かどうか民間委託の話しがきた。
公 設公営と民間委託では、なにがかわったのか。まず言えるのは指導員の年齢が下がったこと。預かってもらえる時間が長くなったこと。とくに長期休みのときに 8時から19時まで学童で過ごせるようになった。ただし有料で、1回200円で上限は2000円。つまり10回以上はすべて2000円ということ。当初、 こまかなもめごとはしばしばあったが、大きなトラブルに発展することはなかった。しかし3年目、指導員個人の理由ですべての人が辞めてしまった。今まで慣れ親しんだ指導員が4月1日になったらおらず、新しい顔ぶれにかわったことは子どもにとっては大きな不安である。そのため新宿区ワーカーズコープの本部に現状を伝え、区には最終的には情報の開示請求までした。
指導員が若い人が多いということは、賃金が安く、ベテランが集まらないからである。区から開示請求により示された価格を人数で割ってみるとだいたい月1人20万円ぐらい。これでは長続きするはずはない。将来設計を考えたら問題あるという答えが出る。
区やワーカーズコープとの懇談では「今後努力します」と言うのみ。また現場は頑張っているし、指導員には熱意ある人が多い。ワーカーズコープからはエリアマネージャーも何度か顔を見せるようになった。

全員退職です。
何があったのかはわかりません。

が、どうも、ワーカーズコープからはエリアマネージャーも何度か顔を見せるようになった。というあたり、現場がほったらかしになっていたのであろうことが想像できます。

先日、ワーカーズコープが指定管理者をやっきになって取りに行っているのを「焼畑農業」と表現しましたが、その一端を見た思いです。

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「お題目」会議強制、日常業務は停滞・・なごやNPOセンター 続報

2008年 9月 9日 · コメントを書く

http://hiroseto.exblog.jp/8588458/

広島瀬戸内新聞ニュース 2008年 09月 09日

労働者=経営者=出資者というスタイルで事業を進め、上下関係がなく、収奪がないはずの「ワーカーズコープ」。そのコープが指定管理者を受託している「なごやボランティア・NPOセンター」でついに労働基準監督署の調査までうける事態になっています。

さらに、内部の事情に詳しい女性の利用者(利用者は圧倒的に女性が多い)や職員の方からの情報提供で、恐るべき実態が明らかになりました。

●組合員の「権利行使の会議」なのに「お題目」唱える「強制参加」

松垣所長は、それまで自主的に毎週開催されていた職員の連絡会議を禁止し、勤務時間ではない日曜日の就業後に会議の日程を変更しました。

松垣所長によると、「この会議はあくまで、組合員=労働者が経営に参画するための権利行使の場だ」、ということです。だから、この会議に出席しても、給料をまったくつけないのです。

しかし、勤務時間外に行われ、休日の人も参加を強制されています。
しかも、その会議は東京の本部から、幹部が何人もおしかけて見守る中『労協の原則』という文章を、ひたすらお経のように音読することを強制されるという、新興宗教かなにかと勘違いさせるような『儀式』で始まります。
こ のような儀式の強制は、グットウィルなどでも横行していたものです。グットウィルで働いていたこともある職員は、そのときの光景を思い出し『冷や汗が出 た』と話していました。また、ほかの職員は『しかたがなく率先して読んでいるけど、正直、つきあっていられないと思う』と苦笑いをしていました。

この儀式めいた『会議』では、参加して意見をいってもまったく話し合われることがなく、無視して所長の用意した議題が強引に進んでゆくばかりか、意見をいう職員を暴力的に排除したりすることもあるそうです。

冒頭で行われる不気味な『原則読み合わせ』のほかは、すべてNPOセンターでの業務に関することで、業務の一環としか考えられない内容のものです。
この会議、トヨタ自動車でも問題となり、残業代が支払われることになった『QCサークル活動*1』と似ていると私は直感しました。

さ らにおそろしいことに『業務時間外』であるにかかわらず、この会議の中で『業務命令』が出たりしています。給料の発生しないものに業務命令をしていおるだ けで、すでに重大な法律違反ですが、さらには、会議に出席しないと『出席できない理由』の提出を強制されるとのことです。トヨタでもそこまでしているとは わたしは寡聞にして知りません。

●年度当初は職員の自主的な会議で業務が軌道に

年度当初、指定管理者を受託したワーカーズコープがなにも考えずに人員を集めたために、NPOやボランティア、中間支援組織のことについては、やる気はあっても素人の職員しかいませんでした。
この状態に危機感を覚えた職員達は、長く利用者だった人が、途中から職員として働き出したことを機に、以前の指定管理者と比較として、自分達の出来ていない仕事を確認する会議をもつはじめました。これが自主的な会議のはじまりです。
この会議が開催されるようになり、そもそも中間支援組織の設置目的すらも理解していなかった職員達は、急激に仕事に目覚めだし、自分達のできる範囲で改善をしたり、他の組織の開催している講座などを利用して、自主的に研修プログラムを組んで練習を行ったりしていました。

■「素人所長」で業務が停滞

その改善や研修プログラムが順調に回りだした矢先に、センター本部から、ボランティアもNPOも中間支援組織のことも素人な垣芳伸さんいわば強引に赴任してきたのです。

この人物が所長として赴任してくめりあたり、職場の人たちは一致団結して反対声明を出したり、前所長の留任の嘆願書を出したりしましたが、強引に赴任してきて、今回のような横暴を働いているのです。

松 垣所長により『お題目会議』が強制され、これ以外の会議ができなくなったため、職員が自主的に行っていた会議で定期的に行われていた、職員同士の仕事の進 み具合の確認や、持ち込まれている相談の共有などはまったくされなくなりました。NPOセンターの日々の業務は、仕事は大幅に滞っています。

*1:QCサークル活動
トヨタ自動車で行われていた時間外活動。
生 産現場の従業員が勤務時間外にグループで生産性向上などに取り組むQC(品質管理)サークル活動。自主的な活動とされながら、生産現場の従業員約4万人の 全員参加が原則となっていて、活動の成果は人事評価の対象となっている。このため、位置づけが不明確で、サービス残業の温床となっていた。
2007年11月の名古屋地裁がQCサークル活動についても「業務と判断するのが相当」との判断を示した。

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自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生!

