KY解雇事件まとめ

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自治労ワーカーズコープ職員ユニオン

2009年 2月 7日 · コメントを書く

管理人: Webが立ち上がったようです

自治労ワーカーズコープ職員ユニオン

ワーカーズコープユニオンについて

ワーカーズコープ(労働者協同組合、協同労働の協同組合)で働く人たちの労働組合です

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ワーカーズコープさん、組合潰しはもうヤメテ!!

2009年 1月 14日 · コメントを書く

http://laidlaw2000.wordpress.com/2009/01/14/

管理人
2008年1月14日

管理人: 1月14日付けの記事「ワーカーズコープ 労働者代表選挙に介入? なごや・ボランティアNPOセンター」に掲載の、「自治労ワーカーズコープ職員ユニオン」発行のビラの文章をテキストに落としました。

ワーカーズコープさん、組合潰しはもうヤメテ!!
嗚呼!!無残!!踏みにじられる労働者協同組合の理念!!
突然始まった、全国からの人員大量投入。
狙いは数合わせの「多数派工作」か?
増派で「管理職」が半数以上に!
労組委員長は外しての「労働者代表選出」選挙という茶番!
なごやボランティア・NPOセンター 労使関係は泥沼へ

●突然の大量増員
KY解雇事件、非常勤のシフト削減、脳内出向など、いまや「不当労働行為のデパート」となっている特定非営利活動法人ワーカーズコープ(「なごやボランティア・NPOセンター」指定管理者)は、派遣切りの失業者が町中にひしめく2008年末、ついになりふりかまわぬ組合潰しを開始した。11月30日、なごやボランティア・NPOセンター(以下「センター」)の職員会議において、センター所長松垣氏は、12月1日より、新たに「本部」から7名ほどの人員が「応援」のために着任すると説明。12月1日より職員が投入され、結局は7人もの職員が増える結果に(以前は10名)。
8月以来、「非常事態宣言」なるものを発令し「所長独裁」を宣言してきた松垣氏、「労使関係の正常化」は無視、今度は何事が始まるのかと、非常にキナ臭い空気が漂っていた・・・・・。

●またも!繰り返される、労組委員長を外しての「労働者代表選出」~数の論理で組合潰し!
そんな中12月21日、松垣氏は、就業規則及び36協定を成立させ、労基署に届け出る必要があるので、労働基準法の定めに従って労働者代表選出の手続きを行なうと、言い出した。選挙は12月23日に行なわれるとのことであったが、ナントこの選挙、労組委員長柴田が勤務のない隙を狙って強行しようとしたのだ。突然の大量増員を行い、その直後の性急な労働者代表選出。これでは、柴田の代表選出阻止を狙った、あまりにあからさまな「組合潰し」ではないか! 金と数に物を言わせての多数派工作、委員長の居ない間の強引な選挙!!これが「労働者協同組合」の看板を掲げる団体のすることか!
しかもこの委員長の選挙からの不当排除、実はこれが初めてではないのである。松垣氏は以前、8月25日に就業規則の改定をしようとしたことがある。その際にも松垣氏は柴田委員長に対し、同日から28日までの自宅待機を命じ、労働者代表選出手続きからの排除を行なったのであった。当労組は、8月26日即日抗議をしたが、それにしてもワーカーズコープ、全く懲りていないと言わざるを得ない。

●就業規則や36協定の前に 置き去りのままの信頼関係
しかしそもそも、センターの実態は、就業規則がどうのという以前の段階である。
平成20年5月2日、ワーカーズコープは、職員に周知どころか、その存在すら知らされていないにも関わらず、「就業規則第69条第5項」なる条文を根拠に当労組組合員Nさんを不当に解雇した。(その後当労組との団交により回顧は撤回。)さらに、これは後日明らかになったことであるが、その就業規則には続きがあって、「除名処分は、各職場、各事業所で十分な議論の及び大多数の同意を得た上で、」(同就業規則第72条)「事前に弁明の機会を与え」、「総会において3分の2の以上の議決」が必要であるという条文があったのである。こういった条項は隠されたまま、Nさんは一方的に解雇されたのであった。その後もワーカーズコープは、就業規則を職員に周知もせず、その不当な手続きについての原因究明や責任の所在について、全く明らかにしていない。そうしたところに8月、そして今回12月、松垣氏は「就業規則をつくる」などと言っているのである。果たしてワーカーズコープの言う就業規則は、新しく 「作成」 するものなのか、それとも 「変更」 なのか。この両者は法的な手続きは異なるのだが・・・ 本当に頭を抱えたくなるというのが現実だ。

● 北は東北、南は九州から動員の「全国事務局員」 無賃で違法残業の悲哀
実は今回、全国から動員された職員たち、彼らは「全国事務局員」といい、現場の事業所採用の職員とは違う、本部採用の職員である。賃金体系も異なり移動もある。つまり「エリート職員」なのだが、その内実はとても厳しいようだ。
「ウチは残業代なんてでたことないうよ」などと呟くAさん。北は東北、南は九州、四国など、かなりの遠方から赴任してきたという。しかも家族を残しての単身赴任。中には引っ越しもこれからという職員もいる。一体労働者の生活をどう考えているのか。とんでもない人の使い方である。
一体彼らの交通費、引っ越し費用、人件費など、この度の動員にかかった費用はどれほどになるだろうか。エリート職員の生活を犠牲にして「組合潰し」に走るなど言語道断、まずは非常勤職員Yさんに対して未払い賃金を払い、就労保証するのが筋ではないのか。一連の組合つぶしにかかる費用は、Yさんを常勤化した場合の数十倍かかるのだ。今やワーカーズコープの信用は、とことん失墜してしまったと言わざるを得ない。
これ以上、言葉も見当たらない。ワーカーズコープは組合潰しをやめ、一刻も早く現場職員の信頼の回復に努めるべきである。また、真摯に当組合と話合いをするべきである。
「労働者協同組合」の真偽が問われていると言っても、過言ではない。

自治労ワーカーズコープ職員ユニオン
別名【名古屋イキナリ労組】
電話 070-5455-6323
〒456-0002名古屋市熱田区金山町1-14-8
FAX: 052-678-3123 全労災金山館内
E-mail: nagoyaikinari(@)yahoo.co.jp
blog: http://blogs.yahoo.co.jp/nagoyaikinari

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ワーカーズコープさん、不誠実もいい加減にして下さい! これじゃカニコー状態だよ・・・

2009年 1月 11日 · コメントを書く

http://laidlaw2000.wordpress.com/2008/12/26/

管理人
2008年1月11日

管理人: 12月26日付けの記事「今度は実体のない出向斡旋 依然不誠実な「なごやボランティア・NPOセンター」の対応」に掲載の、「自治労ワーカーズコープ職員ユニオン」発行のビラの文章をテキストに落としました。誤字もそのまま引用しています。

今度は実体のない出向斡旋 依然不誠実な「なごやボランティア・NPOセンター」の対応 | <center>今回の架空出向斡旋を「脳内出向」と批判する組合側のビラ</center>今度は実体のない出向斡旋 依然不誠実な「なごやボランティア・NPOセンター」の対応 | <center>今回の架空出向斡旋を「脳内出向」と批判する組合側のビラ</center>

えっ、仕事の面接のはずが・・・
出向なんて、ウソばっかり!
キミには仕事はないよ。
またまたまたまた、また、伏見NPOセンターで大珍事!!!
脳内出向を斡旋?!
っていうか、そもそも常勤って言ったのに・・・
ワーカーズコープさん、不誠実もいい加減にして下さい!
これじゃカニコー状態だよ・・・

KY(空気読めない)解雇事件が発生し、所長独裁による異常事態が続く名古屋氏の公共施設、なごやボランティア・NPOセンター(NPO法人ワーカーズコープが指定管理者)で、またまたまたまた、とんでもない事件が起きている。

●前回までのあらすじ
いずれは常勤と言う契約で雇用された非常勤職員Yさん(現在は時給850円)が、8月初頭「8月15日から常勤で」といわれながらも、9月にはシフト半減、給与は生活保護基準以下に、家賃は滞納、病院もいけず、糖尿病も悪化、Yさんの生活は破綻しつつある。さらにワーカーズコープは、本部より大量の人員を投入。その経費は、おおまかに見積もっても、Yさんを常勤で雇った場合の数十倍である。

●そもそも常勤と言う話だったのだが—-。あいち労協へ出向と言うので・・・
そんな状態を長く放置したあと、ワーカーズコープ専務理事坂林氏哲雄氏の「道義的にも責任を感じている」(9月17日、団交での発言)との発言を受けてか、使用者側から、減らされた日数分を「あいち労協」で出向してはとの提案があった。
「あいち労協」は、NPO法人ワーカーっズコープとは全くの別の組織。ワーカーズコープ東海開発本部長川辺晃司氏によれば、先方では既に仕事が用意されている、とのことだったので12月10日、Yさんは藁にもすがる思いで面接に向かった。

●待っていたあんまりに酷い仕打ち - 「労働者協同組合」の理念が泣いている」-
当初の話しとは随分違うものの、これで、まともな仕事ができると面接に向かった彼を待ち受けていたのは・・・
あいち労協の担当者は、今回の事件の経緯などを丁寧に聞いてくれたものの、結果としては仕事はなかった。しかも、仕事がない旨は、再三、NPO法人ワーカーズコープにも伝えたとのことだった。最初から仕事はなかったのに、Yさんは面接に行かされたのである。これでは、あいち労協にとっても、甚だ迷惑な話に違いない。

●そしてYさんを待っていた更なる仕打ち。
そもそもワーカーズコープからの提案であるはずの、あいち労協での出向。その話が、架空のものであったのである。さらに、あいち労協で仕事がないと説明されたYさんは、その直後、上司である、なごやボランティアNPOセンター所長の松垣芳伸氏を訪れ、事情の説明を求めようとしたところ、「それはあなたの主観でしょ」などと意味不明のことを言われたのであった。仕事があると言われて面接に言ったら、実は仕事がなかったという事実を、どのような理解をすれば「主観の問題」にすり替えられるのだろうか?
改めてその後、Yさんはワーカーズコープ東海開発本部長・川辺晃司氏に、架空の出向話し(ママ)の経緯、松垣氏の対応について抗議をしあが、松垣氏からの謝罪の言葉は、今に至るまで、一切ない。

●一刻も速い「ボランティア・NPOセンター」の人間性回復を!
このような人権侵害をそのままにして、どうやってボランティアやNPO活動の支援拠点をつくれるのか。ワーカーズコープ代表理事永戸祐三氏及び、なごやボランティア・NPOセンター所長、松垣芳伸氏は、今回の事件の経緯と責任を明らかにし、Yさんに謝罪するべきである。
私達自治労ワーカーズコープ職員ユニオンは、Yさんに対する契約の履行を求めるとともに、ボランティアセンターを一日も早く、正常な職場としてゆくために、断固として闘っていくつもりである。全ての志ある人の協力を願いたい

自治労ワーカーズコープ職員ユニオン
別名【名古屋イキナリ労組】
電話 070-5455-6323
〒456-0002名古屋市熱田区金山町1-14-8
FAX: 052-678-3123 全労災金山館内
E-mail: nagoyaikinari(@)yahoo.co.jp
blog: http://blogs.yahoo.co.jp/nagoyaikinari

より詳しくは『KY 解雇』『KY 労協』で検索を!!

