KY解雇事件まとめ

パートタイム労働法の「正社員への転換進措置義務」は?

2009年 1月 14日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/living/0812/0812223962/1.php
「今度は実体のない出向斡旋 依然不誠実な『なごやボランティア・NPOセンター』の対応」
上記に投稿されたコメント

上田仁
2009/01/14

どうも、なごやボランティア・NPOセンターでの事件の経緯を見ていると、2008年4月1日施行の改定「パートタイム労働法」のからみも気になってきます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html

改定同法第12条によれば、事業主たる「NPOワーカーズコープ」は本部職員の大量移動やYさんへの偽装出向斡旋の前に、そもそもYさんに正職員化の申出をするべきです。

そもそも、Yさん自身が以前に経営側から申し入れのあった正職員化に同意して身辺整理を行なったのに、それが実施されないので労働紛争が長期化しているのですよね。

どうも、この団体は一体何を考えているのか、理解に苦しみます。一般社会から閉鎖されて自分達の内部ルールだけで動いている印象です。「民主主義はNPOワーカーズコープの門前で立ち止まる」といったところでしょうか。

同法第12条
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

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ワーカーズコープさん、組合潰しはもうヤメテ!!

2009年 1月 14日 · コメントを書く

http://laidlaw2000.wordpress.com/2009/01/14/

管理人
2008年1月14日

管理人: 1月14日付けの記事「ワーカーズコープ 労働者代表選挙に介入? なごや・ボランティアNPOセンター」に掲載の、「自治労ワーカーズコープ職員ユニオン」発行のビラの文章をテキストに落としました。

ワーカーズコープさん、組合潰しはもうヤメテ!!
嗚呼!!無残!!踏みにじられる労働者協同組合の理念!!
突然始まった、全国からの人員大量投入。
狙いは数合わせの「多数派工作」か?
増派で「管理職」が半数以上に!
労組委員長は外しての「労働者代表選出」選挙という茶番!
なごやボランティア・NPOセンター 労使関係は泥沼へ

●突然の大量増員
KY解雇事件、非常勤のシフト削減、脳内出向など、いまや「不当労働行為のデパート」となっている特定非営利活動法人ワーカーズコープ(「なごやボランティア・NPOセンター」指定管理者)は、派遣切りの失業者が町中にひしめく2008年末、ついになりふりかまわぬ組合潰しを開始した。11月30日、なごやボランティア・NPOセンター(以下「センター」)の職員会議において、センター所長松垣氏は、12月1日より、新たに「本部」から7名ほどの人員が「応援」のために着任すると説明。12月1日より職員が投入され、結局は7人もの職員が増える結果に(以前は10名)。
8月以来、「非常事態宣言」なるものを発令し「所長独裁」を宣言してきた松垣氏、「労使関係の正常化」は無視、今度は何事が始まるのかと、非常にキナ臭い空気が漂っていた・・・・・。

●またも!繰り返される、労組委員長を外しての「労働者代表選出」~数の論理で組合潰し!
そんな中12月21日、松垣氏は、就業規則及び36協定を成立させ、労基署に届け出る必要があるので、労働基準法の定めに従って労働者代表選出の手続きを行なうと、言い出した。選挙は12月23日に行なわれるとのことであったが、ナントこの選挙、労組委員長柴田が勤務のない隙を狙って強行しようとしたのだ。突然の大量増員を行い、その直後の性急な労働者代表選出。これでは、柴田の代表選出阻止を狙った、あまりにあからさまな「組合潰し」ではないか! 金と数に物を言わせての多数派工作、委員長の居ない間の強引な選挙!!これが「労働者協同組合」の看板を掲げる団体のすることか!
しかもこの委員長の選挙からの不当排除、実はこれが初めてではないのである。松垣氏は以前、8月25日に就業規則の改定をしようとしたことがある。その際にも松垣氏は柴田委員長に対し、同日から28日までの自宅待機を命じ、労働者代表選出手続きからの排除を行なったのであった。当労組は、8月26日即日抗議をしたが、それにしてもワーカーズコープ、全く懲りていないと言わざるを得ない。

●就業規則や36協定の前に 置き去りのままの信頼関係
しかしそもそも、センターの実態は、就業規則がどうのという以前の段階である。
平成20年5月2日、ワーカーズコープは、職員に周知どころか、その存在すら知らされていないにも関わらず、「就業規則第69条第5項」なる条文を根拠に当労組組合員Nさんを不当に解雇した。(その後当労組との団交により回顧は撤回。)さらに、これは後日明らかになったことであるが、その就業規則には続きがあって、「除名処分は、各職場、各事業所で十分な議論の及び大多数の同意を得た上で、」(同就業規則第72条)「事前に弁明の機会を与え」、「総会において3分の2の以上の議決」が必要であるという条文があったのである。こういった条項は隠されたまま、Nさんは一方的に解雇されたのであった。その後もワーカーズコープは、就業規則を職員に周知もせず、その不当な手続きについての原因究明や責任の所在について、全く明らかにしていない。そうしたところに8月、そして今回12月、松垣氏は「就業規則をつくる」などと言っているのである。果たしてワーカーズコープの言う就業規則は、新しく 「作成」 するものなのか、それとも 「変更」 なのか。この両者は法的な手続きは異なるのだが・・・ 本当に頭を抱えたくなるというのが現実だ。