2008年 9月 8日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/9032663/

――全国3000人ワーカーズコープ労働者の総結集を!――

■なごやボランティア・NPOセンター職員の過半数加盟
名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会
2008年9月7日、
名古屋市中区で大会を開催し、
NPO法人ワーカーズコープ伏見事業所
なごやボランティア・NPOセンター)の過半数代表労組として
自治労(上部団体:連合)に加盟を申請し、
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンとなった。
名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会の仲間たちが
同一産業労働者の共通基盤の上に立ち、
直接の雇用主や雇用形態の違いを乗り越えて
地域公共サービス労働者の最大産別・自治労への結集を
決断したことを筆者は心から歓迎する。

ワーカーズコープにおける名古屋ふれあいユニオンの役割は
円満に自治労に継承された。

大会では自治労本部組織拡大オルグの方が、
「自治労といってもすでに10万人は
みなさんと同じ非公務員の公共サービス労働者。
労働組合は組合員のためにある。
どんどん自治労を『使って』いってほしい。
組合は職場の過半数を制した。
今後は伏見事業所だけでなく、
全国の3000人ワーカーズコープ労働者の
受け皿となってほしい。
将来的には東京に本部を、
全国各地に分会を結成したい」と挨拶。
自治労愛知県本部副委員長の
伊藤邦彦さんも、
「ワーカーズコープは本来民主的なNPOで、
労働組合など必要ないと聞いていた。
実態を知ってびっくりしている。
非常勤職員に対するシフトの激減などは
これはもう法律違反。
愛知県本部としても早急に決着を付けたい」と
発言、
9月10日の組合発足通知・申し入れ行動には
共に同行されることを約束した。

名古屋ふれあいユニオンを代表して筆者も、
「これでみなさんは、
全国の地方自治体・公共サービスで働く
100万人労働者と同じ自治労労働者だ。
みなさんの声は必ず自治労を通じて連合にも、
労協法法制化市民会議の笹森清会長(連合前会長)にも
届く。
ワーカーズコープ自体も、
名古屋市と円滑な関係を築くことができる。
柴田委員長をはじめとする
有能な活動家を手放すのは本当に惜しいが、
これで伏見事業所は真の正常化に向かう」と挨拶した。

名古屋ふれあいユニオンは今後も、
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンと
相互共闘・相互支援の強い絆を堅持する。
職場の同僚の即日イキナリ解雇に対し、
現場の職員たちが即日イキナリの労組結成をもって対抗した、
「職場の理不尽を許さない」ふれあいユニオン精神は、
必ずや自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンに
生き続けると信じるからだ。

名古屋ふれあいユニオンは
この地域に根を張るコミュニティユニオンとして、
地域・全国の仲間たちと共に、
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンの闘いを
全面的に支援する。
柴田委員長への処分通知の白紙撤回、
伏見事業所非常勤職員のシフト回復、
伏見事業所の「所長独裁」体制の早期終結による
「協同労働」の理念に立ち返った真の正常化等の履行を
ワーカーズコープに求めたい。

全国3000人ワーカーズコープ労働者は
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンに結集し、
職場の理不尽を一掃しよう!
ワーカーズコープに強く優しい民主的労組を
建設しよう!

連絡は↓
〒456-0002
愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目14番18号
全労済金山会館自治労愛知県本部内
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン
(執行委員長:柴田太陽)

電話:052-678-3111

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インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました
ワーカーズコープは労基法を守れ!

カテゴリー: 名古屋ふれあいユニオン · 名古屋イキナリ労組

労協は「モノが言える職場」か?

2008年 9月 8日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008.09.08

「協同の発見」という雑誌がある。2000年頃の号からPDF化され、現在のところ、2006年分ぐらいまで、電子化がされている。

協同総合研究所(協 同総研)という研究機関が出している雑誌。協同総研の沿革を、そのホームページかあ抜粋してみると、その設立は1991年。日本労働者協同組合連合会の呼 びかけで設立されている。そのメンバーは学者・研究者だけでなく、協同組合の実践家や活動家が含まれ、協同組合方式で運営されている。労協運動及びその周 辺の協同組合運動の研究に特化した研究機関であり、理論と実践の相互作用・統一を目論んだ研究所に思える。

いろいろとブラウジングしていると、難解な文章あり、おもしろい文章あり、頭を悩ませたり、おもわずにやりとしたりする。特に、こういったワーカーズコープに対して、その理念に共感しつつ、その理念との乖離を批判するサイトで文章を書いていると、なにやら宝の箱に思えてくるのである。

数年前の資料。「協同の発見」2005年10月 第159号
に<労協  2004年仕事と暮らしに関するアンケート調査報告>と称する調査レポートが掲載されている。指定管理者制度が2003年からスタートしたせいだろうか、残念ながら公共施設関連のデータが他分野の仕事を分けて分析されていないのが残念。

おもしろいのが「労働者協同組合(事業団) の事業経営に関する意識」の統計データ。

組合経営への参加意識が「ある」「ない」「わからない」「無回答」で分けてグラフにしてあるのだが、これは「わからない」は「ない」と数えるべきであろう。おおむね6割程度が「ない」および「わからない」となっている。要するに「経営への参加意識がある」が4割程度。

その一方で、職場・事業所の「団会議」への参加率であるが、食品加工の例外を除いて8割から5割の間の数字。グラフ化されていないが、「団会議」での発言率の数字があげられていて、「毎回発言」から「質問程度」までをあわせて約6割。