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訂正

2008年 12月 16日 · コメントを書く

http://blogs.yahoo.co.jp/nagoyaikinari/21246714.html

名古屋イキナリ労組
2008/12/16

自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン(名古屋イキナリ労組)は、「名古屋KY解雇事件 名古屋市との信頼関係を損なわせしめた」のブログ記事の内容に ついて、訂正します。理由は、「第一研修室」のインターネット予約システムの導入を、あたかも名古屋市地域振興課が求めたかのような誤解を与える内容で あったためです。

貸室ネット予約システム(第一研修室以外も含む)の導入は、特定非営利活動法人ワーカーズコープが、なごやボランティア・NPOセンターの指定管理者と して、名古屋市に対し事業計画として約束していたものであり、平成20年度中に、第一研修室以外の二部屋も含んで、実施が義務付けられていました。この貸 室予約のネット化は、指定管理者の選定に臨んで、ワーカーズコープ自らが企画の目玉としてうたっていたものです。よって、名古屋市がその早急な履行を求め ることは、事実経過からいって当然であり、行政機関としての責務と考えます。

なごやボランティア・NPOセンターの職員は、ワーカーズコープ当局から、名古屋市との契約について、特に「貸室のネット予約システムの導入」につい て、詳細な説明を受けないまま業務に従事せざるを得ない状況でありました。この問題の原因は、20年4月の指定管理業務開始への、ワーカーズコープ当局の 見通しの甘さと準備不足に他なりません。

なお、当然のことですが、当労組加盟の職員は、ワーカーズコープが指定管理者として名古屋市と契約した事業計画等の完全実現に向け、誠心誠意職務に励む所存であることを、改めてここに述べます。

平成20年12月6日 自治労ワーカーズコープ職員ユニオン(名古屋イキナリ労組)

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伏見ボランティアセンターでまた異常事態

2008年 12月 8日 · コメントを書く

なごやイキナリ労組のビラを入手したので掲示します(管理人)

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「なごやボランティア・NPOセンター」依然、経営側の暴走続く

2008年 12月 1日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/area/0812/0811292477/1.php

「なごやボランティア・NPOセンター」の勤務で20万円以上を稼ぎ、ほかの仕事でも収入があったYさんが、いまは10万円以下、生活保護基準以下の生活 を強いられています。家賃も滞納、病院にも通えず、糖尿病は悪化しつつあります。経営者であるワーカーズコープは、このような状態を放置すべきであはあり ません。

「なごやボランティア・NPOセンター」では、2008年度から「ワーカーズコープ」が指定管理者になりました。職員(≒名古屋イキナリ労組組合員)たちにより「交流感電池」など、公務員では二の足を踏んでしまうような面白い取り組みが行われる一方で、経営者のワーカーズコープは暴走が相次ぎました。

5月のいわゆるKY解雇事件、8月におきた労働組合の柴田委員長らに対する松垣所長による、独裁的な対応などはすでにJANJAN上でも報道されています。労働組合「名古屋イキナリ労組」は、その後、わたしも所属する自治労に加盟をし、ワーカーズコープ(経営側/当局)側との交渉を行ってきました。

だが、驚くべきことにそれから3ヶ月近くたった今になっても、問題は解決していないどころか、悪化しています。労使交渉中は、信頼関係保持のためにも、外への情報発信は控えるのが普通です。しかし、そういう関係は壊れてしまっていることがわかりました。
11月28日、帰宅途中で電車乗車中の私の携帯電話に、現地の労組関係者から不在着信があったため、不吉な予感がしてこちらからかけなおし取材しました。現在、以下に記す状態になっているそうです。

常勤化を約束しながら給料半減
非常勤職員・Yさんは「8月15日から常勤にする」と、多数のコープの幹部が立会って約束しておきながら(8月3日)、むしろ、勤務時間を激減させるという暴挙を行っています。Yさんはフリーのカメラマンでしたが、常勤になれるということで、ほかの仕事の依頼を断りました。

ところが、8月15日になっても、常勤になれないどころか、8月27日、 「来週から勤務は月6日になる」と言い渡されてしまいました。自治労と当局の交渉で、かろうじて、月14日勤務に戻りましたが、8月までは20万円あった月収が10万円に半減。
手元に残る金額は、生活保護の基準額よりもはるかに少ないのです。糖尿病を患いながら生活しなければならないYさんは今、「生活保護申請をしなければならないのではないか」と、真剣に悩んでいます。

あまり勤務していない所長の怠慢
松垣芳伸さんは、所長として「怠慢を通り越した状態」にあり、NPOセンターには普段あまり勤務していないそうです。そして、たまに出勤してきたと思えば、名古屋市から委託されたNPOセンターとしての仕事をろくにせず、ワーカーズコープの宣伝ばかりをしているそうです。これは、「名古屋市から請けおった仕事をまじめにしていない」という意味で大問題ではないでしょうか?

そして、所長は、職員(組合員)から質問を受けても、「わたしがわかるわけがないでしょ」と、木で鼻をくくったような対応をしているそうです。一方で、都合のよいときは「理事会での決定」を盾に、「所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター」でお知らせしたような独裁的な対応をするのです。

労働組合との交渉も「逃げ回っている」ような観がある、といいます。名古屋市役所に対しても、仕事についてあまり報告は行わず、したとしても「労組が悪い」という報告しかしないそうです。たまりかねた職員(労組組合員)が、実態を名古屋市の担当者に話したら「びっくりされた」というわけです。

ワーカーズコープは約束を守れ
ワーカーズコープは、経費を削減するなどの対応はとっていないようです。8月の終わりから、センターには東京の本部から「えらい人」が送り込まれてきましたが、何をするでもなく利用者用のフリースペースに昼寝などで居座っていました。

一方で、突然起き上がったと思えば、職員に対して突然誓約書の提出を強要し、応じなければ自宅待機を命ずるといった許しがたい不当労働行為を行っていました。彼らの旅費やホテル代を出すだけの余裕があるのであれば、Yさんを常勤職員として雇うべきではないでしょうか?

労働者協同組合は、「労働・出資・経営」を一体とし、搾取がおきないようにする、もって、資本主義の弊害から労働者を守る、というのが出発点のはずでした。ところが、残念ながら、「労働者が経営者」ということがだけ強調され、「労働者に労働者としての保護さえ与えない」という実態になっているのではないでしょうか?

NPOセンターの勤務で20万円以上を稼ぎ、ほかの仕事でも収入があったYさんが、いまは10万円以下、生活保護基準以下の生活を強いられています。家賃も滞納、病院にも通えず、糖尿病は悪化しつつあります。

このような甚だしい生存権侵害をそのままにして、どうやって、ボランティアやNPO活動の支援拠点をつくって行くことができるのでしょうか? ワーカーズコープは、Yさんの労働者としての権利と人間としての尊厳を尊重し、 速やかにYさんを常勤職員にするべきです。
◇ ◇ ◇
関連記事
・ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター 2008/09/05
・労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか?市民会議提案の労協法案を考える 2008/09/02
・味方の筈のワーカーズコープが労組つぶし? なごやボランティア・NPOセンター 2008/08/29
・『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後 2008/06/15
・効率重視?指定管理者制度で「なごやボランティアNPOセンター」職員総入れ替え 2008/03/22

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指定管理施設で官製ワーキングプア?!

2008年 11月 29日 · コメントを書く

全国一般労働組合 広島労働相談掲示板
UNION 2008/11/29
http://sky.geocities.jp/zenkokuippann/hiroshima/

指定管理施設で官製ワーキングプア?!

■伏見ボランティアセンターで、また異常事態!?■
■ みなさまのご支援、ご協力をお願いします ■

非常勤の約束が、イキナリ給料半分に!!
非常勤(自給850円)切り捨てか!!

理事会決定の名のもとに暴走所長!!
労協の理念、労働者の権利、人間としての尊厳を、全て粉砕!!!

●非常勤イジメ?激減された勤務シフト

5月に不当解雇事件が起きた「なごやボランティア・NPOセンター」
(特定非営利活動法人ワーカーズコープが名古屋市の指定管理者として受注)
で今、またもや無茶苦茶な問題が起きている。
前回の被害者Nさんは、「態度が悪い」「組織に対して情熱が感じられない」
などという、難癖としか言いようがない理由での即日解雇を言い渡されたわけ
であったが、その事件の余韻も醒めやらぬうち、今度は非常勤職員が勤務日数
を激減されているのである。

●常勤になれるはずが…突然の月6日!? 給料は半分に!

シフトを削減されているのはYさん。
長く利用者としてセンターに関わってきたが、5月以降スタッフとして勤務。
センターの業務を充実させようと、残業もいとわず常勤職員以上に奮闘してき
た人物である。そもそもYさんは、いづれは常勤になることを検討するという
契約で雇用されており、8月3日には、ワーカーズコープ専務理事、坂林哲雄
氏によって「8月15日からは常勤でよろしく」と東海支部長川辺晃氏、前セ
ンター所長中里喜好氏、現センター所長松垣芳信氏も同席のうえで言い渡され、
遂に正規雇用で働くことができると、期待に胸を膨らませていたところであった。

ところがその後、常勤の話は遅々として進まないばかりか、8月27日、
「来週から勤務は月6日になる」と言い渡される。

Yさんはもともとフリーのカメラマン。これまで自分の腕一本で生きてきたの
だが、労働者ひとり一人が出資し、すべて労働者の話し合いによって運営して
いく「労働者協同組合」=ワーカズコープの理念に期待し、自身の仕事を整理
して、常勤での勤務に備えていた。そこに待ちかねていたのが今回の事態であ
る。8月までは月に20万ほどの給与があったYさん。その後、イキナリ労組は自
治労と共に奮闘し、労使交渉の結果、勤務は月14日ほどに回復したもの、それ
でも給与は半分以下、手元に残る金額は、生活保護の基準額よりもはるかに少
ない。黒猫1匹を養い、糖尿病を患いながら生活しなければならないYさんは今、
生活保護申請をしなければならないのではないかと、真剣に頭を悩ませている。

●「経営問題」を持ち出して逃げる当局
―「労働者協同組合」の理念が泣いている―

またYさんの勤務時間を削った割には、経営当局が支出の見直しや財政の引き
締めに真摯に取り組んだ形跡はほとんど見られない。8月の終わりから、センタ
ーには東京などからゾクゾクと人員が送り込まれてきた。
「本部から来た」という彼らは、何をするでもなく利用者用のフリースペース
に居座り、昼寝にかまけていたかと思えば、職員に対して突然誓約書の提出を
強要し、応じなければ自宅待機を命ずるといった許しがたい不当労働行為を行
った。彼らの出張費用を出費するだけの余剰があるのであれば、Yさんを常勤
職員として雇うべきではないのか。Yさんに対する契約不履行は棚に上げ、補
償金等を工面する努力をせず、自身の営業・経営の自由を優先する当局の対応
は、企業倫理のみならず、社会道徳にも反するものであり、何より「労働者協
同組合」の看板に自ら唾を吐く行為と言わざるを得ない。

●一刻も速い「ボランティア・NPOセンター」の人間性回復を!