● 北は東北、南は九州から動員の「全国事務局員」 無賃で違法残業の悲哀
実は今回、全国から動員された職員たち、彼らは「全国事務局員」といい、現場の事業所採用の職員とは違う、本部採用の職員である。賃金体系も異なり移動もある。つまり「エリート職員」なのだが、その内実はとても厳しいようだ。
「ウチは残業代なんてでたことないうよ」などと呟くAさん。北は東北、南は九州、四国など、かなりの遠方から赴任してきたという。しかも家族を残しての単身赴任。中には引っ越しもこれからという職員もいる。一体労働者の生活をどう考えているのか。とんでもない人の使い方である。
一体彼らの交通費、引っ越し費用、人件費など、この度の動員にかかった費用はどれほどになるだろうか。エリート職員の生活を犠牲にして「組合潰し」に走るなど言語道断、まずは非常勤職員Yさんに対して未払い賃金を払い、就労保証するのが筋ではないのか。一連の組合つぶしにかかる費用は、Yさんを常勤化した場合の数十倍かかるのだ。今やワーカーズコープの信用は、とことん失墜してしまったと言わざるを得ない。
これ以上、言葉も見当たらない。ワーカーズコープは組合潰しをやめ、一刻も早く現場職員の信頼の回復に努めるべきである。また、真摯に当組合と話合いをするべきである。
「労働者協同組合」の真偽が問われていると言っても、過言ではない。

自治労ワーカーズコープ職員ユニオン
別名【名古屋イキナリ労組】
電話 070-5455-6323
〒456-0002名古屋市熱田区金山町1-14-8
FAX: 052-678-3123 全労災金山館内
E-mail: nagoyaikinari(@)yahoo.co.jp
blog: http://blogs.yahoo.co.jp/nagoyaikinari

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ワーカーズコープ 労働者代表選挙に介入? なごや・ボランティアNPOセンター

2009年 1月 14日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/living/0901/0901125227/1.php

2009/01/14
指定管理者の「NPO法人ワーカーズコープ(労協センター事業団)」による職員への様々な圧力や杜撰な運営が問題となっている「なごやボランティア・ NPOセンター」で、今度は本部から職員を派遣し多数派となることで労働者代表選挙に介入していることが明らかになりました。自分たちに都合の良い就業規 則を押しつけようとするためであると考えられます。

なごやボランティア・NPOセンターでは、指定管理者の「NPO法人ワーカーズコー プ(労協センター事業団)」が、KY解雇事件やイキナリ労組(現・自治労ワーカーズコープ職員ユニオン)の柴田太陽委員長へのいやがらせ、さらにはYさん への約束違反、講座参加者人数の水増しなど、問題を起こし続けています。

そのワーカーズコープが今度は「労働者代表選挙」に介入し、当局の思いのままに就業規則を作成しようとする、という事件を引き起こしました。

労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合また は過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることを義務付けられています(労働基準 法・第89条、第90条)。

参照:
労働基準法 第九章 就業規則(法令データ提供システム)

■職員締め付けへ、「NPOセンター専用」就業規則案準備
これまでワーカーズコープ当局は、NPOセンター職員に対する締め付けを強化するため、何度となく就業規則の改定を強行しようとしてきました。例えば 「インターネットで、仕事に関係することを発信してはいけない」などの内容です。いわゆるKY解雇事件などが、インターネットで報道されたことについての 警戒からでしょう。

しかしこれまでは、当局が改定を提案するたびに組合側が反発し、先延ばしにしてきました。もちろん、そんな改定をしても、わたしのような外部者が発信することは全く規制できないのですが、職員への心理的圧迫にはなります。

そうしたなか、ついに1月11日、NPOセンターに勤務する労働者が規則改定で当局と協議する労働者の代表者を選ぶ選挙が行われました。今回、とうとう 強行された背景には、センター事業団から新たに多くの「本部事務局員」(民間や役所における管理職)が着任したことで、職員が10名を超え、就業規則作成 の法的な義務が生じた、ということがあります。今までは、職員数は10名未満でしたから、そもそも事業所としての就業規則作成の義務はなく、当局側も本気 ではなかったようなのです。

ワーカーズコープ 労働者代表選挙に介入? なごや・ボランティアNPOセンター | <center>ワーカーズコープ当局による「組合潰し」を伝える組合側のビラ</center>