お よそ、民間企業を含む経営体にあっては、会議がその経営方針なりについての伝達や討議の場であり、自己の職場における位置確認の場であると思うのだが、 「経営への参加意識がある」との4割に対して、「団会議参加率」と「団会議発言率」をかけあわせると、おそらく労協事業所における中核的存在が、事業所の 3割から5割であろうと目される。これは「自分の意見が反映された事業所運営になっている」かどうかの質問についての「そう思う」と「比較的そう思う」の 割合にも合致。

問題は「職場で本音が言えるか」のアンケート。この質問については「無回答」は否定項目に加算するべきであろう。「余り言えない」「全く言えない」に「無回答」をプラスすると、販売・売店の2割を最小値として、おおよそ3割から4割超が「職場の民主的風土・雰囲気の認識」について、本音の言えない雰囲気を感じている。最大は廃棄物関連の事業所で、6割の人が本音を言えない空気を感じている。販売・売店で、比較的自由な空気が流れているのは、気心を知った相棒とつるんで仕事できる職場だからだろう。

ちなみに、「本音が 言えない雰囲気」を察することを、「空気を読む」と言う。、「空気が読めない」を、最近はKYと称し、「空気が読めないのを理由に不当解雇」するのを 「KY解雇」と称する。すなわち、KY解雇とは、「職場の民主的風土・雰囲気」をないがしろにする解雇であり、徹底して民主主義になじまないものである。

さて、おおよそ3割~4割の「本音を言えない」であるが、これが民間企業と比較して多いのか少ないのか、残念ながら、類似する統計データを見つけることができなかったので、これはなんとも言えない。しかしながら、「本音を言えない」と感じている3割から4割の人については、おおよそアンケート項目への回答についてもバイアスがかかっていることが考えられる。特に「本音を言えるか」とのセンシティブな項目については、なおさらである。どの程度の割合か、想像できないのであるが、3割から4割という「本音を言えない」との数字は上方修正されるべきであろう。これは何も、このアンケートに限ったことでなく、「気持ちを質問するアンケート」一般について共通のことであろうけれど。

閑話休題。実は、私の会社でも、最近、アンケート項目こそ異なるものの「モチベーション調査」なる無記名アンケートがあったのである。基本的に家父長的風土の強い会社であり、やはりアンケート結果にもバイアスがかかった、不思議な結果が出たのであった。

日 本労働者協同組合連合会のサイトに、全組合員経営の定義がある。「全組合員経営とは、出資をし、自ら主人公(主体者-本物の労協組合員)らしく成長してい こうとする組合員の努力を基本として、事業所(基礎組織)において、情報の共有、話し合い、よい仕事、健全経営、仕事の拡大など一つひとつの取り組みを着 実に発展させながら、自治能力を高め、事業所が全面的に発展していく経営路線です」とのこと。

「本物の労協組合員」とは何だろうか。「偽者の労協組合員」があるのだろうか。まさか、経営参加意識のある4割だけが本物と言うのだろうか。であるならば、労協の過半数は偽者である。

そ れはともかく、「よい仕事」を「質の高い仕事」と表現すれば、「情報の共有、話し合い、よい仕事、健全経営、仕事の拡大」など、民間経営でもスローガンと されている。民間企業と労働者協同組合と、いったい何が違うのかといえば、資本主義社会においては抑圧されているところの、社会の主人公であるという労働 者の本来的な姿を、協同組合運動を通じて実現していこうというその理念ではあるまいか。出資による共同所有は協同組合性の保証たりえない。法人としての経 営形態は営利会社をとっていようとなんだろうと、実際のところ、協同組合を協同組合たらしめるのは協同組合の原則であろう。

協同組合のアイデンティティーに関するICA宣言によれば、協同組合の定義とは「自発的に結合した人々の自主自律の組織体であり、その目的は自分たちがオーナーとなって民主的に運営する企業体によって、みんなに共通の経済的、社会的、文化的な必要を充たし願望を達成することにある」。

協同組合運動は、「自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯をその基本的価値とする運動である。協同組合の組合員は、創始者たちの伝統を受け継いで、誠実、開放性、社会に対する責任、他人への配慮という倫理的な価値をその信条としている」のである。

「職場で本音が言えるか」のアンケートが「職場の民主的風土・雰囲気の認識」とされるのは、協同総研ならではであろう。

経営参加意識のある4割に対して、3~4割の「物言えぬ」組合員。
私には、このアンケート結果は深刻に思える。

民間企業においても民主主義が尊重されなければないのはもちろんであるが、労働者協同組合においてはなおさら、民主主義は徹底されなければならない。協同の源泉は参加者の平等であり、その内実は民主主義である。各人の意見の尊重されないところに協同は無い。

経 営においては、管理と統制は必須である。それゆえに、経営において民主主義を貫徹するには、マネージメントたる事務局の認識が問われる。つまりは、実際の 労働現場において何が起こっているかである。それが民主主義が機能しているのか、あるいは経営支配に陥っているかのメルクマールであろう。

「本物の労協組合員」と「偽者の労協組合員」という言葉があった。
なにが本物で、なにが偽者なのか。
理念と現実が問われる。

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ

「やりがい」さえあれば労働条件が劣悪でもよいのか?