Yさんの生活はすでに、破綻をきたしている。
それまで、NPOセンターの勤務で20万以上を稼ぎ、ほかの仕事でも収入があった
人が、いまは10万以下、生活保護基準以下で生活をしいられている。家賃も滞
納し、病院にもまったく通うこともできず、糖尿病も悪化しつつある。このよ
うな甚だしい人権侵害をそのままにして、どうやってボランティアやNPO活動
の支援拠点をつくってゆくことができるのか。
ワーカズコープ代表理事永戸祐三氏及び、名古屋ボランティア・NPOセンター
所長松垣芳伸氏は、Yさんの労働者としての権利と人間としての尊厳を尊重し、
速やかにYさんを常勤職員にするべきである。

私達自治労ワーカーズコープ職員ユニオンは、Yさんに対する契約の履行を求
めて、あらゆる対抗手段を講じていくつもりである。
全ての志ある人の協力を願いたい。

カテゴリー: その他の情報源 · どこぞの掲示板 · 名古屋イキナリ労組

なごやボランティア・NPOセンターで、職員に生活保護水準未満の待遇強要

2008年 11月 28日 · コメントを書く

(管理人注:
11月29日付「全国一般労働組合 広島労働相談掲示板」の「指定管理施設で官製ワーキングプア?!」と同じ内容ですが、関連URL記載がありましたので転載いたします)

広島瀬戸内新聞ニュース
2008年 11月 28日

(転載歓迎)

■伏見ボランティアセンターで、また異常事態!?■
■ みなさまのご支援、ご協力をお願いします ■

非常勤の約束が、イキナリ給料半分に!!
非常勤(時給850円)切り捨てか!!

理事会決定の名のもとに暴走所長!!
労協の理念、労働者の権利、人間としての尊厳を、全て粉砕!!!

●非常勤イジメ?激減された勤務シフト

5月に不当解雇事件が起きた「なごやボランティア・NPOセンター」 (特定非営利活動法人ワーカーズコープが名古屋市の指定管理者として受注) で今、またもや無茶苦茶な問題が起きている。
前回の被害者Nさんは、「態度が悪い」「組織に対して情熱が感じられない」 などという、難癖としか言いようがない理由での即日解雇を言い渡されたわけ であったが、その事件の余韻も醒めやらぬうち、今度は非常勤職員が勤務日数 を激減されているのである。

●常勤になれるはずが…突然の月6日!? 給料は半分に!

シフトを削減されているのはYさん。
長く利用者としてセンターに関わってきたが、5月以降スタッフとして勤務。 センターの業務を充実させようと、残業もいとわず常勤職員以上に奮闘してきた人物である。そもそもYさんは、いづれは常勤になることを検討するという 契約で雇用されており、8月3日には、ワーカーズコープ専務理事、坂林哲雄氏によって「8月15日からは常勤でよろしく」と東海支部長川辺晃氏、前センター所長中里喜好氏、現センター所長松垣芳信氏も同席のうえで言い渡され、
遂に正規雇用で働くことができると、期待に胸を膨らませていたところであった。

ところがその後、常勤の話は遅々として進まないばかりか、8月27日、 「来週から勤務は月6日になる」と言い渡される。

> Yさんはもともとフリーのカメラマン。これまで自分の腕一本で生きてきたの だが、労働者ひとり一人が出資し、すべて労働者の話し合いによって運営していく「労働者協同組合」=ワーカズコープの理念に期待し、自身の仕事を整理 して、常勤での勤務に備えていた。そこに待ちかねていたのが今回の事態である。8月までは月に20万ほどの給与があったYさん。その後、イキナリ労組は自治労と共に奮闘し、労使交渉の結果、勤務は月14日ほどに回復したもの、それでも給与は半分以下、手元に残る金額は、生活保護の基準額よりもはるかに少ない。黒猫1匹を養い、糖尿病を患いながら生活しなければならないYさんは今、生活保護申請をしなければならないのではないかと、真剣に頭を悩ませている。
>
> ●「経営問題」を持ち出して逃げる当局
> ―「労働者協同組合」の理念が泣いている―
>
またYさんの勤務時間を削った割には、経営当局が支出の見直しや財政の引き 締めに真摯に取り組んだ形跡はほとんど見られない。8月の終わりから、センターには東京などからゾクゾクと人員が送り込まれてきた。 「本部から来た」という彼らは、何をするでもなく利用者用のフリースペースに居座り、昼寝にかまけていたかと思えば、職員に対して突然誓約書の提出を 強要し、応じなければ自宅待機を命ずるといった許しがたい不当労働行為を行った。彼らの出張費用を出費するだけの余剰があるのであれば、Yさんを常勤 職員として雇うべきではないのか。Yさんに対する契約不履行は棚に上げ、補償金等を工面する努力をせず、自身の営業・経営の自由を優先する当局の対応 は、企業倫理のみならず、社会道徳にも反するものであり、何より「労働者協同組合」の看板に自ら唾を吐く行為と言わざるを得ない。
>
> ●一刻も速い「ボランティア・NPOセンター」の人間性回復を!
>
Yさんの生活はすでに、破綻をきたしている。 それまで、NPOセンターの勤務で20万以上を稼ぎ、ほかの仕事でも収入があった人が、いまは10万以下、生活保護基準以下で生活をしいられている。家賃も滞納し、病院にもまったく通うこともできず、糖尿病も悪化しつつある。このような甚だしい人権侵害をそのままにして、どうやってボランティアやNPO活動 の支援拠点をつくってゆくことができるのか。
> ワーカズコープ代表理事永戸祐三氏及び、名古屋ボランティア・NPOセンター 所長松垣芳伸氏は、Yさんの労働者としての権利と人間としての尊厳を尊重し、 速やかにYさんを常勤職員にするべきである。

私達自治労ワーカーズコープ職員ユニオンは、Yさんに対する契約の履行を求 めて、あらゆる対抗手段を講じていくつもりである。
全ての志ある人の協力を願いたい。

■自治労ワーカーズコープ職員ユニオン(通称: イキナリ労組)■

456-0002 名古屋市熱田区金山町1-14-18 全労済金山会館内
PHS:070−5455−6323
TEL:052-678-3111 FAX:052-678-3123
E-mail:nagoyaikinari@yahoo.co.jp
blog:http://blogs.yahoo.co.jp/nagoyaikinari

関連記事:

効率重視?指定管理者制度で「なごやボランティアNPOセンター」職員総入れ替え(JANJAN 2008/03/22)
http://www.news.janjan.jp/area/0803/0803203247/1.php
【緊急】『KYで解雇?』名古屋ボランティアNPOセンター職員が不当解雇の危機。(AML 2008/05/03)
http://list.jca.apc.org/public/aml/2008-May/018857.html
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後(JANJAN 2008/06/15)
http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806130507/1.php
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流―柴田委員長への解雇攻撃を許すな!―(酒井徹の日々改善 2008/08/26)
http://imadegawa.exblog.jp/8920499/
労働者の味方の筈のワーカーズコープが組合つぶし? なごやボランティア・NPOセンター(JANJAN 2008/08/29)
http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808275639/1.php
KY解雇事件(永瀬ユキのブログ 2008/09/01)
http://www.n-yuki.net/blog.php?itemid=184
労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか?市民会議提案の労協法案を考える(JANJAN 2008/09/02)
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808315930/1.php
ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター(JANJAN 2008/09/05)
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808295827/1.php
「お題目」会議強制、日常業務は停滞・・なごやNPOセンター 続報(広島瀬戸内新聞ニュース 2008/09/09)
http://hiroseto.exblog.jp/8588458/
祝!自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン発足!(広島瀬戸内新聞ニュース 2008/09/10)
http://hiroseto.exblog.jp/8596096/
型破りの親しみ易さで注目の名古屋・NPOセンター新情報誌『交流感電池』(JANJAN 2008/09/16)
http://www.news.janjan.jp/area/0809/0809127064/1.php
なぜ労働者協同組合か 行政の『安上がり』受け皿の危険(JANJAN 2008/09/17)
http://www.news.janjan.jp/government/0809/0809157277/1.php
名古屋・NPOセンターの新情報誌『交流感電池』の編集長、柴田太陽さんに聞く(JANJAN 2008/10/27)
http://www.news.janjan.jp/area/0810/0810250191/1.php

KY解雇事件まとめ
http://laidlaw2000.wordpress.com/

事件現場:
なごやボランティア・NPOセンター
http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/

監督官庁:
名古屋市市民経済局地域振興部地域振興課市民活動係
460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(名古屋市役所本庁舎5階)
TEL 052-972-3120 FAX 052-953-4396
電子メールアドレス n-vnpo-navi@trad.ocn.ne.jp
http://www.city.nagoya.jp/shisei/organization/shiminkeizai/soshiki/chiikishinko/nagoya00046122.html

(転載歓迎)

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反貧困、世直しイッキ大集会(上) 食いだおれそうな熱気の大集会

2008年 10月 21日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/living/0810/0810200812/1.php
Esaman2008/10/21
7月から開催されている「反貧困全国キャラバン」のゴールとして、東京の明治公園で「反 貧困世直しイッキ!大集会。垣根を越えてつながろう!!」が開かれた。全国をキャラバンしてきた車2台がファンファーレで入場。各地から反貧困の取り組み が報告され、「私たちは、垣根をこえた」という集会宣言が発表された。

7月から開催されている「反貧困全国キャラバン」のゴールを歓迎するイベント「反貧困世直しイッキ!大集会。垣根を越えてつながろう!!」が10月19日、東京の明治公園で開催されました。

(管理人:以下、KY解雇事件関連部分のみ引用)

愛知の活動の中心になった森弘典弁護士は、愛知グループでは周辺自治体への要請行動とは別に、独自にアンケートを行い、生活保護の運用の実態の一部を明らかにしたことの紹介がありました。

森弁護士の紹介では参加団体として「なごやアイヌ語に触れよう会(http://blog.livedoor.jp/nagoya_ainugo/)」の 紹介が抜けていました。アイヌ語の会は、一見「文化サークル」なので、場違いな印象を受けるかもしれませんが、アイヌ民族の最も深刻な問題のひとつが貧困 問題ですし、アイヌの権利に関することにしか顔を出さない、というのもセコい話なので、反貧困活動には積極的に会として参加しています。

森弁護士のあとに、野宿の仲間の発言があり、続いて、シングルマザーの方の発言がありました。

この方は、はじめコムスンで働いていて、人を人と思わない企業がイヤになり、大変よい理念を掲げるNPOで働き始め、熱心に働きはじめました。本当に熱 心に働いていたのですが、ひと月で、イキナリ即日解雇になり、それに対抗して、即日労組を作って解雇撤回を勝ち取ったとのことでした(http: //www.news.janjan.jp/area/0806/0806130507/1.php)。

カテゴリー: JanJanニュース · 名古屋イキナリ労組

愛知発「働いているのに、どうして食べていけないの?」~ワーキング・プアを考える

2008年 9月 26日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/area/0809/0809250117/1.php
Esaman2008/09/26
現在、消費者庁をつくるという話が進んでいますが、そういった視点でネットカフェ難民など、ワーキングプアの問題を、総合的に考え政策を作る省庁が必要だと思います。貧困問題が、国会や選挙でも重要な課題になっていくような問題にならないといけません。
9月15日、愛知大学車道校舎で、日弁連人権擁護大会、プレシンポジウム「働いているのに、どうして食べていけないの?~ワーキング・プアを考える~」 が開催されました。会場となった愛知大学の車道校舎は、何年か前に大規模な工事が行われて、昔からあったクラブハウス棟などが整理されて、なんとも近代的 な装いになった建物です。
(中略)
●名古屋ふれあいユニオン、酒井徹さんのお話。

