なごやボランティア・NPOセンターでは、指定管理者の「NPO法人ワーカーズコー プ(労協センター事業団)」が、KY解雇事件やイキナリ労組(現・自治労ワーカーズコープ職員ユニオン)の柴田太陽委員長へのいやがらせ、さらにはYさん への約束違反、講座参加者人数の水増しなど、問題を起こし続けています。
労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合また は過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて、所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることを義務付けられています(労働基準 法・第89条、第90条)。
しかしこれまでは、当局が改定を提案するたびに組合側が反発し、先延ばしにしてきました。もちろん、そんな改定をしても、わたしのような外部者が発信することは全く規制できないのですが、職員への心理的圧迫にはなります。
そうしたなか、ついに1月11日、NPOセンターに勤務する労働者が規則改定で当局と協議する労働者の代表者を選ぶ選挙が行われました。今回、とうとう 強行された背景には、センター事業団から新たに多くの「本部事務局員」(民間や役所における管理職)が着任したことで、職員が10名を超え、就業規則作成 の法的な義務が生じた、ということがあります。今までは、職員数は10名未満でしたから、そもそも事業所としての就業規則作成の義務はなく、当局側も本気 ではなかったようなのです。
ワーカーズコープ当局による「組合潰し」を伝える組合側のビラ
現在、職場は「一般職員(労組員含む)」が8人、「本部事務局員」が9人という、異常事態になっているのですが、 ワーカーズコープ当局は、彼らを「NPOセンター職員のスキルアップのために派遣した」という報告を名古屋市にしています。しかし実際には、彼ら「本部事 務局員」には、まったくといっていいほどNPOや市民活動の経験はありません。主に、研修と称した「水増し講座」への参加や、「営業」と称した「ワーカー ズコープ」の宣伝に走り回っているのが実情です。
一般職員の間では労組員が過半数を一応占めていますから、この行動は、明らかに「労働組合つぶし」であると言えるでしょう。
本筋から言えば「本部事務局員」を除いたセンター職員を「労働者」とみなし、その過半数を代表する労組の柴田委員長が当局と就業規則について交渉すれば 済む話です。だがそれでは、当局側が狙う就業規則改定は難しいと考えたのでしょう、「本部事務局員も含む過半数の代表者」と協議するという姿勢をワーカー ズコープ当局はとっています。
そして、その事務局員も含む会議で労働者代表を選出することを「強行」しようとしたのです。それにより「当局派」の「労働者代表」と協議して、当局に都合が良い就業規則にしようとしたのです。
■わずか4分の1の信任で「代表選出」
「当局派」=本部事務局員らは、労働者代表選挙の投票権は、「本部事務局員」たちも含むと強弁し、この「当局派」の人を候補者として提案しました。
一般職員(労働組合員)らも、別の候補者を提案しようとしたのですが、「当局派」は労働組合員側に対して、立候補も推薦も許さず、発言する隙も与えず、「当局派」の人だけを候補者とする選挙を強行しました。
「当局派」は「柴田に会議から出でいってほしい人!」といって、「当局派」だけで手を上げる。挙句の果てには、柴田委員長にわざとぶつかって、大げさに よろけて見せて、転んで「暴力だ」などと言いがかりをつける「転び公妨」(昔、学生運動活動家に公安刑事がわざと転びながらぶつかって、「公務執行妨害 だ」と言いがかりをつけて逮捕していた。) ならぬ「転び暴害」をしたりするなど、まるで荒れた小学校の学級会のようだったそうです。
「選挙」の結果ですが、そこまでしても「当局派」の候補者はわずか4票しか獲得できませんでした。他は2名が他の人の名前を書き、過半数の労働者は棄権、という状態でした。
■そもそも「作成」?「改定」? 不明な当局の意図
ワーカーズコープ側は、16人中わずか4人の信任しか得ていない「当局派」の人を「労働者代表」としてこの人から形だけ意見を聴取して、就業規則を改定 する構えを見せています。しかしそれで職員は納得するでしょうか? 職場がバラバラになってしまうのではないでしょうか?
NPOセンターの運営のために名古屋市からもらった予算はわずかに2,800万円。それなのに「えらい人」の給料だけで、月に数百万は吹き飛び、この予算ではとても足りない状態です。
またワーカーズコープ側は名古屋市に対して「本部事務局員」がいることついては「あくまで臨時の措置」であると報告しています。この点からもこの人たちには「労働者代表」選出選挙の投票権はないと言えるでしょう。
しかも組合側の追及に対し当局側は、これから行おうとしていることが「就業規則の改定」なのか「新規作成」なのかについてさえ、はっきり回答していな かったそうです。KY解雇事件ではNさんが一度は解雇を言い渡されたのですが、実はその法的根拠となるべき就業規則がこのNPOセンターであったかどうか は明らかではないのです。
■「当局派」も士気低く職場はボロボロ
それにしても、当局派であるはずの本部事務局員が8人もいたのに、「当局派」の候補者は、わずか4票しか獲得できなかったのです。これは「当局派」の士 気が低い証拠です。自分が何のために送り込まれたのか分かっていないような人もいるのでしょう。ワーカーズコープと職員の間だけでなく、ワーカーズコープ と「当局派」の人たちの間も溝があるようです。
みなさんもご自分の職場で、役員と中間管理職と一般社員で、全然違うことを考えていたら、うまくいかない、しまいには倒産してしまう、ということは、すぐ想像がつくと思います。今のNPOセンターはまさにそのような状態です。
今のワーカーズコープは、もはや、このNPOセンターを職場として成り立たないようにしてしまっているのではないでしょうか?
■組織の基本に立ち返れ
そもそも、このように経営者が、労働者の代表の選出に介入することは不当労働行為です。今回の選挙結果は無効であり、すぐに撤回されるべきです。ワー カーズコープは「職員内部で、大事な情報や問題意識を共有化する」という「組織運営の基本中の基本」からやりなおすべきではないでしょうか?