2008年 9月 7日 · コメントを書く

http://sekakata.exblog.jp/7465018

世界の片隅でニュースを読む  2008-09-07

日本社会では戦後労働運動に相当な威力があり、企業経営にも余力があった時でも、労働三法が骨抜きにされ、欧米に比べて労働条件は悪かったのだが、そこ へ市場原理を絶対的に信奉する新自由主義が流入したことで、ただでさえ劣悪な労働環境がますます悪化し、今や無法状態なのは周知の通りである。

その決定的な要因は、労働者を人間ではなくモノとみなし、雇用が商取引化していることにあるが、こうした人間本来の生理に反するやり方に適応できない人々が、営利目的の企業を離れ、NPOに活路を見出す例も少なくない。新卒ルートからはじかれた「氷河期世代」が居場所を求めて働く場合もあろう。このNPOで働く人々、特に比較的若い世代の労働実態について、産経新聞の武部由香里記者が興味深い記事を書いている。

NPO法人で働く若者 低賃金でも楽しい 給与、労働条件・・・厳しい側面も – MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080905/sty0809050742000-n1.htm

(前 略) NPOで働く若者は、企業で正社員として就職している同世代よりも低収入だが、仕事内容への評価が高い-。こんな調査結果を、第一生命経済研究所ラ イフデザイン研究本部副主任研究員の北村安樹子さんが公表した。調査は、NPOで働く20~39歳の男女313人と、企業で働く2128人に行った。
結果は、NPO従事者の8割が活動を通じて収入を得ており、無給の人も含めた平均年収は約160万円年収300万円未満の人が3分の2以上を占めた。一方、仕事の評価は「内容がおもしろい」(91・7%)、「能力がいかせる」(86・8%)と多くの人が満足している。
この結果は、企業で働く社員と比べ収入面では低いが、仕事に対する評価は高い。また、アルバイトなど非正規社員と比べると収入も仕事に対する評価も高い
ただ、若者を有給で雇用できるNPOは事業規模が大きいところにほぼ限られている。北村さんは「企業ではNPOのように刺激的でおもしろい仕事にかかわれ る機会が少ない。しかし、若者を雇用する力があるNPOは多くはなく、雇用しても高い給与は払えないのが現状だ」と指摘する。(後略) (注―太字強調は 引用者による。)

平均年収160万! しかも第一生命経済研HPの当該レポートを読むと、調査対象のNPOは 「全国の平均的なNPOに比べて財政基盤が安定したところが多いという特性をもつことに留意する必要がある」と述べられていて、実際は下方修正する必要が あることが示唆されている。一般に労働時間が企業労働者より短いこと、兼業者や無給のボランティアがいることなどを差し引いても、いくら何でも安すぎであ る。これは新たな「ワーキングプア」と言ってもさしつかえあるまい。

それにもかかわらず仕事内容そのものの満足感は高 い。レポートの当該部分によれば、「仕事の内容がおもしろい」「能力が生かせる」「信頼できる上司がいる」の3項目で8割以上の高率である。一方、「雇用 が安定している」「福利厚生が充実している」「給料がよい」といった項目では企業の正規労働者を下回る。下回るといっても、企業労働者の満足度も決して高 くはなく(「給料がよい」は3割強ほど)、かえって現在の企業の労働環境の悪さが露呈しているのだが、それでも経済的条件という点で、多くのNPOの労働 者の立場が企業労働者に比べて不安定であることは確かだろう。

「やりがい」「自己実現」「社会貢献」などと「安定収入」が両立しえない ということを所与の絶対的条件とするならば、「やりがいがあれば低賃金でもいい」ということになるし、逆に「高い収入を得るには不条理な労働環境でも我慢 する」ということになり、多くの人々がそう考えているのかもしれないが、果たしてそれでいいのか?という疑問が拭えない。「雇用の安定」や「福利厚生」という、本来は労働者にとって当然の条件を、「やりがい」やら「自己実現」なるもので相殺できるのか、という問題がここにはある。

私などが不安を覚えるのは、1990年代、まさにその「やりがい」や「自己実現」という観念が、新卒→正規雇用というルート以外に自己に適した道があるの ではないかという期待をもたせ、「自分探し」の流行と合わせて、結局は財界による正規雇用の非正規雇用への置き換えを促進する役割を果たしたことを想起さ せるからである。また「やりがい」さえあれば低賃金でも長時間労働でも、あるいは社会保障がなくても構わないという考え方が広がることも心配である。

もう一点、NPOと言ってもピンからキリまであり、特に事実上行政の「下請け」となっていたり、非営利を称しながら実際は営利の企業と変わらない場合も少 なくないことを指摘しなければならない。実際、本来は行政が直接行わなければならない業務を、財政難を理由に安く外部委託するのにNPOが利用される例が 後を絶たない。たとえば私が行きつけの公立図書館は業務のほとんどをNPOに委託していて、図書館の司書の多くが自治体の直接雇用ではなく、年限契約の有 期・間接雇用である。行政がNPOを使って公務員の事実上の非正規化を進め、不安定雇用の拡大に手を貸しているのである。「行政の無駄を減らせ」とか「公 務員を減らせ」とか唱えている人々に是非とも知って欲しい事実である。

また、最近「NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ」という ブログからTBをいただいた。以前弊ブログで「協同労働の協同組合」について書いた折に紹介したNPO「ワーカーズコープ」が運営する名古屋のNPOセン ターで、不当解雇やパワハラが起きているという。この問題は「JanJan」が詳しく報じているが(関連リンク参照)、本来人間をモノのように扱う働かせ 方へのアンチテーゼとしての意味合いをもっていた労協において、企業と同じような矛盾が起きているようである。これなどNPOの「行政下請け」化と「企業」化の典型例であろう。

以前のエントリで、「協同労働の協同組合」について「雇用者と被雇用者」という関係がないというのは注目に値すると指摘したが、このことは実態としては被雇用者であっても、法的には労働者とは認められず、労基法をはじめとする労働法制が適用されない恐れがあることを意味する。「協同労働の協同組合」法制化やNPOの地位強化にあたって、働く者の権利をはっきりとさせないと、労働法制の解体を促進することすら予想されよう。