日建創業という会社から派遣されて、トヨタ車体というところで働いていました。ところが、去年の9月18日に突然10月9日に雇い止めになる、という通 知をもらいました。派遣業者の話では、トヨタ車体が160名の人員削減をしてくれ、と言ってきたからだ、とのことでした。ですが、1カ月前には通知するの が当然のはずなので、当時、運営委員として関っていた名古屋ふれあいユニオンを通じて団体交渉を申し込みました。団体交渉の結果、1カ月の休業補償、会社 の寮の使用、前職に見合う仕事の紹介、などを労働協約で交わすことができました。完全に勝利したと思いました。

ところが、1カ月たっても、仕事の紹介は一件もされませんでした。向こうのひとは「仕事の紹介はします。1年後か5年後か10年後かわかりませんが、し ます」とのことでした。そうして自分は寮を追い出されて、名古屋市のホームレス一時保護所、通称「熱田荘」と呼ばれている施設に入所しました。その施設に 収容されながら、労働争議を戦いました。この一件は愛知県の労働委員会にもちこまれて、最終的には、自分の言い分はほぼ認めてもらえる結果となりました。 そして、失業補償で職業訓練をうけて、なんとかアパートも借りることができました。

たとえ家を失っても、絶対に諦めない。当時、自分にいいきかせていたことです。例えホームレスになっても、労組の仲間を信じて戦えば勝てると信じてき て、実際に勝つことができました。そして自分は、今年の3月から名古屋ふれあいユニオンの運営委員長として活動をしています。今度は、自分の経験をいかし て、皆さんの問題を解決させていただく立場に立っています。私たちは、非正規雇用の人たちの問題や、外国人労働者のみなさんの問題など、あまり組織化され ない弱い立場の人たちの立場に立って戦う組合です。

連合の服部さんの話で、仲間で集まらないとダメ、というお話が出ていましたが、まさにその通りだと思います。今年5月、名古屋市の施設で、指定管理者制 度で運営されている、名古屋ボランティアNPOセンターで起こった事件を紹介します。ここで、ある職員の方が、即日不当解雇されるという事件がありまし た。この不当解雇に対して、職場の仲間は一致団結して取りやめにするように言ったのですが、上司にあたる人たちは「組織の決定だ」と繰り返すばかりですべ て無視、これに対して、NPOセンターの非常勤職員だった柴田さんという方が、その場で労組を結成し、団交を申し込みました。

この時にできた労組は、イキナリできたので「名古屋イキナリユニオン」という名前の労組です。そして、この不当解雇事件に対して、2日後に団交が行われ ました。名古屋イキナリユニオンは、施設の利用者や地域の人たちに広く呼びかけを行いました。団交当日には、わたくし酒井をはじめ、笹日労、市民運動の 方、NPOセンターの利用者の方、当該の方の恩師など、30人近くの人たちが駆けつけました。イキナリ労組は、駆け付けた人たち全員を団体交渉員に指名、 5時間に及ぶ交渉で、最後には不当解雇撤回を勝ち取りました。

多くの人は、こういった問題が発生したら労基所に行くと思います。ですが、労基所のハードルは高くて、動きもあまりよくありません。あまり突っ込んだ対 応をしてくれることも稀です。行ってガッカリする人も少なくありません。不当解雇されて、労基所にいくのではなくて「俺たちは労組だ」と言った。これはす ごいことだと思います。そして、このあと「イキナリ労組」は、名古屋ふれあいユニオンの分会として活躍、最近は職場の多くの人の支持を集めて、自治労から も援軍がやってきて、活躍しています。

日本の労働法は、意外と使える所のある法律です。多くの国の労働法では、職場の過半数を集めないと団交をする権利すらなかったりします。日本の場合は、2人集まればよいのです。しかも違う職場でもいいんです。

今回のイキナリ労組の戦いは、その制度を縦横に使って戦いました。イキナリ労組を立ち上げて団交を申し込み、その団交には、集まってきた職場以外の人を 大勢仲間にして戦った。すべて、労働組合法に書いてある労働者の正当な権利です。その法律の内容を、柴田委員長やイキナリ労組の人たちが、どれだけ知って いたかは、今では定かではありません。ですが、見事に戦ったのは事実です。日本には、このように世界でも最高クラスの労働法があります。これをもっと活用 して、みなさんも戦っていきましょう。

(中略)

カテゴリー: JanJanニュース · 名古屋イキナリ労組

9/10ワーカーズコープ分会が自治労に加盟

2008年 9月 11日 · コメントを書く

http://zoroku.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/910-7696.html

名古屋市伏見にある、なごやボランティア・NPOセンターの職員を中心に「ワーカーズコープ分会」を結成していたが、このたび当ユニオンを離れて自治労に参加することになり、本日ワーカーズコープに通告をした。

その意義とこの間の経緯については、酒井委員長のブログで詳しく報告しているので、是非参照してほしい。名古屋ふれあいユニオンの歴史の中では、かつて、豊明市の臨時職員の組合結成と自治労参加に協力したことはあるが、今回のような「移行」ははじめて。

自治体関連で働く非正規雇用労働者の相談は年間を通して決して少なくない。今後も組合運動全体の前進のために、自治労をはじめ地域の労働組合との連携・協力関係を深めていきたいものだ。

今後とも、ワーカーズコープで働く労働者の闘いを支援していきたい。

カテゴリー: その他の情報源 · 名古屋ふれあいユニオン · 名古屋イキナリ労組

祝!自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン発足!

2008年 9月 10日 · コメントを書く

http://hiroseto.exblog.jp/8596096/

広島瀬戸内新聞ニュース  2008年 09月 10日

なごやボランティア・NPOセンターではワーカーズコープが指定管理者を受託していますが、所長の松垣芳伸さんの暴走が続いていました。

NPOセンターで、今年5月にいわゆる「KYカット事件」を契機に発足していた、「名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会」は9月7日、自治労に加盟し、自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンとなりました!

公務職場で働く労働者は、雇用主や形態は違っても、「同一産業労働者」。

自治労に加盟していただき、大変うれしい思いです。

わたしにとり、柴田委員長は、「独立系メーデー」の仲間でもありますが、これからは「自治労の仲間」でもあります。

おめでとうございます。そして、今後は、多くの「同一産業労働者」が自治労を活用し、労働条件の底上げをしていくことを、心から祈っております。わたしとしても、自治労の仲間としてももちろんメーデーの仲間としても、できる限りの連帯をしていきたいと思います。

まずは、ワーカーズコープには、引き続き、民主主義のコープの理念にのっとった正常化をお願いしたいと思います。

関連記事

労働者の味方の筈のワーカーズコープが組合つぶし? なごやボランティア・NPOセンター
http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808275639/1.php

ワーカーズコープ所長独裁で暴走続く、なごやボランティア・NPOセンター
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808295827/1.php

『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
http://www.news.janjan.jp/area/0806/0806130507/1.php

労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか?市民会議提案の労協法案を考える
http://www.news.janjan.jp/living/0809/0808315930/1.php

(さとうしゅういち)

カテゴリー: その他の情報源 · 名古屋イキナリ労組

雑誌「世界」に「いきなりユニオン」登場!

2008年 9月 10日 · コメントを書く

キャッシュ

NPOワーカーズコープはNさんに謝罪せよ2008.09.10

びっくりです!
9月8日に発売になった雑誌「世界10月号に名古屋イキナリ労組の名前が載ってました。

世界」10月号は、「若者が生きられる社会」宣言、としてワーキングプアや貧困ビジネスついて特集しています。

首 都圏青年ユニオンの河添誠さんや、ガテン系連帯の小谷野毅さん、NPO・POSSEのの今野晴貴さんや、NPOもやいの湯浅誠さんなど、現代日本の反貧困 運動のオールスター登場といった内容。さらには全労連の井筒百子さんと連合の龍井葉二さんが同席しての「労働組合の出番が来た」との座談会も掲載されてい ます。

問題の「いきなりユニオン」が登場する場面ですが、雨宮処凛さんとなだいなださんの対談。146ページに、雨宮処凛さんの発言の中で登場しています。

以下、引用です

(非正規労働者の解雇について語ったあとで)「(中略)ユニオンをつくって解雇を撤回させる例が増えています。いきなり解雇されたその日のうちにいきなり組合をつくった、『名古屋いきなりユニオン』という組合もあります(笑)。」

こ こで、指摘したいのですが、対談のタイトル「相互扶助が自己責任論を打ち砕く! 若者と老人の連帯で日本を変える」です。なにやらスローガンだけ見ると、 まるでセンター事業団の言っていることそっくりですが、実際には、この対談には、センター事業団でNさんが解雇されたのをきっかけとして結成された名古屋 イキナリ労組が登場している。

これは、もはやセンター事業団が、社会的連帯など語る資格のないことを意味していると思う。もっと言うならば、センター事業団は、グッドウィル等の会社と同じに、人間を使い捨てる存在に成り下がったとの証左だと思う。

今、現実に、なごやボランティアNPOセンターを舞台として何が起こっているか。名古屋いきなりユニオンのメンバーに対してセンター事業団が何をしているか。いかにスローガンをかかげようとも、行動がそれにともなっていなければ、社会的連帯を語る資格は無い。それどころか、労協センター事業団は、社会的連帯とは、もはや正反対の存在だと思う。

そんな組織が通そうとしている法律が、労協法だ。労協法の労働者性軽視に関する問題点は、JANJANでも報じられている。こうなってくると、センター事業団関係者は、確信犯的に、職員を「名ばかり管理職」ならぬ「名ばかり協同組合」で働く「名ばかり経営者」とせんとして、労働法を無視した労協法案を作ったのではないかと思えてくる。

相互扶助が自己責任論を打ち砕く!
――老人と若者の連帯で日本を変えるら――
なだいなだ/雨宮処凛

「ネットカフェ難民」や「ワーキングプア」などの言葉が次々と生み出されている。若者だけではない。後期高齢者医療制度に象徴されるように、高齢者も切り 捨てられようとしている。「生きさせろ!」―― 若者や高齢者の、その生存すら脅かされている背景には何があるのか、そして、状況を突破していくために何ができるのかを語り合う。

なだ・いなだ 作家・精神科医。1929年生まれ。2003年に『老人党宣言』(筑摩書房) を刊行、ネット上で「老人党」を立ち上げている。著書に『人間、とりあえず主義』(筑摩書房) 『神、この人間的なもの』(岩波新書) など。

あまみや・かりん 作家・反貧困ネットワーク副代表。1975年生まれ。若い世代の置かれた「生きづらさ」をテーマに活動する。著書に『プレカリアート』(洋泉社新書) 『生きさせろ! 難民化する若者たち』(太田出版) など。

カテゴリー: ワーカーズコープはNさんに謝罪せよ · 名古屋イキナリ労組

自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生!