ワーカーズコープ当局による「組合潰し」を伝える組合側のビラ

現在、職場は「一般職員(労組員含む)」が8人、「本部事務局員」が9人という、異常事態になっているのですが、 ワーカーズコープ当局は、彼らを「NPOセンター職員のスキルアップのために派遣した」という報告を名古屋市にしています。しかし実際には、彼ら「本部事 務局員」には、まったくといっていいほどNPOや市民活動の経験はありません。主に、研修と称した「水増し講座」への参加や、「営業」と称した「ワーカー ズコープ」の宣伝に走り回っているのが実情です。

一般職員の間では労組員が過半数を一応占めていますから、この行動は、明らかに「労働組合つぶし」であると言えるでしょう。

本筋から言えば「本部事務局員」を除いたセンター職員を「労働者」とみなし、その過半数を代表する労組の柴田委員長が当局と就業規則について交渉すれば 済む話です。だがそれでは、当局側が狙う就業規則改定は難しいと考えたのでしょう、「本部事務局員も含む過半数の代表者」と協議するという姿勢をワーカー ズコープ当局はとっています。

そして、その事務局員も含む会議で労働者代表を選出することを「強行」しようとしたのです。それにより「当局派」の「労働者代表」と協議して、当局に都合が良い就業規則にしようとしたのです。

■わずか4分の1の信任で「代表選出」
「当局派」=本部事務局員らは、労働者代表選挙の投票権は、「本部事務局員」たちも含むと強弁し、この「当局派」の人を候補者として提案しました。

一般職員(労働組合員)らも、別の候補者を提案しようとしたのですが、「当局派」は労働組合員側に対して、立候補も推薦も許さず、発言する隙も与えず、「当局派」の人だけを候補者とする選挙を強行しました。

「当局派」は「柴田に会議から出でいってほしい人!」といって、「当局派」だけで手を上げる。挙句の果てには、柴田委員長にわざとぶつかって、大げさに よろけて見せて、転んで「暴力だ」などと言いがかりをつける「転び公妨」(昔、学生運動活動家に公安刑事がわざと転びながらぶつかって、「公務執行妨害 だ」と言いがかりをつけて逮捕していた。) ならぬ「転び暴害」をしたりするなど、まるで荒れた小学校の学級会のようだったそうです。

「選挙」の結果ですが、そこまでしても「当局派」の候補者はわずか4票しか獲得できませんでした。他は2名が他の人の名前を書き、過半数の労働者は棄権、という状態でした。

■そもそも「作成」?「改定」? 不明な当局の意図
ワーカーズコープ側は、16人中わずか4人の信任しか得ていない「当局派」の人を「労働者代表」としてこの人から形だけ意見を聴取して、就業規則を改定 する構えを見せています。しかしそれで職員は納得するでしょうか? 職場がバラバラになってしまうのではないでしょうか?

NPOセンターの運営のために名古屋市からもらった予算はわずかに2,800万円。それなのに「えらい人」の給料だけで、月に数百万は吹き飛び、この予算ではとても足りない状態です。

またワーカーズコープ側は名古屋市に対して「本部事務局員」がいることついては「あくまで臨時の措置」であると報告しています。この点からもこの人たちには「労働者代表」選出選挙の投票権はないと言えるでしょう。

しかも組合側の追及に対し当局側は、これから行おうとしていることが「就業規則の改定」なのか「新規作成」なのかについてさえ、はっきり回答していな かったそうです。KY解雇事件ではNさんが一度は解雇を言い渡されたのですが、実はその法的根拠となるべき就業規則がこのNPOセンターであったかどうか は明らかではないのです。

■「当局派」も士気低く職場はボロボロ
それにしても、当局派であるはずの本部事務局員が8人もいたのに、「当局派」の候補者は、わずか4票しか獲得できなかったのです。これは「当局派」の士 気が低い証拠です。自分が何のために送り込まれたのか分かっていないような人もいるのでしょう。ワーカーズコープと職員の間だけでなく、ワーカーズコープ と「当局派」の人たちの間も溝があるようです。

みなさんもご自分の職場で、役員と中間管理職と一般社員で、全然違うことを考えていたら、うまくいかない、しまいには倒産してしまう、ということは、すぐ想像がつくと思います。今のNPOセンターはまさにそのような状態です。

今のワーカーズコープは、もはや、このNPOセンターを職場として成り立たないようにしてしまっているのではないでしょうか?

■組織の基本に立ち返れ
そもそも、このように経営者が、労働者の代表の選出に介入することは不当労働行為です。今回の選挙結果は無効であり、すぐに撤回されるべきです。ワー カーズコープは「職員内部で、大事な情報や問題意識を共有化する」という「組織運営の基本中の基本」からやりなおすべきではないでしょうか?

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