ところで、前記産経の記事で見過ごすことができない一節がある。「アルバイトなど非正規社員と比べると収入も仕事に対する評価も高い」。つまり企業の非正規雇用は、正規雇用のみならず、NPOに比べても低収入で、なおかつ「やりがい」もないのである。「収入はそこそこあるがやりがいのない正規雇用」「低収入だがやりがいはあるNPO」「収入も低くやりがいもない非正規雇用」という階層性が見事に現れている。NPO対象の調査からも、非正規雇用の劣悪な状態が浮き彫りになっているのは、非常に重い事実である。

【関連記事】
「協同労働の協同組合」法制化の動き

【関連リンク】
北村安樹子「NPOにかかわる若者の働き方と仕事観」(『ライフデザインレポート』2008年3-4月)- 第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部*PDF
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/report/rp0803.pdf
NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ
http://workerswho.blog95.fc2.com/
『KY解雇』が発生?名古屋市の施設の指定管理者交代のその後 – JanJan
http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806130507/1.php
労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか?市民会議提案の労協法案を考える – JanJan
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808315930/1.php

カテゴリー: その他の情報源

「仕事おこし」とは何か?

2008年 9月 7日 · コメントを書く

キャッシュ


NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008.09.07

ワーカーズコープ労協センター事業団のウェブを見ると、センター事業団の自己定義があります。
「センター事業団は人と地域に役立つ仕事をおこす、『仕事おこし』の協同組合です」「私たちは誰かに雇われるのではなく、自分たちで出資をし、地域に必要な仕事をおこしてきました」とのこと。

さらに、センター事業団の略史を 見ますと、2001年に「市民による福祉事業の新たな担い手テとしてNPOワーカーズコープを設立しました」とあります。その後、2004年に「NPO ワーカーズコープ初の指定管理者事業として、『墨田区いきいきプラザ』の運営がスタートしました」とされ、現在にいたります。

センター事業団の2002年の事業高構成比がネットで公開されています。2002年ですから、地方自治法の改定により地方自治体の指定管理者制度が実施される前です。総額、約82億円。
http://center.roukyou.gr.jp/gaiyou/img/glaf.jpg

その一方で、2007年の事業分野別事業高として、同様のグラフが2008年版のセンター事業団パンフで公開されています(9ページ)。
http://center.roukyou.gr.jp/0_SecondaryContents/download/file/2008pamphlet.pdf

事業分野の切り分けが異なっているので、単純な比較はできません。しかしながら、おおまかに、2002年と2007年の事業を比較してみると、どの分野の事業が伸びたのかが分析できます。

2002 年の福祉関連事業は2007年の介護事業及び福祉用具に相当すると考えられ、2002年の協同組合間提携事業は、おおまかには2007年の物流と考えられ ます(例:労協船橋事業団のちばコープ物流センター)。あきらかに新規の事業であるのが、公共施設運営および子育て関連。

単純計算を行います。
2007年事業高: 10,200百万円
2007年NPOワーカーズコープによる事業高: 2,659百万円
公共施設運営: 1,371百万円
子育て関連: 1,236百万円

10,200-(1,371+1,236) = 7,593百万円
おそらくは、これが2002年当時実施していた事業による2007年の事業高

1,371+1,236 = 2,607
公共施設運営と子育て関連の合計。NPOワーカーズコープの事業高にほぼ一致

センター事業団は、「様々な地域密着事業や指定管理者への挑戦は主に、NPOワーカーズコープとして行って」」(NPOワーカーズコープ・blogに よる)います。センター事業団の2008年版のパンフを見ますと、「地域・自治体との協同」の事業紹介と「子育て支援事業」の紹介で同じ受託事業も紹介さ れていますので、切り分けがはっきりしませんが、おおよそのところ2002年末から2007年末までの5年間でのセンター事業団の事業高の成長はNPOワーカーズコープの設立と、それによる自治体関連事業の受託と思われます。

センター事業団が労働者協同組合運動の先進事例として、企画・提案等や就労支援通じて「仕事おこし」してきた従来からの分野の事業高減少が気になります。それと同時に、事業高の1/4を占めているNPOワーカーズコープの事業高が、はたしてこれは「仕事おこし」なのか気にかかるところです。

指定管理者制度をはじめとした制度は、センター事業団のウェブにも「『民でやれるものは民へ』と、公共性の極めて高いサービスや施設の管理・運営が急速に民営化されています」と書いてあるとおり、小泉「改革」の新自由主義政策の中でと、行政の役割放棄とコスト優先の施策の中で実施されているものです。

指 定管理者制度は、いわばビジネスチャンスではありましょう。これを営利に利用せんとする企業に対して、「行政サービスの『市民化・社会化』」を目指すワー カーズコープはどのような対応をするべきでしょうか。営利企業による指定管理への代替案として、労協の理念・政策の企画・提案を通じた質の高い住民サービ スの提案であるべきと思います。自治体の提示する参考積算金額に惑わされることなく、社会的に妥当な積算を堂々と提示して、営利企業に対する協同労働の優 位を示せばよい(実際にそういった事例もあると思いますが)と考えます。

いま、センター事業団は全国各地で、地方自治体の指定管理者選定 や公共サービスの受託にかけまわっているようです。選定や受託を受けた地域でNPOワーカーズコープとして求人を行っています。しかしながら、指定管理者 選定は数年ごとに再選定があります。そこで選定から外れた場合には、職員はどうなるのでしょう。

労働者協同組合とはいえ、その存立する所 与の経済的基盤は、資本主義社会です。資本主義の法則として、労協の事業であっても、それは継続的に競争に晒されます。その中で労協が生き残る道は何か。 コスト競争ではないと思います。コストで取った仕事の行き着く先は、労働条件の切り下げでしかありません。コスト競争の帰着するところは、結局は労働現場 におけるコスト圧縮であり、これは労協が最高の価値とする「人間らしい労働」の理念に反するものです。理念に反してまで事業拡大に走るならば、それは労協 の死滅です。