2008年 9月 8日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/9032663/

――全国3000人ワーカーズコープ労働者の総結集を!――

■なごやボランティア・NPOセンター職員の過半数加盟
名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会
2008年9月7日、
名古屋市中区で大会を開催し、
NPO法人ワーカーズコープ伏見事業所
なごやボランティア・NPOセンター)の過半数代表労組として
自治労(上部団体:連合)に加盟を申請し、
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンとなった。
名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会の仲間たちが
同一産業労働者の共通基盤の上に立ち、
直接の雇用主や雇用形態の違いを乗り越えて
地域公共サービス労働者の最大産別・自治労への結集を
決断したことを筆者は心から歓迎する。

ワーカーズコープにおける名古屋ふれあいユニオンの役割は
円満に自治労に継承された。

大会では自治労本部組織拡大オルグの方が、
「自治労といってもすでに10万人は
みなさんと同じ非公務員の公共サービス労働者。
労働組合は組合員のためにある。
どんどん自治労を『使って』いってほしい。
組合は職場の過半数を制した。
今後は伏見事業所だけでなく、
全国の3000人ワーカーズコープ労働者の
受け皿となってほしい。
将来的には東京に本部を、
全国各地に分会を結成したい」と挨拶。
自治労愛知県本部副委員長の
伊藤邦彦さんも、
「ワーカーズコープは本来民主的なNPOで、
労働組合など必要ないと聞いていた。
実態を知ってびっくりしている。
非常勤職員に対するシフトの激減などは
これはもう法律違反。
愛知県本部としても早急に決着を付けたい」と
発言、
9月10日の組合発足通知・申し入れ行動には
共に同行されることを約束した。

名古屋ふれあいユニオンを代表して筆者も、
「これでみなさんは、
全国の地方自治体・公共サービスで働く
100万人労働者と同じ自治労労働者だ。
みなさんの声は必ず自治労を通じて連合にも、
労協法法制化市民会議の笹森清会長(連合前会長)にも
届く。
ワーカーズコープ自体も、
名古屋市と円滑な関係を築くことができる。
柴田委員長をはじめとする
有能な活動家を手放すのは本当に惜しいが、
これで伏見事業所は真の正常化に向かう」と挨拶した。

名古屋ふれあいユニオンは今後も、
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンと
相互共闘・相互支援の強い絆を堅持する。
職場の同僚の即日イキナリ解雇に対し、
現場の職員たちが即日イキナリの労組結成をもって対抗した、
「職場の理不尽を許さない」ふれあいユニオン精神は、
必ずや自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンに
生き続けると信じるからだ。

名古屋ふれあいユニオンは
この地域に根を張るコミュニティユニオンとして、
地域・全国の仲間たちと共に、
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンの闘いを
全面的に支援する。
柴田委員長への処分通知の白紙撤回、
伏見事業所非常勤職員のシフト回復、
伏見事業所の「所長独裁」体制の早期終結による
「協同労働」の理念に立ち返った真の正常化等の履行を
ワーカーズコープに求めたい。

全国3000人ワーカーズコープ労働者は
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオンに結集し、
職場の理不尽を一掃しよう!
ワーカーズコープに強く優しい民主的労組を
建設しよう!

連絡は↓
〒456-0002
愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目14番18号
全労済金山会館自治労愛知県本部内
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン
(執行委員長:柴田太陽)

電話:052-678-3111

【関連記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流
ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令
インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました
ワーカーズコープは労基法を守れ!

カテゴリー: 名古屋ふれあいユニオン · 名古屋イキナリ労組

ワーカーズコープは労基法を守れ!

2008年 9月 2日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8969253/

酒井徹の日々改善2008-09-02

――就業規則変更強行は労働基準法違反!――

■違反なら「30万円以下の罰金」!
NPO法人ワーカーズコープ伏見事業所
なごやボランティア・NPOセンター)では現在、
期間の定めなく雇用されている従業員が、
管理監督者である松垣芳伸所長を含めて11名いる。
労働基準法第89条によれば、
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
……就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければなら」ず、
「変更した場合においても、同様」である。
(使用する労働者数が
常時10人以上になるに至った場合は、
遅滞なく、就業規則の届出を
所轄労働基準監督署長にしなければならない
《労働基準法施行規則第49条》)。

ワーカーズコープは現在、
従来のワーカーズコープ全体の就業規則から独立して
伏見事業所独自の就業規則の作成
(伏見事業所の労働者から見れば就業規則の変更)を
行なおうとしているが、
松垣所長らは行政官庁(労基署)に届け出るつもりが最初からないことを
公言している。

また労基法第90条は第1項で、
事業所の規模にかかわらず、
「使用者は、就業規則の作成又は変更について、
当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」と
明確に定めている。
(「労働者の過半数を代表する者の意見を
聴かなければならない」のであって、
「過半数の労働者から意見を聞けばいい」のではない)。

今回の就業規則の変更(作成)にあたってワーカーズコープは、
個々の労働者に(8月25日に)
「28日までに意見を書いて出すように」などと言うだけで、
労働者代表の選出を行なおうとしていない。

この労働者代表の意見というのは、
単に「聴けばいい」というだけのものではない。
就業規則を行政官庁に届け出る際、
労働者代表の意見は意見書として
就業規則に添付して提出しなければならないという、
非常に重いものなのだ(労働基準法第90条第2項)。
(個々の労働者の意見を聞いて回ったものでは、
この役割を代替することができない)。

ワーカーズコープがこのまま労働者代表の選出もせず、
労働者代表の意見も聞かないまま
就業規則の変更(または作成)を強行し、
さらにそれを行政官庁にも届け出なかった場合は、
労働基準法第第89条及び第90条第1項に違反することとなり、
労働基準法第120条により
「30万円以下の罰金」に処せられることとなる
(就業規則作成の手続き違反)。

そもそもワーカーズコープは、
「なごやボランティア・NPOセンター」の指定管理者として
指定を受けた際、
名古屋市との契約で労働基準法の遵守を誓っている。
これを公然と破ったりすれば、
それこそ
「指定管理の取り消しもあり得る」とんでもない事態となってしまい、
そこで働く人たちが路頭に迷うことになる。

また、
名古屋ふれあいユニオンがワーカーズコープに送った
8月26日付の
「分会委員長・柴田を労働者代表選挙から排除する
『自宅待機命令』を撤回し、
真に公正・民主的な就業規則改訂を求める申入書」でも
指摘されていることであるが、
事業所の規模にかかわらず
「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合」は、
「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして
合理的なものであるとき」でなければ
「労働契約の内容である労働条件」を
「当該変更後の就業規則に
定めるところによるものとする」ことはできない(労働契約法第10条)。
それなのにワーカーズコープからは、
ワーカーズコープ伏見事業所に現存する労組である
名古屋イキナリ労組にも、
名古屋ふれあいユニオンにも、
現時点にいたってなお何ら交渉の申し入れがないのである。
「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして
合理的なものであるとき」でなければ
「労働契約の内容である労働条件」を
「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことは
できないのに、
そもそも労働組合との交渉自体を行なわないということでは、
全く話にならないのである。

今回の就業規則改定案では、
いわゆる「KY解雇事件」
Nさんが不当解雇された際の就業規則では
13項目であった「遵守義務」事項が20項目へと急増している。
この「遵守義務」項目の中には、
「業務に関する事項について、
組合の承認を得ないで、
……インターネット上での表現等をしないこと」と、
まるで名古屋イキナリ労組の活動を
狙い打ちにするかのような規定が新設されていることも
見逃せない(第10条18項)。

また従来あった、
「この規則を改廃するには、
組合員の過半数を代表する者の意見を
聞かなければならない」(第74条)に該当する項目が
削除されるなど、
労働者側に明らかに不利益な内容が散見される。

また、
Nさんが不当解雇された際には、
従来の就業規則にもあった
「除名処分は、
各職場、事業所で十分な議論及び大多数の同意を得た上で、
定款第10条の第2項及び第3項の手続きを
行わなければならない」との規定が労働者側には隠されており、
極めてアンフェアな団体交渉となってしまったという事実も
私たちは知っている。
就業規則の中で、
全就業組合員に就業規則を配布することなどを
明記しておくことの必要性を感じる。

ワーカーズコープは伏見事業所内に現存する
名古屋イキナリ労組
(名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会)を尊重し、
就業規則の変更(作成)にあたっては、
労働契約法の定め(第10条)に則り
事前に交渉を申し入れる必要がある。

また、
ワーカーズコープは名古屋市との契約の通り、
「なごやボランティア・NPOセンター」の指定管理者として
労働基準法を遵守しなければならない。
期間の定めのない従業員が十人を超える
伏見事業所(「なごやボランティア・NPOセンター」)においては
労働者代表を選出し、
36協定を結んだ上で残業をさせる、
就業規則の変更(または作成)にあたっては
労働者代表の意見書を添付して
所轄の労基署に届け出るなど、
労働基準法上の最低限の民主的ルールを
きちんと守らなければならない。

驚くべきことに、
ワーカーズコープにおいては労基法を守らなくていいというような議論が
一部で「大まじめに」議論されているらしい。
労働組合法も守る必要はなく、
団体交渉権や団体行動権を定めている憲法の方が
おかしいのだそうだ↓。
「労働法軽視『偽装経営者』の温床になるか?
市民会議提案の労協法案を考える」

恐ろしいことである。

【参考記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流
ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令
インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生!
労働法軽視「偽装経営者」の温床になるか? 市民会議提案の労協法案を考える

職場の理不尽を許さない、強く優しい地域労組の建設を!
愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、
愛知県に人権労働運動の灯をともそう!

労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
地域労働組合(コミュニティユニオン)。
コミュニティユニオン全国ネットワーク
コミュニティユニオン東海ネットワークにも参加。
今年3月に開かれた第10回定期大会では、
連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。
組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山711号室
(JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
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カテゴリー: 名古屋ふれあいユニオン · 名古屋イキナリ労組

インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました

2008年 8月 31日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8951617/

酒井徹の日々改善 2008-08-31

名古屋ふれあいユニオンに
ワーカーズコープ分会(通称:名古屋イキナリ労組)が
発足しました。
今回は、
その中心メンバーであるお二人にインタビューしてきました。

――どういう経緯で組合をつくることになったんですか。

柴田:私達は、この4月から、
なごやボランティア・NPOセンターというところで働いています。
ここは名古屋市の公共施設で、
市民活動を支援するために設けられています。
指定管理者制度というものに基づいて名古屋市から、
私達の雇い先であるNPO法人ワーカーズコープ
運営と管理を任されています。
誰でも入れるところなので、是非一度遊びに来てください(笑)。

:私は3月半ばからの、
事業を始める準備の段階から働いてきたのですが、
やっと1ヶ月が過ぎたころの5月2日に、
突然解雇通告を受けました。
そこで、
こちらの柴田さんと一緒に労働組合をつくることになったんです。

柴田:いや、本当に晴天の霹靂でした。
昼休みだったんですが、
連絡を受けた私は、急いで職場に戻りました。
即日解雇なんて、
それはいくら何でも理不尽すぎると食い下がりましたが、
全く聞く耳を持ってくれませんでした。
その場で「労働組合として正式に申しいれる」と啖呵を切ったものの、
法律なんて全然知らないし(笑)、
ましてや組合なんて、全然やったこともない。

――だから「名古屋イキナリ労組」なんですね(笑)。

:いい加減な名前なんですよー(笑)。すみませんね。

――それで解雇処分はどうなったんですか。

:お蔭様で、団体交渉の結果撤回されましたが、
残念ながら、まだ正式な謝罪も、
原因の究明もされていないのが現状です。

■「労協」という運動組織
柴田:実は私達が働いているNPOは、
別名を「労協センター事業団」と言います。
この組織の特徴は、
労働者ひとり一人が、同時に出資者でもあり、
経営者でもあるというところにあります。

――えーと、それはどういうことでしょうか。

:私達はみんな、出資することによって登録され、
初めて組合員として働くことが可能になります。
労働者であると同時に出資者でもあるわけですから、
当然、事業のあり方にも意見する権利があります。
したがって、組合員の原則として、
事業の運営は民主的な話し合いによって行われると
明記されているわけです。

――なんだか、素晴らしい話ですね。労働者による自主管理、みたいな。

柴田:はい、看板だけは。
私達もそう思って、組合員になりました。
しかし、中身は180度正反対のものだったわけです。
解雇事件を通じてわかったことなんですが、
彼らの合い言葉は「組織の決定」です。
みんなで話し合えと言われたから話し合ったのに、
それで決まったことに対しては渋い顔をして、
しまいには「組織の決定」に従えと潰しにかかる。
これだったら、
上位下達の会社組織の方がマシです。
話し合いをしろなんて、そもそも言われませんから。

――それはヒド過ぎますね。

:結局、使い分けるんです。
例えば、私達の法人では、
会議は基本的に無給です。
それは組合員としての権利行使であるからです。
しかし意にそぐわない意見が出ると、
結局は業務命令を乱発したり、突然解雇したり。
さらに、これで「労使関係は存在しない」なんて言うわけですから、
本当に頭を抱えたくたります。

柴田:実は今 労協は、
「協同労働の協同組合法」(通称:労協法)という法律の制定に向けて
組織的な運動を繰り広げていまして、
国会に上程される日も近いという話もあります。
労協運動の理念は、確かに素晴らしいかもしれません。
だけれども、
理念よりも大事なことって、あるんじゃないでしょうか。
一人ひとりが、ちゃんと人間的に扱われること。
そうした視点を、労協にも持ってもらいたいと思います。
法案にも、
そうした反省がしっかりと反映されるべきだと考えています。

実はこの後、
柴田さんは懲戒解雇の可能性を通告されて、
自宅待機となりました。
仕事でつくっていた情報誌『交流感電池』をめぐって、
問題が起きているようです。
「名古屋イキナリ労組」の闘いに、ご注目ください。

【参考記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流
ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令
ワーカーズコープは労基法を守れ!
自治労・ワーカーズコープ職員ユニオン誕生!

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現在、組合員数約200名。
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労働者の味方の筈のワーカーズコープが組合つぶし? 名古屋NPOセンター

2008年 8月 29日 · コメントを書く

http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808275639/1.php

さとうしゅういち 2008/08/29

労働者が共同出資して運営するNPO法人「ワーカーズコープ」の職員で、労組「名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会」の柴田太陽・委員長が、法人側から不当な攻撃をかけられている。柴田氏は5月、法人から解雇通告された職員を守るため、「名古屋イキナリ労組」を作り、闘いに勝って、関係者の注目を集めた。同氏たちは活動の一環として情報誌を発行しているが、法人側はクレームをつけ、反省文を提出しなければ解雇もある、と通告したのだ。働く者の味方の筈の法人が、組合つぶしに出たもので、柴田委員長支援に全力を尽くすつもりだ。

今年5月、「なごやボランティア・NPOセンター」に全国的な注目を集める労組が誕生しました。「名古屋イキナリ労組」です。その労組の柴田太陽・委員長に対して、いま、攻撃が仕掛けられています。柴田委員長や組合員に取材しました。

■「KYカット事件」後も努力した職員
事の発端は、いわゆる「KYカット事件」です。センターの管理・運営を名古屋市から委託されている「NPO法人・ワーカーズコープ」が、利用者の便宜を図るために施設の問題点を指摘したAさんに、解雇を通告した事件です。法人の管理職はAさんに対し、「市への態度が悪い」として、名古屋市職員の現場への無理解を棚上げして、一方的に解雇通告をしたのです。

参照:
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後

この連絡を受けて、柴田太陽さんたちは直ちに労組を結成しました。そして、見事に解雇を撤回させ、法人側にもこの一件が「不当解雇」であった事実を認めさせました。

この問題で職員の先頭に立って労組を結成、不当解雇撤回闘争を指導したのが柴田委員長で、筆者も5月18日の大阪でのP8(「貧困者の末端会議」)でお会いしています。「イキナリ」の解雇に対して、即時に労組結成で対抗し、不当解雇をはね返した「名古屋イキナリ労組」の闘いは全国的な注目を集め、連合のホームページや「朝日新聞」などでも紹介されました。そして、7月には「名古屋イキナリ労組」は愛知県の個人加盟制労働組合・名古屋ふれあいユニオンに合流し、「名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会」となりました。

5月以降は、「KYカット(解雇)」事件がありながらも、センター職員は柴田委員長を先頭に、情報誌「交流感電池」を出したり、講座を主催したりして、がんばってきました。情報誌、主催講座とも好評でした。

私も「交流感電池」7月号を読ませていただきましたが、この号は「あなたのとなりにある貧困」という読み応えのある特集や『蟹工船』の書評、センターで行われている躍動感あふれる講座のレポートなど、幅広い内容になっています。行政職員が発行するには少々過激な内容かもしれませんが、「NGOに委託して、ある程度自由に運営させている」ことのプラス面が発揮されていると感じました。

■「民主的」経営が聞いて呆れる所長への独裁的権限付与
ところが「ワーカーズコープ」は、労組が結成された「なごやボランティア・NPOセンター」に対し8月18日、「非常事態」を宣言したのです。そして、今度は組合を率いてきた柴田委員長を「ワーカーズコープ」から不当解雇しようとしています。

「運営に必要な判断は、内部の話し合いを一切経ずに、理事会の指揮のもとで所長が行なえることを決定した」そうです。「ワーカーズコープ」は、「資本家の搾取がない労働」をめざし、労働者が共同出資して運営する協同組合、というのが建前です。しかし、一般企業でもある程度、株主や取締役会の制約を受けるのに、この「ワーカーズコープ」は、新しく所長になった松垣芳伸さんに独裁的権限を与えたのです。その上、所長が交代した時期も明確ではない状況で、現場は混乱しています。

■嘘の事実認定で、脅す現所長の「独裁」
松垣所長は、現在、暴走しています。彼は、柴田委員長が編集を一任されていた「交流感電池」に難癖をつけ、編集作業から柴田さんを外しました。「ワーカーズコープ」側は、柴田委員長が次のような行為を行なったと主張しています。

「名古屋市の発行物を外部に配布するには同市の担当局長の決裁が必要であるにもかかわらず、同市の承認も所長である当職の承認も得ないまま、独断で上記センターの情報誌『交流感電池7月刊』を市政記者クラブに配布した」。

しかし、これは明らかに事実に反します。そもそも、「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌の発行に「同市(名古屋市)の担当局長の決裁が必要である」という根拠は一体どこにあるのでしょうか?。

名古屋市と特定非営利活動法人「ワーカーズコープ」との間で結ばれた「なごやボランティアNPOセンターの管理運営に関する基本協定書」には、「各種申請様式、パンフレット等乙(「ワーカーズコープ」)が作成する印刷物及びホームページに関すること」について、ただ「事前に甲(名古屋市)と協議しなければならない」とあるだけです。7月号については、柴田委員長は印刷に先立ち、同市市民経済局地域振興部地域振興課のTさんにゲラをFAXし、「OKでーす」との返答を得ていたのです。「市と協議」と言っても市の業務を実際に担当している市の職員がOKといっているのですから、問題ない、というのが、公務員である私からみても常識です。

そもそも松垣さんは、7月号配布の時は所長ではありませんでした。前所長のBさんは、情報誌の発刊については、「交流感電池5月刊」発刊の際から一貫して柴田委員長に一任していた状態で、特に「所長の承認」という形式が求められることは、これまでありませんでした。7月号に関しても、Bさんから特に注意や命令はありませんでした。

柴田委員長は、職場のミーティングで「交流感電池」を「市政記者クラブにも置きに行こう」と、5月から一貫して提案しており、特に反対もなかったため、これを実行しただけなのです。従って、「交流感電池」7月号の印刷・発行・配布については、その後の8月23日付の「通告書」に至るまで、「ワーカーズコープ」内で何ら問題視されることはなかったのです。

「ワーカーズコープ」側は、明らかに誤った事実認定を前提に、「独裁権限」を与えられた所長名で「反省」文の提出を「命じる」通告書を、柴田委員長の自宅に内容証明で送付し、従わなければ「解雇及び除名」だと脅しています。しかし、柴田委員長としては、前提となる事実認定が誤っているのですから、反省のしようがありません。

■議論の時間を与えない短兵急な就業規則変更提案
しかも「ワーカーズコープ」からの除名(=解雇)は、「ワーカーズコープ」自身の就業規則でも「除名処分は、各職場、事業所で充分な議論及び大多数の同意を得た上で、定義第10条の第2項及び第3項の手続きを行なわなければならない」と規定されています。慎重の上にも慎重な運用が求められる最も重い処分です。現場の声を一切無視し、一所長の一存で勝手に決められる話ではありません。

さらに「ワーカーズコープ」側は25日午後、突如として就業規則の改定を通告し、意見のあるものは28日までに文書で出せ、と言いだしたそうです。

そもそも「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合」には、「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして合理的なものであるとき」でなければ「労働契約の内容である労働条件」を、「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことはできない(労働契約法第10条)のです。

ところが、「なごやボランティア・NPOセンター」に現存する労働組合である「名古屋イキナリ労組」には、これまでのところ、交渉の申し入れはありません。

さらに、セコイことに、「ワーカーズコープ(所長)」は就業規則改定の意向を表明した同じ25日、柴田委員長に対して、意見提出締切日の8月28日までの「自宅待機」命令を出したのです。就業規則の改定(または制定)にあたっては、民主的に選出された労働者代表の意見書の添付が不可欠です(労働基準法第90条)。「ワーカーズコープ」が就業規則の改定を行なうなら、当然、労働者代表の選出が行なわれなければなりません。28日までの自宅待機命令は、柴田委員長を労働者代表選挙からあらかじめ排除することを狙った不当労働行為ではないでしょうか?