2008年版のセンター事業団パンフには、センター事業団の役割のひとつとして「労働者協同組合の典型(モデル)を創り出すこと」とあります。現在、その事業の1/4を占めるに至っているNPOワーカーズコープの事業拡大ですが、なにか「焼畑農業」的な危うさを感じます。

「行 政サービスの『市場化・営利化』ではなく、『市民化・社会化』を目指します」とのセンター事業団の理念は共感できるものです。営利企業による指定管理よ り、労協による指定管理がはるかに望ましいことは言うまでもありません。しかし、例えばこのblogで問題としている事業所の「なごやボランティアNPO センター」の事例は、これに合致しているでしょうか。

NPOワーカーズコープは2007年に名古屋市により実施された2008年度から4 年間の指定管理者選定に応募して、結果として「なごやボランティアNPOセンター」の指定管理者に選定されているわけですが、実はNPOセンターは 2004年4月から2008年3月まで、名古屋の地域NPOが「ぼらんぼコンソーシアム」という協同団体を設立して、指定管理者として業務を行っていまし た。いわば、地域NPOによる仕事おこし。 「なごやボランティアNPOセンター」においてのNPOワーカーズコープの指定管理者選定は、4年間に渡って仕事をおこしてきた地域NPOを、いわば押し のける形で行われています(下記参考)。結果、これまで指定管理者として仕事をされてきた方は、新しい仕事を探さなくてはなりませんでした。

根源的な疑問です。
これは、社会的に見て「仕事おこし」なのでしょうか。
「働く者どうしの協同」「地域との協同」なのでしょうか。

*参考:
選定の経緯は、NPOボランタリーネイバーズが名古屋市の情報公開制度を活用して入手した資料をサイトで公開し ていますが、選定の決定の決め手となっているのは、選定委員会議事要旨にあるとおり、コンソーシアムの積算の3500万円の収支計画に対してワーカーズ コープが3100万円の収支計画を提示していることです。議事録によれば、選定委員の方も「31,000千円でぼらんぽセンターがやると言えば状況は変る と思う」と発言しています。

関連サイト:
「やりがい」さえあれば労働条件が劣悪でもよいのか? - 世界の片隅でニュースを読む

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ

ILO「雇用関係に関する決議」

2008年 9月 6日 · コメントを書く

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NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ 2008.09.06

2003年の第91回ILO総会で採択された「雇用関係に関する決議」を読みました。

この決議自体は、労協でも「ディセント・ワーク(尊厳ある労働)」を考えるについて、根拠とされているであろう決議です。日本労働者協同組合連合会のサイトでも紹介されています

が、この決議はNPOワーカーズコープが指定管理者として管理するなごやボランティアNPOセンターの現状を考えるに、非常に示唆に富んでいます。

ILO「雇用関係に関する決議」(ILO駐日事務所訳)

(中略)

雇用関係に関する結論
1. 労働者保護は,ILOが権能を付与されている事項の中心に位置付けられる。ディーセントワーク・アジェンダの枠組みでは,すべての労働者は,雇用上の地位 にかかわりなく,適切かつ尊厳ある条件で働くことが必要だとされている。雇用関係の範囲内の労働者には,固有の,あるいは関係する権利が,法規制や団体交 渉によって決められている。「被用者」とは,通常雇用関係と呼ばれる法的関係に属する人に関して使われる法律用語である。「労働者」とは,被用者であるなしにかかわりなく,すべての働く人々に適用される広義の用語である。「使 用者」は,被用者が雇用関係の中で労働・サービスを提供する自然人ないし法人である。雇用関係とは「被用者」と呼ばれる人と,一定条件のもとで報酬を得て 労働やサービスを「使用者」と呼ばれる人に提供する,その両者を法的に結びつける概念である。商業・民間契約にもとづく自営業と独立労働は,定義上は雇用 関係の範囲に含まれない。

2.~3. (中略)

4. 労働市場構造の変化による結果として,事実上被用者であるのに,雇用関係に伴う保護が得られない労働者において,労働組織と法律の適用が不完全な場合が増加している。このような,見せかけの自営業はフォーマルではない経済で多く発生しているが,労働市場構造が整っている国でもこのような現象は増えている。こうした変化は近年のものである場合も,何十年間も存在し続けた場合もある。

5. (中略)

6. 法の明確性,予測可能性は関係者すべての利益にかなう。使用者と労働者は自らの地位を知り,それに基づく法の下での権利と義務を知るべきである。そのた め,法律は国内状況に適し,労働市場の現実に対応できる安定性と柔軟性を提供し,かつ労働市場に恩恵をもたらすよう草案される必要がある。法律は労働市場 で起きるあらゆる事態を完全に予測できるはずはないが,法の抜け穴が作られたり,それが常に存在するような状況になってはならない。法とその解釈はディーセントワークの目的,つまり雇用の量と質の改善に合致し,ディーセントな雇用の革新的な形態を阻むことがないよう柔軟であるべきであり,そのような雇用と成長を促すべきものだ。明確性,予測可能性,十分に柔軟であるための法改革を進める上で,三者との社会対話が重要な手段である。

7. 偽装雇用は,使用者が被用者の真の法的身分を隠すために,被用者である人をそうではなく扱った場合に発生する。これは,民間・商業取り決めの不適切な使用 によって起きるが,労使の利益を損ない,ディーセントワークに有害な悪習であり,許容されるべきではない。虚偽の自営業・業務委託,偽りの協同組合の設立,虚偽のサービス提供・企業再構築は,雇用関係を偽装するためにもっとも頻繁に使われる手段である。こ のようなことは,労働者への保護を否定し,税金・社会保障拠出などのコストを回避するために行われる。こうした事柄は特定の経済活動領域でよく行われてい るとの証拠があるが,政労使はそのような領域にかかわらずそうした慣行が起こらないように積極的な防衛策をとる必要がある。