大体、労働者側に3日間しか時間を与えない、というのがナンセンスです。労働条件を変更するには、それなりに時間をかけて合意形成を図るのが誠実な態度と言うものでしょう。まず、労働者内部で意見集約し、それをもとに当局と交渉し、さらにその結果を組合員に報告し、というサイクルを何回か経ないと、良い就業規則などできるわけがありません。

■管理職が組合員を取り囲み「誓約書」強要
脅されているのは委員長だけではありません。新所長の松垣さんは,ボランティア活動もNPOも素人です。話し合いのときの態度も「不遜」だと職員一同から不評を買っています。そのような中、出勤している職員が一人づつ呼び出されています。

そして、職員は東京の「ワーカーズコープ」の本部から来た何人もの「えらい人」に取り囲まれ、「松垣さんのいうことを聞きます」という、誓約書を書けと迫られ、書かないと「自宅待機」にさせられるという事態も起きています。労働者の味方であるはずの「ワーカーズコープ」は組織を挙げて、組合つぶしにかかっています。

■やる気なくさせ、「職員総入れ替え」が狙い?
当たり前の話ですが、「ワーカーズコープ」は、公正・民主的な労働者代表選挙で選出された労働者代表と充分な協議の上で就業規則の改定を行なうべきです。そして、柴田委員長を労働者代表選挙から排除する「自宅待機命令」を速やかに撤回すべきです。

また、「一人一人、職員を脅さないと所長と認めてもらえない」ような松垣所長こそ、更迭されるべきではないでしょうか?はっきりいって、このような方を所長にしておくこと自体が、意図的に職員のやる気をなくさせている、ということではないでしょうか?実際、ある組合員は「『ワーカーズコープ』は、(問題意識を持って働いている)今の職員のやる気をなくさせ、辞めてもらって、『市当局のいうことをおとなしく聞く人』に総入れ替えしたいのではないか」と語っていました。

■市の官僚主義と「民主的経営」の暴走を許すな
私は、「労働者協働という志があるメンバーが集まっているのだから、少々の乱暴は許されるだろう」という甘えを、この所長のルール破りから感じます。

もちろん、このような事態は、「ワーカーズコープ」を指定管理者にした市当局にも責任があります。「民間に運営させて、コストを安くしたい。一方で、行政にとって都合が悪いことは、やってもらいたくない」という市の官僚主義的対応に、仕事を失いたくない「ワーカーズコープ」が屈し、そのしわ寄せが労働者と利用者の市民を直撃しているように思えます。

柴田委員長に対して、これ以上、不当な処分が強行された場合は、遠くからではありますが、できる応援を全力で行ないたい、と思っています。

関連記事:
「新しい公共」を創造する協同労働の可能性を考える
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
地域で「協同出資・協同経営」する新たな動き・仮称「協同出資・協同経営で働く協同組合法」立法への取り組み本格化

カテゴリー: JanJanニュース · 名古屋イキナリ労組

ワーカーズコープ、Nさんにも自宅待機命令

2008年 8月 28日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8931791/

――就業規則に基づかぬ「自宅待機」命令に道理なし――

■イキナリ労組、撤回を要求
「なごやボランティア・NPOセンター」の管理・運営を
名古屋市から委託されているNPO法人・ワーカーズコープは、
愛知県の個人加盟制労働組合名古屋ふれあいユニオン
ワーカーズコープ分会名古屋イキナリ労組)委員長の
柴田太陽さんに続き、
8月26日、
組合員で今年5月の不当解雇(KY解雇事件)〔注1〕の
被害者であるNさんにも
「自宅待機」を命令した。

〔注1〕KY解雇事件が
Nさんに対する不当解雇であったことは、
もはやワーカーズコープ自身が公式に認めている。

しかしNさんに対する「自宅待機」命令は
就業規則上何らの根拠も持たないものである。

Nさんは26日に出勤すると、
突然、ワーカーズコープ理事会が
「なごやボランティア・NPOセンター」について
「非常事態」を宣言し、
「運営に必要な判断は、
内部の話し合いを一切経ずに、
理事会の指揮のもとで所長が行えることを決定した」
(ワーカーズコープ8月18日付文書原文ママ。
8月22日理事会決定で追認)ことを知らされた。
そして、
「8月22日理事会決定に基づき、
所長松垣芳伸の当事業所での業務指示の全権限を承認し、
従うことを誓います」とする
「誓約書」に署名・捺印するよう、
所長の松垣芳伸氏と総務部長の平山清一氏の両氏に
迫られたのだ。

しかしNさんには苦い経験がある。
前回5月の不当解雇の際、
Nさんは上司に呼び出され、
突然
「君、もうここには居られないよ」と言われ、
ショックのあまり「わかりました」と口走ってしまった。
このことが後に
Nさん自身が不当解雇を「了承していた」証拠とされ、
ずいぶんと苦労したのである。

だからNさんは、
安易に「誓約書」に署名したりすることには
今や慎重になっていた。
このような「誓約書」に署名してもいいのか、
労組の仲間たちとじっくり検討したいと思い、
「内容について検討し、考えたいので、
署名・捺印に関しては保留したい」との旨の回答をした。
するとワーカーズコープ側は、
所長の松垣芳伸氏と総務部長の平山清一氏の二人がかりで
「書けないのはおかしい」、「なぜ書けないんですか」
などと口々に威圧的な態度で求め、
あくまでその場で署名させようと強要した。

「なぜ書けないんですか」。
自分たちが今年5月にNさんに対してやったことを考えれば、
答えはおのずから明かであろう。
ワーカーズコープはNさんの解雇が
「不当解雇」であったことを認めながら、
いまだにその反省が生かされていない。

Nさんは必ずしも、
署名を拒絶するつもりはなかった。
ただ、
「事業所での業務指示の全権限を承認」という、
自らの労働環境に重大な関連のある事項については、
労組の仲間と相談の上、
慎重に事を運びたいと思っただけだ。

それなのにワーカーズコープ側は、
そんなNさんに、
署名・捺印できないならば帰宅するように命令した。
前日の柴田太陽委員長に続く
自宅待機命令である。

はじめにも言ったがこの「自宅待機」命令は、
何ら就業規則の定めに基づかないものである。
現在の就業規則においては、
「自宅待機」については第70条で、
「理事長は、懲戒処分の対象とされた組合員に対し、
懲戒処分が決定されるまでの間、
必要に応じ、自宅待機を命ずることができる」と
あるのみである。
それ以外の場合に理事会が
職員に自宅待機を命じることができるという規定は
どこにもない。
Nさんは別に、
26日の時点で何らかの懲戒処分が
検討されていた事実はないのである。

確かに新所長の松垣氏は、
ワーカーズコープ理事会から
全権委任を受けているのかもしれない。
しかしそれは、
あくまで『理事会から』全権限を委任されているに過ぎないのであって、
そもそも理事会すら保有していないような権限を
勝手にふるうことはできないのである。

現在の「なごやボランティア・NPOセンター」のありようは、
確かに「非常事態」である。
それは個々の職員の問題ではない。
「理事会の全権委任」の威を借りて、
「内部の話し合いを一切経ずに」あらゆる横暴がまかり通る
松垣新所長の独裁体制のことを指して言うのだ。

無論、
多様な考えを持つ個人が集まってできている組織である。
意見の対立もあろう。
最終的に多数決なり何なり、
ルールに則って運営がなされるのは当然のことだ。
しかし、
仮にも「民主経営」・「協同労働」を標榜する団体が、
「内部の話し合いを一切経ずに」所長独裁に逃げ込もうというのは
いかがなものか。

「非常事態」であればそれが許される、という考えは、
戒厳令を布告して独裁体制を正当化する
独裁国家指導者と何ら変わるところがない。
「非常事態」であればこそ、
より一層 職員相互の意思疎通、
率直な話し合いが必要とされているのではないか。

現状の「なごやボランティア・NPOセンター」は、
「会議」を開いても本部から派遣されてきた所長が
ただ用意した文章を読み上げるだけ。
現場からの提案があっても
「今日はそういう会議ではない」と話すら聞かない。
本当にこれでいいのだろうか。

現場で働く一人一人が
民主的な討議によって職場を動かす
本来の「協同労働」のあり方に一日も早く立ち返らなければ、
現場の混乱はますます大きくなるだろう。

名古屋ふれあいユニオンは26日、
ワーカーズコープ分会である名古屋イキナリ労組とともに
半強制的な誓約書への署名・捺印の要求と
就業規則に基づかないNさんへの自宅待機命令を
撤回するようワーカーズコープに求めた。

翌日27日、Nさんが署名・捺印した「誓約書」を用意して
「なごやボランティア・NPOセンター」に出勤すると、
松垣芳伸所長は、
「署名はしなくていい。
口頭で誓約してくれればいい」と言いだし、
前日 自宅待機まで命じて署名を強要しようとしておきながら
あっさりとNさんの就労を認めた。
Nさんは現在、通常通り就労を再開している。

私たちは一日も早い
「なごやボランティア・NPOセンター」の正常化、
所長独裁のもとでの威圧的な「正常化」ではなく、
「協同労働」の理念に照らした真の正常化を強く求める。

【参考記事】
『KY解雇』が発生? 名古屋市の施設の指定管理者交代のその後
名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流
インタビュー:ワーカーズコープに労組ができました
ワーカーズコープは労基法を守れ!
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愛知県下の未組織労働者は名古屋ふれあいユニオンに結集し、
愛知県に人権労働運動の灯をともそう!

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雇用形態や国籍に関わりなく、
愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる
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今年3月に開かれた第10回定期大会では、
連合産別・全国ユニオンへの加盟について討議するとする活動方針を採択。
日ごろから組合員の学習会や交流会・相談会などを
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現在、組合員数約200名。
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名古屋イキナリ労組、ふれあいユニオンに合流

2008年 8月 26日 · コメントを書く

http://imadegawa.exblog.jp/8920499/

酒井徹の日々改善 2008-08-26

――柴田委員長への解雇攻撃を許すな!――

■ワーカーズコープに人権労働運動の灯を!
今年5月、
「なごやボランティア・NPOセンター」において、
全国的な注目を集める労組が誕生した。
その名も「名古屋イキナリ労組」
センターの管理・運営を名古屋市から委託されている
NPO法人・ワーカーズコープから
職員・Nさんが即日解雇を いきなり言い渡されたことに対し、
職場の職員たちが即日労組を結成して見事解雇をはね返し、
後に法人側にもこの一件が
「不当解雇」であった事実を認めさせたのだ。
(本件は俗に「KY解雇事件」と呼ばれている)。

この「KY解雇事件」において職員の先頭に立って労組を結成、
不当解雇撤回闘争を指導したのが
柴田太陽委員長である。
即日イキナリの解雇に対して
即日イキナリ労働組合結成をもって対抗し、
不当解雇をはね返した「名古屋イキナリ労組」の闘いは
全国的な注目を集め、
日本最大の労働組合中央組織・連合のホームページや
『朝日新聞』などでも紹介された。
今年7月、
名古屋イキナリ労組は
愛知県の個人加盟制労働組合
名古屋ふれあいユニオンに合流し、
名古屋ふれあいユニオンワーカーズコープ分会として
地域・全国の仲間たちと共に
いよいよ職場闘争に乗り出そうとしていたところだ。

その矢先、
今度は柴田委員長に対し、
ワーカーズコープ側から解雇攻撃が かけられようとしている。
「民主経営」・「協同労働」を標榜するワーカーズコープは、
労組が結成された「なごやボランティア・NPOセンター」について
8月18日、「非常事態」を宣言。
「運営に必要な判断は、
内部の話し合いを一切経ずに、
理事会の指揮のもとで所長が行えることを決定した」
(ワーカーズコープ8月18日付文書原文ママ。
8月22日理事会決定で追認)。

新所長に就任した松垣芳伸氏は、
理事会公認の「独裁権限」を手にした途端
次々と業務命令を乱発。
特に柴田委員長に対しては、
松垣新所長の就任以前から柴田委員長が編集を一任されていた
「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌・『交流感電池』に
今になって難癖を付け、
柴田委員長を編集の任から解任した。

ワーカーズコープ側は
柴田委員長が次のような行為を行なったと主張する。

名古屋市の発行物を外部に配布するには
同市の担当局長の決裁が必要であるにもかかわらず,
同市の承認も所長である当職の承認も得ないまま,
独断で上記センターの情報誌『交流感電池7月刊』を
市政記者クラブに配布した。

しかし、
これは明らかに事実に反する。
そもそも、
「なごやボランティア・NPOセンター」の情報誌の発行に
「同市(名古屋市)の担当局長の決裁が必要である」という根拠は
一体どこにあるというのか。
名古屋市と
特定非営利活動法人ワーカーズコープとの間で結ばれた
「なごやボランティアNPOセンターの
管理運営に関する基本協定書」には、
「各種申請様式、パンフレット等
乙(ワーカーズコープ)が作成する印刷物及び
ホームページに関すること」について、
ただ
「事前に甲(名古屋市)と協議しなければならない」とあるだけである。
7月号についての名古屋市の承認については、
柴田委員長は印刷に先立ち
同市市民経済局地域振興部地域振興課の
T氏にゲラをFAXし、
「OKでーす」との返答を得たのである。
そもそも松垣氏は
7月号配布の際は所長としての職責を果たしていなかった。
そして前所長N氏は、
情報誌の発刊については
『交流感電池5月刊』発刊の際から
一貫して柴田委員長に一任していた状態で、
特に「所長の承認」という形式が求められることは
これまでなかった。
7月号に関しては、
N氏は印刷の際から
いつでも印刷原稿を読める状態にあったのであるが、
これについてN氏から特に注意や命令が
発せられることも全くなかったのである。
柴田委員長としては
市の承認を得た上で発行された7月号を、
5月から一貫してミーティングの中で
「市政記者クラブにも置きに行こう」と提案の上で、
特に反対もなかったため、
これを実行しただけなのだ。
7月号の印刷・発行・配布については、
その後の8月23日付の柴田委員長に対する「通告書」に至るまで、
ワーカーズコープ内において何ら問題視されることは
なかったのである。

ワーカーズコープの柴田委員長に対する論難は、
ほとんどこの類の「ためにする」ものにすぎない。
ワーカーズコープ側は、
これら明らかに誤った事実認定を前提に、
「独裁権限」を与えられた松垣所長名で
「反省」文の提出を「命じ」る通告書を
柴田委員長の自宅に内容証明で送付し、
従わなければ「解雇及び除名」だと脅している。
しかし柴田委員長は、
前提となる事実認定が誤っているのであるから、
反省のしようもない。

しかも除名(=解雇)は、
ワーカーズコープ自身の就業規則においても
「除名処分は、
各職場、事業所で充分な議論及び大多数の同意を得た上で、
定義第10条の第2項及び第3項の手続きを
行わなければならない」と規定されているとおり、
慎重の上にも慎重な運用が求められる
最も重い処分である。
現場の声を一切無視し、
「独裁権限」をかさにきて
一所長の一存で勝手に決めていいわけがない。

さらにワーカーズコープ側は25日午後、
突如としてこの就業規則の改定を通告し、
意見のあるものは28日までに文書で出せと言いだした。

そもそも
「使用者が就業規則の変更により
労働条件を変更する場合」には、
「労働組合等との交渉……に係る事情に照らして
合理的なものであるとき」でなければ
「労働契約の内容である労働条件」を
「当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」ことは
できない(労働契約法第10条)。
ところが「なごやボランティア・NPOセンター」に
現存する労働組合である名古屋イキナリ労組には、
これまでのところ何ら交渉の申し入れがない。

中でも私たちが特に承服しがたいのは、
ワーカーズコープが就業規則改定の意向を表明した同じ25日、
ワーカーズコープ分会(名古屋イキナリ労組)
委員長である柴田太陽さんに対して、
まさに意見提出締切日の8月28日までの「自宅待機」命令が
下されたということだ。

実に当然のことながら、
就業規則の改定(または制定)にあたっては、
民主的に選出された労働者代表の意見書の添付が
不可欠だ(労働基準法第90条)。
ワーカーズコープが就業規則の改定を行なうならば、
当然にも労働者代表の選出が行なわれなければならない。

28日までの自宅待機命令は、
真に労働者の利益を代表する柴田委員長を
労働者代表選挙からあらかじめ排除することを狙った
不当労働行為ではないのか。

ワーカーズコープは、
柴田委員長を労働者代表選挙から排除する
「自宅待機命令」を速やかに撤回するべきである。
私たちはワーカーズコープが
公正・民主的な労働者代表選挙で選出された
労働者代表と充分な協議の上で
就業規則の改定を行なうことを求めるとともに、
柴田委員長に対して
これ以上不当な処分が強行された場合は、
地域・全国の闘う労組の団結の力で
全力を挙げてはね返す決意を改めて表明する。

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「名古屋NPO-KYカット事件」の経緯 尊厳無視の即日解雇 撤回勝ちとるも、未だなされぬ謝罪

2008年 7月 27日 · コメントを書く

http://blogs.yahoo.co.jp/nagoyaikinari/MYBLOG/yblog.html

名古屋イキナリ労組 2008-07-27

「労働者の協同組合」を謳うNPOがKY(空気が読めない)理由に不当解雇!?
伏見ボランティアセンターで職員が問答無用・即日クビに!

2008年5月2日、名古屋市所有のの公共施設「なごやボランティア・NPOセンター」(以下センター)において、名古屋市の指定管理団体、特定非営利活動法人ワーカーズコープ(以下ワーカーズコープ)は、職員Nさんを即日解雇した。

「人と話をしようとする態度ではない」「この組織に信頼をもっていない」などという、極めて主観的・抽象的理由をあげてのものであった。
また、それらは口頭でのものであり、書面の提示もなかった。
その後5月4日、名古屋イキナリ労組との団体交渉により、経営側は改めて書面を提示してきたが、その内容は、事実は当初から解雇通知であったものを、最 初は退職勧奨による合意にもとづくものであったなどという虚偽で固められたものであり、逆に解雇通知の無効性を明らかにするようなものでしかなかった。
あまりに稚拙な解雇通知であることを認めたのか、解雇通知は同日撤回され、Nさんは無事に職場に復帰することができた。

ワーカーズコープは、労働者による協同労働を謳う「労働者協同組合」である。「雇い、雇われる」という関係の超克を目指す勢力が、現実には資本主義社会のルール以下のことをやっていたわけであり、これは到底許される行為ではない。
また、「格差社会」「社会的貧困」などという問題が広く社会的に認識されてくる中で、「NPO」や「労働者協同組合」と称する組織が、このような暴力性 をあらわにするというのは、「NPOのネオリベ化」ともいうべき事態であり、社会に対して深い失望を与える行為であろうことは明らかである。

私達はこの事件が引き起こされた原因の究明と、Nさんに対する謝罪を要求し、今後もこの問題に取り組んでいきたいと思っている。この問題に関心を寄せるすべての人々に協力を求めたい。

名古屋イキナリ労組(ユニオン)E-mail:nagoyaikinariアットyahoo.co.jp

ワーカーズコープ労協センター事業団 http://center.roukyou.gr.jp/index.html

4月1日より、「ぼらんぽセンター・コンソーシアム」に代わり、「特定非営利活動法人ワーカーズコープ」(以下「ワーカーズコープ」)が新たに名古屋市の指定管理者として、名古屋市・伏見にあるセンターの運営管理を行うことになった。

4月1日の事業開始に至る前より、同所の業務は人手が足りず、慢性的な労働力不足状態にあった。そのような状況にも関わらず、職員は懸命に仕事に励んできた。

しかしながら5月2日、ワーカーズコープ伏見営業所にて、東海開発本部長Kは、Nさんに解雇処分を言い渡した。解雇事由は二つ。

①「顧客」であるところの名古屋市との信頼関係、
②コンサルタント契約を結んでいる「特定非営利活動法人 市民フォーラム21・NPOセンター」
(以下「フォーラム21」)
との信頼関係を、それぞれ損ねせしめたというものであった。

後日、私達の求めによって、解雇通知書が提出されたが、K以下の管理者は、2日の時点では「態度が悪い」という曖昧な理由を口頭で示すのみで、段階を 一切踏まえない即日解雇という、とんでもない暴挙に出たのであった。順を追って、解雇事由とされた事件を説明したい。(続く)

発端は4月24日木曜日、センターの担当部署である名古屋市地域振興課の役人が、「第一研修室」の貸室予約について、インターネット上に申込・抽選ができるシステムを稼働させたいと、センターを訪れたことから始まった。

センターで利用できる貸室は全部で3部屋ある。

その利用申し込みには、3か月先の申込から可能であり、まず朝10時30分のセンターにおける抽選、それから電話・FAX・Eメールと種類があり、センターでの抽選が優先されるというルールになっている。

それを紙台帳にて管理するというシステムになっているのであるが、ここに上記のシステムが導入された場合、予約のダブルブッキングが予想され、現場は大混乱すること必至である。

また、センターの利用者にはインターネットのできない高齢者の方も多く、インターネットを利用できる人たちだけを一方的に有利にするシステムの導入には問題がある。

さらに、従来の申込の手順を変更する場合、利用者への周知が徹底されなければいけないが、指定管理者変更にともなう移行業務も十分に終えていない状態であるにもかかわらず、市はすぐにでも導入する旨通告してきたのであった。

Nさんを含めた職員はその問題点を伝え、導入の可否、またその時期についてを再検討するよう申し伝えた。また、導入するのであれば、ネット申し込みシステムから疎外される利用者への対策を講じなければいけない旨も伝えた。

しかし市は、これは決定事項であるとの一点張りであり、それについて意見をするのは不当だと主張したのであった。

その後4月28日、名古屋市職員は上司を引連れて東海開発本部事務所を訪れ、24日の件において、Nさんの発言は認めがたく、全く信頼関係が築けない旨話し、ワーカーズコープ東海開発本部長Kはそれに対して謝罪した。(続く)
センターの事業として、講座の運営がある。
4月より職場では、極めて重要な懸案として、センターの年間講座計画の見取り図についての議論が交わされた。

本部長Kも出席のもと、4月23日、それまでの計画では講座の効率的運営ができないという理由から、職員Sの提案により講座計画の抜本的見直しが議決され、翌24日、若干の修正のうえ、基本的にはS案が決定事項となった。

しかしながら4月30日、フォーラム21の担当者Mを招いた会議で示された資料には、議決されたはずのS案とは全く異なった講座計画が、センター所長Nから配られ、話もその資料が前提となってはじめられた。

職員Nは、会議で決定された事項ではない旨、その場で示された案が、講座運営上全く魅力を欠くものであり、それ故集客が見込めない旨発言したのであった。

ワーカーズコープと同組織である「日本労働者協同組合連合会 センター事業団」(以下(センター事業団)の専務補佐であり、事実上、東海地域におけるワーカーズコープの最高責任者Sは、「それは内部の問題であるから、今話をするべきではない」との旨Nを叱責した。

明くる5月1日、センター事業団専務補佐S、東海開発本部長Kは、フォーラム21のM氏、上司であるF氏に謝罪した。(続く)

5月2日、センター所長NとKは、Nさんを呼び出し、市への「態度」が悪いと叱責した。職員として当然のことを述べただけだとのNさんの説明は受け入れられず、Nさんは、名古屋市及びフォーラム21との信頼関係を損ねせしめたという理由で即日解雇を言い渡された。

その後名古屋イキナリ労組は、管理者側にに団交を申込み、5月4日、解雇撤回を勝ち取ることができた。しかしいまだに事実の究明はされておらず、Nさんに対する組織としての謝罪も受けていない。

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