8. あいまいな雇用関係は,雇用関係が存在するかどうかについて実際的で純粋な疑念がわくような条件で行われた労働やサービス提供において存在する。雇用関係 を偽装する意図がなくても,独立・依存労働を区別することが困難な事例は増加している。その意味で,多くの分野で被用者と独立労働者の区分けがあいまいに なっている。新たな形態の仕事の特徴のひとつは,被用者の自立性ないし独立性だからである。

(以下略)

さて、日本労働者協同組合連合会のサイトでも紹介されていますが、2003年にILO(国際労働機関)協同組合部長のシュベットマンが以下のように述べられています。

ディーセント・ワーク創出における協同組合の優位性
(昨年のICAソウル総会でのシュベットマンさんの報告)

①協同組合による意思決定過程への参加や、労働条件・価格に関する交渉能力の拡大などの「エンパワーメント」
②協同組合を通じた就労創出(協同組合は、利潤や株主価値を唯一の指導原則としないことから、資本主義企業が「儲からない」経済部門や地域においても就労を創出することができる)、経営危機の企業における、従業員の協同による就労救済などの「新たな機会」の創出
③国家がもはや提供しようとしないか、提供できない社会サービスやコミュニティ・サービスの組織化、弱い立場にある人々に援助を提供する「社会的協同組合」などによる「保護の拡大」。

まさに、なごやボランティアNPOセンターで職員が求めているものは、このエンパワーメントと思う。そして、なごやボランティアNPOセンターでワーカーズコープ・センター事業団が行っている戒厳的職場支配は、これに反することではないかと思う。

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ

ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター

2008年 9月 5日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808295827/1.php

さとうしゅういち2008/09/05

ワーカーズコープが指定管理者を務める「なごやボランティア・NPOセンター」では、ワーカーズコープの理念にはずれた、経営合理化を目的とした職員への様々な嫌がらせが松垣芳伸・所長により行われる状況が続いています。「協同労働」の理念に即した正常化が1日も早く行われるべきです。

前回記事:労働者の味方の筈のワーカーズコープが組合つぶし? なごやボランティア・NPOセンター

ワーカーズコープが指定管理者を2008年度から引き受けている「なごやボランティア・NPOセンター」(以後、NPOセンター)で、所長の暴走が続いています。

ワーカーズコープは本来「労働者がみんなでお金を出し合い、みんなで討論し、事業を進めていく」ためにあります。それにより、労働者が主体的に事業を進め、生きがいを感じることが出来る、というわけです。

こういう形態を「労働者協同組合」といいます。資本の論理に支配される企業においては、労働者は結局ただ労働を搾り取られ、賃金を受け取るだけになってしまうのではないか。そして、貧困が蔓延してしまうのではないか、という問題意識から生まれてきたものです。

ところが、そうした法人自身が5月にいわゆるKYカット事件を起こしました。これは前回述べたように、柴田太陽さんら職員が「名古屋イキナリ労組」を即席で立ち上げ、撤回させ、コープ側にも不当だということを認めさせました。同労組は名古屋ふれあいユニオンにも合流しています。

参照:
名古屋ふれあいユニオン

外部から見ても名古屋イキナリ労組は、柴田さんを先頭に、公開講座やユニークな機関紙発行などいきいきとした活動をしておられました。名古屋市の新自由主義的な指定管理者導入の意図は別として、公務員なら、ちょっと二の足を踏むようなユニークな事業を展開されていることに、私も尊敬の念を抱いていました。

しかしワーカーズコープ理事会は、8月になって名古屋NPOセンターについて、松垣所長に独裁的な権限を与えました。所長は25日、まず柴田委員長に自宅待機を命令。26日には、所長への「全面服従」を要求する文書に署名しなかったとして、「KYカット事件」の被害者のNさんにも自宅待機を命令しました。

Nさんは、別に「署名しません」と明確に答えたわけではないそうです。署名するかどうか、労働組合の仲間と一緒に考える時間を与えて欲しかっただけなのに、就業規則にも規定されていないこのような扱いを受けたのです。5月に一度は解雇通告を受けたNさんなら当然ありうる対応なのに「問答無用」の対応を所長はしたのです。

しかし27日、Nさんが署名・捺印した「誓約書」を用意して「なごやボランティア・NPOセンター」に出勤すると、所長は一転「署名はしなくていい。口頭で誓約してくれればいい」と言いだしたというのです。所長自身も自分がやっていることは、「本当はルール違反だ」ということを知っていて、暴走しているのでしょう。

また別の非常勤職員は、今までほぼフルタイムで働いていて残業込みで22万円ほどの給料をもらっていたのに「シフト変更」と称して月6日勤務に変更されると通告されました。月給にして4万円台になり「これでどうやって食べていけというのだ」と当人は泣いているそうです。私もこのような生存権を奪うような行為に、心から憤りを感じます。

このように所長は、職員に対してあの手この手で嫌がらせをしているというのです。

法人側は「なごやボランティア・NPOセンター」が非常事態だ、といいます。しかし、所長独裁による「正常化」は「正常化」ではありません。みんなで話し合って民主的に事業運営を進めるという、「協同労働」の理念に即した正常化が1日も早く行われるべきです。

◇ ◇ ◇

カテゴリー: JanJanニュース

ワーカーズコープは労基法を守れ!

2008年 9月 2日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8969253/

酒井徹の日々改善2008-09-02

――就業規則変更強行は労働基準法違反!――

■違反なら「30万円以下の罰金」!
NPO法人ワーカーズコープ伏見事業所
なごやボランティア・NPOセンター)では現在、
期間の定めなく雇用されている従業員が、
管理監督者である松垣芳伸所長を含めて11名いる。
労働基準法第89条によれば、
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
……就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければなら」ず、
「変更した場合においても、同様」である。
(使用する労働者数が
常時10人以上になるに至った場合は、
遅滞なく、就業規則の届出を
所轄労働基準監督署長にしなければならない
《労働基準法施行規則第49条》)。

ワーカーズコープは現在、
従来のワーカーズコープ全体の就業規則から独立して
伏見事業所独自の就業規則の作成
(伏見事業所の労働者から見れば就業規則の変更)を
行なおうとしているが、
松垣所長らは行政官庁(労基署)に届け出るつもりが最初からないことを
公言している。

また労基法第90条は第1項で、
事業所の規模にかかわらず、
「使用者は、就業規則の作成又は変更について、
当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」と
明確に定めている。
(「労働者の過半数を代表する者の意見を
聴かなければならない」のであって、
「過半数の労働者から意見を聞けばいい」のではない)。

今回の就業規則の変更(作成)にあたってワーカーズコープは、
個々の労働者に(8月25日に)
「28日までに意見を書いて出すように」などと言うだけで、
労働者代表の選出を行なおうとしていない。

この労働者代表の意見というのは、
単に「聴けばいい」というだけのものではない。
就業規則を行政官庁に届け出る際、
労働者代表の意見は意見書として
就業規則に添付して提出しなければならないという、
非常に重いものなのだ(労働基準法第90条第2項)。
(個々の労働者の意見を聞いて回ったものでは、
この役割を代替することができない)。

ワーカーズコープがこのまま労働者代表の選出もせず、
労働者代表の意見も聞かないまま
就業規則の変更(または作成)を強行し、
さらにそれを行政官庁にも届け出なかった場合は、
労働基準法第第89条及び第90条第1項に違反することとなり、
労働基準法第120条により
「30万円以下の罰金」に処せられることとなる
(就業規則作成の手続き違反)。

そもそもワーカーズコープは、
「なごやボランティア・NPOセンター」の指定管理者として
指定を受けた際、
名古屋市との契約で労働基準法の遵守を誓っている。
これを公然と破ったりすれば、
それこそ
「指定管理の取り消しもあり得る」とんでもない事態となってしまい、
そこで働く人たちが路頭に迷うことになる。

また、
名古屋ふれあいユニオンがワーカーズコープに送った
8月26日付の
「分会委員長・柴田を労働者代表選挙から排除する
『自宅待機命令』を撤回し、
真に公正・民主的な就業規則改訂を求める申入書」でも
指摘されていることであるが、
事業所の規模にかかわらず
「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合」は、
「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして
合理的なものであるとき」でなければ
「労働契約の内容である労働条件」を
「当該変更後の就業規則に
定めるところによるものとする」ことはできない(労働契約法第10条)。
それなのにワーカーズコープからは、
ワーカーズコープ伏見事業所に現存する労組である
名古屋イキナリ労組にも、
名古屋ふれあいユニオンにも、
現時点にいたってなお何ら交渉の申し入れがないのである。
「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして
合理的なものであるとき」でなければ
「労働契約の内容である労働条件」を
「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことは
できないのに、
そもそも労働組合との交渉自体を行なわないということでは、
全く話にならないのである。

今回の就業規則改定案では、
いわゆる「KY解雇事件」
Nさんが不当解雇された際の就業規則では
13項目であった「遵守義務」事項が20項目へと急増している。
この「遵守義務」項目の中には、
「業務に関する事項について、
組合の承認を得ないで、
……インターネット上での表現等をしないこと」と、
まるで名古屋イキナリ労組の活動を
狙い打ちにするかのような規定が新設されていることも
見逃せない(第10条18項)。

また従来あった、
「この規則を改廃するには、
組合員の過半数を代表する者の意見を
聞かなければならない」(第74条)に該当する項目が
削除されるなど、
労働者側に明らかに不利益な内容が散見される。

また、
Nさんが不当解雇された際には、
従来の就業規則にもあった
「除名処分は、
各職場、事業所で十分な議論及び大多数の同意を得た上で、
定款第10条の第2項及び第3項の手続きを
行わなければならない」との規定が労働者側には隠されており、
極めてアンフェアな団体交渉となってしまったという事実も
私たちは知っている。
就業規則の中で、
全就業組合員に就業規則を配布することなどを
明記しておくことの必要性を感じる。

ワーカーズコープは伏見事業所内に現存する
名古屋イキナリ労組
(名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会)を尊重し、
就業規則の変更(作成)にあたっては、
労働契約法の定め(第10条)に則り
事前に交渉を申し入れる必要がある。

また、
ワーカーズコープは名古屋市との契約の通り、
「なごやボランティア・NPOセンター」の指定管理者として
労働基準法を遵守しなければならない。
期間の定めのない従業員が十人を超える
伏見事業所(「なごやボランティア・NPOセンター」)においては
労働者代表を選出し、
36協定を結んだ上で残業をさせる、
就業規則の変更(または作成)にあたっては
労働者代表の意見書を添付して
所轄の労基署に届け出るなど、
労働基準法上の最低限の民主的ルールを
きちんと守らなければならない。

驚くべきことに、
ワーカーズコープにおいては労基法を守らなくていいというような議論が
一部で「大まじめに」議論されているらしい。
労働組合法も守る必要はなく、
団体交渉権や団体行動権を定めている憲法の方が
おかしいのだそうだ↓。
「労働法軽視『偽装経営者』の温床になるか?
市民会議提案の労協法案を考える」

恐ろしいことである。

【参考記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流
ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令
インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生!
労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか? 市民会議提案の労協法案を考える

職場の理不尽を許さない、強く優しい地域労組の建設を!
愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、
愛知県に人権労働運動の灯をともそう!

労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワーク
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
今年3月に開かれた第10回定期大会では、
連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。
組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室
(JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
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